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企業再建整備法 第33条

決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第33条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第33条の条文原文は「決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを適用しない。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第33条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第33条の前の条は企業再建整備法第32条です。
  7. 企業再建整備法第33条の次の条は企業再建整備法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/33

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