学校教育法 第142条
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この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第142条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第142条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣…」で始まります。
- 学校教育法第142条は第十二章 雑則に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第142条の前の条は学校教育法第141条です。
- 学校教育法第142条の次の条は学校教育法第143条です。
- 学校教育法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/142
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法第142条は、地方公共団体の機関が処理する事務の細目は政令で、その他の細目は文部科学大臣が定めると規定し、施行令と施行規則の根拠となっている。
Q · 学校教育法に書いていない学校のルールは、どこで決まっているの?
施行令と施行規則で決まり、本条がその振り分け役
学校教育法142条は、法律の施行に必要な細目のうち、市町村教育委員会など地方公共団体の機関が処理する事務については政令(学校教育法施行令)で、その他の事項については文部科学大臣(学校教育法施行規則)で定めると規定しています。就学校の指定や学齢簿は施行令、懲戒の種類、指導要録、授業時数は施行規則に置かれています。学校のルールの根拠を確かめるなら、この二つの下位法令を読む必要があります。
解説
学校教育法を最後まで読んでも、校則の限界、学区の決め方、通知表の保存年数はほとんど出てこない。それらを決めているのは、この末尾近くの一文である。本条は、法律の施行に必要な細目のうち、地方公共団体の機関(市町村教育委員会など)が処理する事務は政令で定め、それ以外は文部科学大臣が定めると振り分けている。前者が学校教育法施行令(就学先の指定、学齢簿、区域外就学)、後者が学校教育法施行規則(懲戒、指導要録、授業時数、学習指導要領の根拠)である。学校とのトラブルで条文を探すなら、法律本体ではなく、本条が指す二つの下位法令から読み始める必要がある。どの扉を開ければ答えが出るかを知っているかどうかで、教育委員会との話し合いの質は大きく変わる。
法的な位置づけ
学校教育法第142条は、同法の施行細目について制定権を配分する委任規定である。地方公共団体の機関が処理すべき事務に関する事項は内閣が定める政令(学校教育法施行令)に、その他の事項は文部科学大臣が定める省令(学校教育法施行規則)に委ねる。就学事務と学校運営の細目を、規範の種類によって区分している。
よくある質問 AI による整理
Q1学校教育法施行令と施行規則の違いとは?
施行令は内閣が定める政令で、就学校の指定や学齢簿など教育委員会の事務を扱います。施行規則は文部科学省令で、懲戒、指導要録、授業時数などを定めます。
Q2学校教育法施行規則は誰が決める?
文部科学大臣が定めます。学校教育法142条の後段が根拠で、閣議を経ない省令のため、改正は施行令より機動的に行われます。
Q3公立中学校で停学処分はできる?
できません。学校教育法施行規則26条4項が学齢生徒への停学を禁じています。公立中学校で使えるのは学校教育法35条の出席停止で、要件も手続も別のものです。
Q4指導要録の保存期間はいつまで?
学校教育法施行規則28条2項により、学籍に関する記録は20年、指導に関する記録は5年です。保存期間内に廃棄すると規則違反になります。
Q5学齢簿とは何ですか?
市町村教育委員会が区域内に住む学齢児童・生徒について作る名簿です。学校教育法142条を受けた学校教育法施行令1条に基づき、就学校の指定もこれを基に行われます。
Q6学校の懲戒の種類はどこに書いてある?
学校教育法11条が懲戒権を定め、具体的な種類(退学・停学・訓告)は学校教育法施行規則26条に書かれています。法律本体には列挙されていません。
Q7学校教育法の政令と省令はどちらが上?
内閣が定める政令(施行令)が、大臣が定める省令(施行規則)より上位です。ただし本条は事務の主体によって両者の守備範囲を分けています。
Q8校則は法律で決まっている?
校則そのものを直接定めた法律の条文はありません。校長は学校教育法と施行規則の枠内で定めることになり、懲戒の種類などは施行規則による制約を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学習指導要領って法律じゃないのに、先生は守らなきゃいけないんですか?
