企業再建整備法 第31条
第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条、第百七十三条、第百八十一条、第百八十四条第二項、第百八十五条乃至第百八十七条及び第二百八十条ノ八の規定は、これを適用しない。但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第31条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第31条の条文原文は「第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条、第…」で始まります。
- 企業再建整備法第31条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第31条の前の条は企業再建整備法第30条の2です。
- 企業再建整備法第31条の次の条は企業再建整備法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/31