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小切手法 第36条

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  1. 支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ請求スルコトヲ得
  2. 2.外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得
  3. 3.前二項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
  4. 4.振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ之ヲ定メタルモノト推定ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 36 条は、外貨建て小切手を呈示期間内は支払日の相場で円により支払うと定める。支払が拒まれた場合、所持人は呈示日と支払日の有利な相場を選択して請求できる。

Q · ドル建ての小切手、日本の銀行ではいくらの円になって、いつのレートが使われるの?

原則は支払日の相場で円払い。不渡りなら有利な日を選べます

支払地が日本であれば、外貨建て小切手は原則として呈示期間内に支払日の相場で円により支払われます(小切手法 36 条 1 項前段)。呈示したのに支払われなかった場合、所持人は呈示日と支払日のうち有利な相場を選んで円で請求できます(同項後段)。ただし振出人が券面に外国通貨現実支払文句を記載していれば、外貨での支払となり円換算ルールは適用されません(3 項)。

解説

米ドル建ての小切手が手元にある。日本の銀行で換金しようとしたとき、いくらの円になるのか。為替は毎日動く。1ドル150円の日と140円の日では、同じ小切手でも受取額が数万円、数十万円違う。小切手法36条は、この「どの日のレートで、誰の選択で換算するか」を細かく決めている。原則は、支払地の通貨(日本なら円)で、支払日のレートで払う(1項前段)。だが呈示したのに支払われなかったとき、所持人であるあなたは「呈示の日」と「支払の日」、有利な方のレートを選んで請求できる(1項後段)。相場が動いた分の損得を、支払を遅らせた相手にではなく、あなたが取り戻す仕組みだ。さらに振出人が「現実に外貨で払え」(外国通貨現実支払文句、振出人が小切手にわざわざ書き込む特約)と記載していれば、この円換算ルールごと吹き飛ぶ(3項)。一行の文句の有無が、あなたが円で受け取るかドルで受け取るかを決める。

法的な位置づけ

小切手法 36 条は、支払地の通貨と異なる外貨建ての小切手における支払通貨・換算基準日・選択権を定める規定である。原則として呈示期間内は支払日の相場で支払地通貨により支払われ、支払が拒まれた場合は所持人が呈示日または支払日の相場を選択できる。外国通貨現実支払文句があるときは、円換算ルールは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国通貨現実支払文句とは何ですか?

振出人が「特定の外貨で現実に支払う」旨を券面に記載する特約です。これがあると小切手法 36 条の円換算ルール全部が適用されず、受取人は外貨で支払を受けます(3 項)。

Q2外貨建て小切手の換算レートは誰が決めますか?

原則は支払地の慣習に従った支払日の相場です(36 条 2 項本文)。ただし振出人が券面に換算率を指定すれば、その率で計算されます(2 項但書)。銀行店頭相場が常に絶対ではありません。

Q3外貨建て小切手の呈示期間はどのくらいですか?

国内振出・国内払なら振出日後 10 日です(小切手法 29 条)。36 条の支払日基準も有利な日の選択権も、この呈示期間内に適法に呈示したことが前提となります。

Q4外貨建て小切手で振出人が換算率を指定できますか?

できます。振出人は券面に換算率を記載し、その率で支払金額を計算させることができます(36 条 2 項但書)。為替変動リスクを固定したい振出側に有効な手段です。

Q5振出国と支払国で通貨名が同じだとどうなりますか?

豪ドルと米ドルのように同名異価の場合、支払地の通貨で金額が定められたものと推定されます(36 条 4 項)。通貨略号を券面に明記しないと、想定外の通貨・金額になり得ます。

Q6外貨建て小切手の支払を拒まれたら時効はいつまでですか?

所持人の遡求権は呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。有利な日の相場を選ぶ選択権も、適法な呈示と遡求の枠内でのみ行使できます。

Q7外貨建て金銭債権の民法 402 条と小切手法 36 条はどう違いますか?

民法 402 条は外貨建て金銭債権を本邦通貨で弁済できる一般原則です。小切手法 36 条はその特則で、不渡り時の所持人の相場選択権など小切手特有の規律を上乗せします。

Q8外貨建て小切手で為替差益は受け取れますか?