守る必要がある。学校教育法33条が教育課程の事項を文部科学大臣に委ね、施行規則52条が学習指導要領を教育課程の基準と定めている。伝習館高校事件(最判平成2.1.18)でも、学習指導要領の法的拘束力を前提とした判断が示された。実務のポイント:学習指導要領は大綱的な基準なので、最高裁の判断でも教員の創意工夫の余地は否定されていない。拘束力の範囲は実務上、解釈が分かれている
Q2学区外の小学校に通わせたいんですが、無理ですか?
可能性はある。学校教育法施行令8条で指定された就学校の変更、同9条で他の市町村の学校への区域外就学が認められている。施行規則32条は、教育委員会が変更の申立てができる旨を保護者に示すよう定めている。実務のポイント:多くの自治体は、いじめ、通学距離、共働きによる預け先などの変更基準を要綱で公表している。窓口で口頭で相談するだけでなく、その基準のどれに当たるかを書面で示すと通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 学校のルールは校長の裁量か、せいぜい学校教育法の範囲で決まると思われている。実際には、懲戒の種類、授業日数、出席簿や指導要録の作成義務まで、文部科学省令である学校教育法施行規則に細かく書かれている。校長の裁量はその枠の内側にしかない
- 政令と省令の違いは法律家の言葉遊びに見えるかもしれないが、本条ではこの区別が「誰に掛け合えばよいか」に直結している。施行令の事務(就学校指定、学齢簿)は市町村教育委員会が処理するため、まず話すべき相手は学校ではなく教育委員会になる。学校に何度訴えても決まらないのは、窓口を間違えているからかもしれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任の対象 | 学校教育法142条:法律施行に必要な事項全般(包括的な委任) | 学校教育法33条:小学校の教育課程に関する事項 学校教育法3条:学校の設備・編制などの設置基準 |
| 委任先 | 地方の機関の事務は政令、その他は文部科学大臣 | 文部科学大臣 文部科学大臣 |
| 主な下位法令 | 学校教育法施行令・学校教育法施行規則 | 学校教育法施行規則52条・学習指導要領(告示) 小学校設置基準など各学校種の設置基準 |
| 保護者・教員への影響 | 就学、懲戒、記録保存など、日常の手続の根拠をたどる入口 | 時間割や教科書の中身 学級の人数や校舎の基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各教育法の末尾で施行細則の制定を中央主管機關(教育部)に委ねるのが一般的である。日本のように事務の主体で政令と省令を振り分ける二段構造はとらない。
韓国は大統領令(施行令)と教育部令(施行規則)の二段階に委任しており、日本と構造がよく似ている。
ドイツでは学校制度が州の専属的な権限に属するため、連邦レベルにこれに相当する一般的な委任規定はない。
米国では初等中等教育は州の権限で、連邦の規則制定権は連邦補助金プログラムの運用に限られる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの指定された中学校が、通学路の危険な家から遠い学校だったらどうなる? 学校教育法の本体には手続が書かれていない。本条を経由して学校教育法施行令8条(就学校の変更)と9条(区域外就学)にたどり着けば、教育委員会に変更を申し立てる道が見えてくる
- 担任から「お子さんを一週間停学にします」と言われた。公立中学校の生徒に停学処分はできない(学校教育法施行規則26条4項)。できるのは学校教育法35条の出席停止であり、要件も手続もまったく別物だ
- 教員として転勤した先で、前の学校の指導要録をすべてシュレッダーにかけるよう言われた。学籍に関する記録の保存期間は20年である(学校教育法施行規則28条2項)。その指示に従った責任を負うのは、手を動かしたあなた自身になりかねない
学説
通説:本条は法律施行のための細目を包括的に委任するもので、新たな権利制限や義務を課す実体的事項まで白紙で委ねる趣旨ではないと解される。下位法令が法律の委任の範囲を超えれば、違法・無効の問題が生じる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法(昭和22年法律第26号)の制定とともに、法律の施行細目を政令と所管大臣の命令に委ねる規定が置かれた。
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先が「文部大臣」から「文部科学大臣」に改められた。
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