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小切手法 第37条

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  1. 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス
  2. 2.線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得
  3. 3.二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス
  4. 4.一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ
  5. 5.線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 37 条は、振出人または所持人が小切手の表面に二条の平行線を引く線引の方式を定める。線内が無記載または「銀行」なら一般線引、銀行名を記せば特定線引となる。

Q · 受け取った小切手に二本線が引いてあったら、どういう意味があるの?

線引小切手で、窓口での現金化が制限されます

小切手法 37 条が定める線引小切手です。表面に二条の平行線を引くことで成立し、線内が無記載または「銀行」なら一般線引、特定の銀行名を記せば特定線引になります。その効力は次条 38 条が規律し、原則として銀行口座を経由してしか支払われないため、盗難や紛失のとき不正換金を防ぎ、換金した人物を記録に残せます。いったん引いた線は特定への格上げのみ可能で、抹消しても効力は失われません(4 項・5 項)。

解説

小切手の表面に、ボールペンで二本の平行線を引く。たったそれだけで、その小切手は窓口で現金化できない紙に変わる。盗まれても、拾われても、見知らぬ誰かが銀行の窓口に持ち込んで札束に換えることはできなくなる。これが線引(せんびき)であり、小切手法37条が定める仕組みだ。線を引くだけで効力が生まれ(2項)、線の中に何も書かなければ、または「銀行」と書けば「一般線引」、特定の銀行名を書けば「特定線引」になる(3項)。本当の狙いは次条38条にある。線引小切手は銀行口座を経由してしか支払われないため、現金化した人物が必ず記録に残る。さらに巧妙なのが4項で、一般線引を特定線引に「格上げ」はできるが、特定を一般に「格下げ」はできない。安全側への一方通行だ。そして5項、線を消しても消したことにはならない。あなたが受け取った小切手にこの二本線があるなら、それは振出人があなたに送った静かな防犯メッセージだ。

法的な位置づけ

小切手法 37 条は線引の方式を定める規定であり、小切手の振出人または所持人が表面に二条の平行線を引くことで線引が成立するとする。線内が無記載または「銀行」表記なら一般線引、特定の銀行名を記載すれば特定線引となる。一般線引は特定線引へ変更できるが、特定線引を一般線引へ戻すことはできない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1線引小切手とは何ですか?

表面に二条の平行線を引いた小切手です。小切手法 37 条が方式を定め、次条 38 条により原則として銀行口座を経由してしか支払われない安全装置として機能します。

Q2一般線引と特定線引の違いは何ですか?

線内が無記載または「銀行」なら一般線引で、支払銀行は銀行か自分の取引先にしか支払えません。特定の銀行名を記せば特定線引となり、その銀行でしか決済できません。

Q3小切手の線引は誰が引けますか?

振出人だけでなく所持人も引けます(37 条 1 項)。受け取った小切手に線引がなければ、所持人が自分で線を引いて安全性を高めることができます。

Q4特定線引を一般線引に戻せますか?

戻せません。37 条 4 項は一般から特定への格上げのみ認め、特定から一般への格下げを禁じています。安全側への一方通行です。

Q5線引小切手はどこで換金できますか?

原則として自分の銀行口座に入金して取り立てます。支払銀行は銀行か自行の取引先にしか支払えないため、窓口で現金を受け取ることは基本的にできません。

Q6受け取った小切手の線引は後から追加できますか?

できます。所持人も線引を引けるため、線引のない小切手を受け取ったら自分で二本線を引いて安全性を高められます。

Q7線引小切手は裏書して譲渡できますか?

線引そのものは譲渡を禁じる効力ではありません。指図禁止(裏書禁止)の記載がない限り裏書譲渡は可能で、線引は支払方法を制限する仕組みです。

Q8手形・小切手は廃止されるのですか?

全国銀行協会は紙の手形・小切手を電子記録債権(でんさい)へ移行する方針を進めてきました。最新の移行状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1受け取った小切手に二本線があると、なんで現金でもらえないんですか?

