企業再建整備法 第34条の4
- 特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して当該特別経理株式会社又は第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。
- 2.前項の規定により定められた金額は、第三条の規定にかかはらず、同条第二号の金額中に、これを合計することを要しない。
- 3.第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。
- 4.前項の場合において、第二会社は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。
- 5.特別経理株式会社が決定整備計画の定めるところにより留保した積立金及び第二会社が前項の規定により積み立てた積立金は、清算及び破産の場合を除くの外、主務大臣の認可を受けなければ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第34条の4は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第34条の4の条文原文は「特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、会社経理応急措置法第五条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第十五条第一項乃至第三項の規定によ…」で始まります。
- 企業再建整備法第34条の4は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第34条の4の前の条は企業再建整備法第34条の3です。
- 企業再建整備法第34条の4の次の条は企業再建整備法第34条の5です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/34_4