本法ニ規定スル期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ
要点小切手法 61 条は、本法に定める期間には初日を算入しないと定める。呈示期間 10 日は振出日の翌日から数え始め、起算を誤ると裏書人への遡求権を失う。
Q · 小切手を受け取った日は、10 日の呈示期間に数えるの?
数えません。翌日が一日目です(61 条)
小切手法 61 条により、本法に規定する期間には初日を算入しません。国内で振り出された小切手の呈示期間は振出日から 10 日(29 条)ですが、振出日そのものは数えず、翌日を一日目として数えます。月曜振出なら火曜が一日目です。さらに末日が法定の休日に当たる場合は、60 条で翌取引日まで延長されます。この起算を「振出日も含めて 10 日」と誤算すると最終日を一日手前に取り違え、期間を徒過して裏書人への遡求権(39 条)を失う危険があります。
小切手の世界では、一日の数え方を間違えると数十万円が消える。小切手法 61 条はたった一行、本法に規定する期間には初日を算入しない、と告げるだけだ。だが、この一行が呈示期間の起算点を支配している。国内で振り出された小切手の呈示期間は振出日から 10 日(29 条)。月曜に振り出された小切手なら、その月曜は数えず、翌火曜を一日目として 10 日を数える。ここを「振出日も含めて 10 日」と勘違いすると、最終日を丸一日手前に誤算してしまう。期限を一日過ぎれば、振出人以外の裏書人に対する遡求権(39 条)が消える。つまり、不渡りになったとき誰の財布から取り立てられるかが、この初日の数え方ひとつで変わる。銀行員や手形のプロは無意識にこの起点で数えているが、たまにしか小切手を扱わない事業者は、まさにこの一日で足をすくわれる。
小切手法 61 条は期間計算における初日不算入を定める規定であり、本法に規定するすべての期間について、起算日たる初日を算入せず、その翌日を一日目として計算する旨を規定する。呈示期間(29 条)や遡求権の消滅時効(51 条)の起算点を画一的に確定する基礎規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期間を計算するとき、起算日となる初日を数えに入れず、その翌日を一日目とする原則です。小切手法 61 条は本法のすべての期間にこの原則を適用します。
国内で振り出され国内で支払われる小切手は 10 日です(29 条)。初日不算入なので振出日の翌日を一日目として数えます。外国払はより長くなります。
末日が法定の休日に当たる場合、60 条により翌取引日まで延長されます。初日不算入で起算をずらし、末日延長で終点をずらす二段階で最終日が決まります。
同じです。小切手法 61 条と手形法 73 条はどちらも初日不算入を定める姉妹規定で、平仄を合わせています。
原則は同じで、民法 140 条も初日不算入を定めます。小切手法 61 条は証券取引の安全のため、その一般原則を証券法上で具体化・徹底したものです。
支払を猶予する恩恵日のことですが、小切手法 62 条はこれを否認します。期間は機械的に計算され、温情による猶予は一切認められません。
振出地と支払地が異なる国にある場合は最長 70 日とされます(29 条)。この場合も初日不算入が適用され、起算日は振出日の翌日です。
持参人の裏書人等に対する遡求権は呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(51 条)。その起算にも初日不算入が関係します。最新の改正状況をご確認ください。
数えません。小切手法 61 条で初日は算入しないので、振出日の翌日を一日目として呈示期間 10 日(29 条)を数えます。月曜振出なら火曜が一日目です。業界裏話ヒント:銀行員はこの起算を無意識でやっていますが、さらに末日が土日祝に当たると 60 条で翌取引日まで延びます。初日不算入と末日延長の二段階を組み合わせると、最終的な締切が当初イメージより二日も後ろにずれることがある。ぎりぎりだと思っても、実はまだ余裕が残っている場合がある
全部消えるわけではありません。期間徒過で失うのは裏書人など遡求義務者への遡求権(39 条・51 条)で、振出人本人への請求や、一定の場合の利得償還請求権(72 条)は別枠で残る余地があります。業界裏話ヒント:実務で痛いのは、振出人の口座が空でも資力のある裏書人がいるケース。一日の徒過でその裏書人への遡求権だけが消え、回収できる相手が一番カネのない振出人一人に絞られる。だからこそ初日の数え方は、単なる事務ではなく回収戦略そのものになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 61 条:期間の起算点(初日を算入しない) | — |
| 効果の方向 | 起算日を一日後ろにずらす | — |
| 実務上の典型ミス | 振出日を含めて数え、期限を一日手前に誤算 | — |
| 誤ると失うもの | 裏書人への遡求権(39 条) | — |
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