それが線引小切手だからです。支払銀行は銀行か自分の取引先にしか支払えない仕組みになっており(38条)、見ず知らずの持参人に窓口で現金を渡しません。あなたの口座に入金して取り立てるのが原則です。業界裏話ヒント:どうしても現金が要るならその支払銀行に口座を作って取引先になる手はありますが、現実には自社の取引銀行に入金するのが早い。線引は『安全と引き換えに即時換金を捨てる』設計だと割り切るのが実務です

Q2線が邪魔なので消したら、普通の小切手として使えますか?

使えません。37条5項が、線引や被指定銀行名の抹消を『無かったもの』とみなすと明記しています。二重線で消そうが修正液を塗ろうが線引は生きたまま、むしろ改ざんを疑われて支払銀行が支払を渋る材料になります。業界裏話ヒント:一度引いた線は法的に消せないので、線引にするかどうかは振り出す瞬間に決める。後悔しても戻せない一方通行だと覚えておくことです

Q3小切手を郵送中になくしました。線引にしておけば安全ですか?

格段に安全です。一般線引でも拾得者は窓口現金化できず、特定線引なら決済できる銀行が一行に絞られ不正入金は追跡しやすくなります(37条・38条)。ただし安心せず、すぐ振出人と支払銀行へ事故届と支払委託取消を依頼してください。業界裏話ヒント:高額小切手を郵送するときは、振出時に特定線引と裏書禁止(指図禁止)を併用すると、流通性が落ちる代わりに盗難リスクが激減する。実務家が高額決済で使う合わせ技です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 線引小切手も銀行印さえあれば窓口で現金にできると思っている人がいる。違う。線引小切手は原則として口座入金でしか受け取れず(38条)、窓口で札束に換える道は、その支払銀行の取引先である場合を除いて閉ざされている
  • 線引はただの飾りの線だと知っている人は多い。だが、その線を引いた瞬間にリスクの所在が動くことまでは知らない。盗難時、線引があれば被害は追跡可能、なければ善意取得した第三者に対抗できず丸損になりうる。線一本の有無が、損失を誰が被るかを左右する
  • 「線を消せば普通の小切手に戻せるのでは」という問いそのものが成り立たない。37条5項は線引や被指定銀行名の抹消を『無かったもの』とみなす。消す行為に法的効果はゼロだ。戻せるかという問いは、最初から的を外している
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換金方法一般線引:銀行か支払銀行の取引先にしか支払われない(口座入金で取立)
盗難・紛失時の安全性高い:拾得者は窓口現金化できず、不正入金は記録に残る
変更の可否特定線引へ格上げ可(4 項)/抹消は無効(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った高額の小切手に、二本の斜線が引かれていた。あなたはそれを自社の口座に入金して取り立てるしかない。「今すぐ現金が要るのに」と窓口に駆け込んでも、銀行はあなたが自行の取引先でない限り現金を渡さない。受け取った時点で、換金ルートはもう決まっている
  • もし、振り出した小切手を郵送中に紛失したらどうなる。一般線引なら拾った第三者が窓口で現金化することはできず、特定線引にしておけば決済できる銀行が一行に絞られ、不正入金の追跡はさらに容易になる。事故に気づいてから動ける時間の目安は、呈示期間の10日だ
  • 経理担当が、受け取った小切手の二本線を邪魔だと思って二重線で消した。その行為は法的にゼロ。線引は生きたままだ(5項)。
  • あなたが小切手を振り出す側で、相手に不正利用されるのが怖い。手交する直前に表面へ二本線を引き、間に自社の取引銀行名を書けば、その小切手は指定した銀行でしか決済されない特定線引になる。渡す前の数秒が、後の安全を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第37条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第37条の条文原文は「小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス 線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコト…」で始まります。
  3. 小切手法第37条は第五章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。