企業再建整備法 第34条の2
- 第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。
- 2.前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。
- 3.前項の規定により支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第34条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第34条の2の条文原文は「第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員(以下…」で始まります。
- 企業再建整備法第34条の2は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第34条の2の前の条は企業再建整備法第34条です。
- 企業再建整備法第34条の2の次の条は企業再建整備法第34条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/34_2