企業再建整備法 第47条
特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第47条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第47条の条文原文は「特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する…」で始まります。
- 企業再建整備法第47条は第七章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第47条の前の条は企業再建整備法第44〜46条です。
- 企業再建整備法第47条の次の条は企業再建整備法第47条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/47