不渡りになった場面では、所持人は呈示日と支払日の有利な方の相場を選べるため、結果的に差額を取り戻せます(36 条 1 項後段)。支払を遅らせた側へ変動リスクを寄せる仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アメリカの取引先からドル建ての小切手をもらいました。日本の銀行でそのまま円にできますか?

原則、支払地が日本なら円で支払を受けられます(小切手法36条1項)。レートは支払日の相場が基準です。ただし振出人が券面に外国通貨現実支払文句を書いていれば、ドルでの受け取りになります(3項)。業界裏話ヒント:実務では外貨建て小切手の取立は銀行経由で数週間かかり、取立手数料も高い。券面に換算率や現実支払文句の指定があるかないかで最終的な円受取額が変わるので、銀行へ出す前に券面の文言を確認するのが先決です。

Q2小切手の支払を拒まれました。為替が動いてしまったんですが、損するのは私ですか?

必ずしもそうではありません。呈示したのに支払われなかった場合、所持人は呈示日と支払日のどちらか有利なレートを選んで請求できます(小切手法36条1項後段)。相場変動の損を一方的に被らない仕組みです。業界裏話ヒント:この選択権を知らずに銀行任せにすると、自動的に不利な日のレートで処理されることがある。不渡りになった日付と、その後の為替推移を必ず自分で記録しておくと、請求時に有利な日を主張できます。

Q3「ドル」って書いてあれば、米ドルだと当然決まりますよね?

決まりません。豪ドル・米ドル・シンガポールドルのように同じ「ドル」でも国により価値が違う場合、振出国と支払国で同名異価のときは支払地の通貨で金額が定められたものと推定されます(小切手法36条4項)。業界裏話ヒント:国際取引では通貨略号(USD・AUD・SGD)を券面・契約書に明記しておくのが鉄則。「ドル」とだけ書くと、4項の推定が働いて想定と違う通貨・金額になりうる。曖昧さは振出の時点で潰しておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 外貨建ての小切手は円で受け取れる、そこまでは何となく分かっている人も、「どの日のレートか」で受取額が大きく動くことまでは意識していない。呈示が拒まれた局面では、あなたに有利な日を選べる権利がある(1項後段)。深刻なのは、この選択権を知らずに銀行任せにすると、自動的に不利な日のレートを掴まされかねない点だ
  • 「外貨の小切手はドルで受け取るものだ」という前提そのものが、多くの場合で誤っている。原則は支払地の通貨、つまり日本では円での支払だ(1項)。ドルの現金で受け取れるのは、振出人がわざわざ外国通貨現実支払文句を書いた例外的な場合に限られる(3項)
  • 「レートは銀行が決めるから交渉の余地はない」と思われがちだが、振出人は小切手に換算率を指定できる(2項但書)。当事者があらかじめレートを固定していれば、銀行の店頭相場とは別の基準で計算される
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適用対象小切手法 36 条:外貨建て小切手の支払・換算
換算の基準日原則支払日の相場、不渡り時は呈示日/支払日を所持人が選択
当事者による上書き換算率指定(2 項但書)・外国通貨現実支払文句(3 項)で排除可
特有の選択権不渡り時に所持人が有利な日の相場を選べる(1 項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の取引先から米ドル建ての小切手を受け取った。呈示期間は限られている。期間内に銀行へ持ち込めば支払日のレートで円になるが、もし支払が拒まれたら? そのとき初めて、あなたは呈示日と支払日の有利な方のレートを選べる立場になる。残された日数を数え間違えると、選択権そのものを失う
  • あなたが輸入業者で、海外の相手に小切手を振り出す側。為替変動リスクを相手に負わせたくないなら、小切手に換算率をあらかじめ書き込める(2項但書)。この一行で、決済額が為替に左右されない固定額になる。書かなければ、相手があなたの想定外のレートで請求してくる余地が残る
  • 「ドルで払う」と一筆あるか、ないか。それだけで円換算ルール全部が適用されなくなる(3項)。読み飛ばせば、受け取る通貨が変わる
  • 豪ドルと米ドルのように、同じ「ドル」でも国が違えば価値が違う。振出国と支払国で同名異価の通貨が問題になったとき、法律は支払地の通貨で金額が定められたものと推定する(4項)。あなたが「当然こっちのドルだろう」と思い込んでいると、推定が逆に働いて目減りすることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第36条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第36条の条文原文は「支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支…」で始まります。
  3. 小切手法第36条は第四章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。