企業再建整備法 第33条
決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第33条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第33条の条文原文は「決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。」で始まります。
- 企業再建整備法第33条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第33条の前の条は企業再建整備法第32条です。
- 企業再建整備法第33条の次の条は企業再建整備法第34条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/33