学校教育法 第28条
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- 第三十七条第六項、第八項及び第十三項から第十八項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
- 2.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第28条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第28条の条文原文は「第三十七条第六項、第八項及び第十三項から第十八項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。」で始まります。
- 学校教育法第28条は第三章 幼稚園に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第28条の前の条は学校教育法第27条です。
- 学校教育法第28条の次の条は学校教育法第29条です。
- 学校教育法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法28条は、小学校の職務代理・学校評価・情報提供・私立校の知事所管の規定を幼稚園に準用し、認定こども園法第4章の情報提供の仕組みも幼稚園に当てはめる。
Q · 私立幼稚園のことで困ったら、どこに相談すればいいの?
原則として都道府県の私学担当課です
学校教育法28条は、私立学校を都道府県知事の所管とする44条を幼稚園に準用しています。そのため、私立幼稚園の監督権限を持つのは原則として都道府県知事で、実際の窓口は都道府県の私学担当課になることが多いです。公立幼稚園であれば、設置者である市町村の教育委員会が窓口になります。日時や経緯を整理した書面で相談すると、記録に残りやすくなります。
解説
幼稚園の章を開いても、評価や情報公開、監督官庁のことはほとんど書かれていない。理由は本条にある。学校教育法28条は、小学校向けの条文を一括して幼稚園に「準用」している(準用:別の場面向けのルールを、必要な読み替えをしてそのまま当てはめること)。1項で持ち込まれるのは三つだ。一つ目は37条の職員規定の一部で、副園長・教頭が園長の代わりを務める仕組み、栄養教諭・事務職員・助教諭・講師・養護助教諭の役割、特別の事情があるときに教諭の代わりに助教諭や講師を置ける例外である。二つ目は42条から44条で、園が自分の教育活動を評価して改善に努めること、保護者や地域に情報を積極的に提供すること、私立園を都道府県知事の所管とすることを定める。2項は、認定こども園法第4章(情報の提供等)の仕組みを幼稚園にも当てはめる。我が子の園に疑問を持ったとき、どの条文を手がかりに、どの窓口へ行けばよいか。その案内図はこの準用条文に書かれている。
法的な位置づけ
学校教育法28条は幼稚園に関する準用規定である。1項は、小学校に関する37条6項・8項・13項から18項まで(職務代理、栄養教諭等の職務、助教諭・講師の配置)と42条から44条まで(学校評価、情報提供、私立校の知事所管)を幼稚園に準用する。2項は、認定こども園法第4章の規定を所要の読み替えのうえ幼稚園に準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1学校教育法28条とは?
幼稚園に小学校の規定を準用する条文です。職務代理、学校評価、情報提供、私立園の知事所管などが幼稚園にも適用されます。
Q2幼稚園の学校評価は義務?
準用される42条と学校教育法施行規則により、自己評価の実施と結果の公表は義務です。保護者などによる学校関係者評価は努力義務にとどまります。
Q3私立幼稚園の所管はどこ?
44条の準用により、原則として都道府県知事です。市町村の子育て窓口は相談を受けても、監督権限を持たないことがあります。
Q4幼稚園の副園長と教頭の違いは?
準用される37条の規定により、園長に事故があるときは副園長が職務を代理します。副園長がいない場合は教頭が代理します。
Q5幼稚園で講師が担任になるのは違法?
違法とは限りません。37条の準用により、特別の事情がある場合は教諭の代わりに助教諭や講師を置くことができます。
Q6幼稚園の情報公開は何を根拠にしている?
準用される43条が、教育活動や運営状況について保護者・地域住民へ積極的に情報を提供するよう定めています。
Q7幼稚園の栄養教諭の仕事は?
37条13項を幼稚園向けに読み替え、幼児の栄養の指導と管理を担います。給食やアレルギー対応に関わることがあります。
Q8幼稚園は義務教育じゃないのに説明責任はある?
あります。学校教育法1条の「学校」に当たるため、28条の準用により学校評価や情報提供の仕組みが幼稚園にも及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1私立幼稚園のことで相談したいとき、どこに行けばいいの?
44条の準用により、私立幼稚園の所管は原則として都道府県知事である。窓口は都道府県の私学担当課になることが多い。公立園なら設置者である市町村の教育委員会である。実務のポイント:電話で漠然と相談するより、日時と事実を整理した書面を出したほうが記録に残り、担当課も動きやすい。
Q2園の自己評価の結果って、保護者は見せてもらえるの?
準用される42条と学校教育法施行規則により、自己評価を行い結果を公表することは園の義務である。保護者などによる学校関係者評価は努力義務にとどまる。実務のポイント:公表方法までは細かく決まっていないため、園だよりの片隅だけで済ませている園もある。どこで公表しているかを尋ねるだけで、園の姿勢が見える。
間違えやすい点 AI による整理
- 「幼稚園は義務教育ではないから、小学校ほどの説明責任はない」と思われがちだが、これは条文の構造を読み違えている。義務教育かどうかではなく、学校教育法1条の「学校」に当たるかどうかで決まる。準用により、学校評価や情報提供の仕組みは幼稚園にもそのまま及ぶ
- 私立幼稚園の監督官庁が都道府県知事であることは知っていても、その意味まで理解している人は少ない。知事部局の私学担当課には監督権限があり、事実を伴う具体的な情報提供は調査のきっかけになりうる。ただし、どこまで介入するかは事案と自治体の運用によって変わる
- 保育園、認定こども園、幼稚園の違いを「預かり時間の長さ」で考えている保護者は多い。法律から見ると、根拠法も所管も監督の仕組みも別々である。2項は、その中でも情報提供の仕組みについて、幼稚園を認定こども園に近づける役割を果たしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 学校教育法28条:小学校の規定を幼稚園に持ち込む準用規定 | 学校教育法27条:幼稚園職員の配置と職務を定める本則 学校教育法37条:小学校職員の配置と職務を定める準用元 |
| 職員に関する内容 | 職務代理の順番、栄養教諭等の職務、助教諭・講師の配置の例外のみを準用 | 園長・教諭などの幼稚園独自の職員構成 校長・副校長・教頭・教諭などの小学校職員構成全体 |
| 評価・情報公開・所管 | 42条から44条の準用で、評価・情報提供・知事所管が幼稚園にも及ぶ | 規定なし(28条の準用で補う) 規定なし(42条から44条が担う) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は幼稚園と托児所を「幼兒園」に統合し、評鑑や監督を一本の法律で定める。日本のように学校教育法と認定こども園法を準用でつなぐ構造とは異なる
韓国は初中等教育法とは別に、幼稚園専用の幼児教育法を置き、評価や監督を独自に規定している
ドイツでは幼児施設は学校制度ではなく児童・少年援助の枠組みに置かれ、詳細は各州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 私立幼稚園の運営に納得できないとき、市役所に言えば動いてくれるのか? 44条の準用により、私立幼稚園を所管するのは原則として都道府県知事である。市町村の子育て窓口は相談を受け付けても、監督権限を持っていないことがある
- 入園説明会で「うちは毎年、自己評価をしています」と言われた。準用される42条と、それを具体化した学校教育法施行規則の規定により、自己評価とその結果の公表は園の義務である。結果を見せてほしいと頼むのは、保護者のわがままではない
- 担任が年度途中で「講師」の先生に交代した。園が無資格者を使ったわけではない。37条の準用により、特別の事情があれば教諭の代わりに講師や助教諭を置くことができる
- 園長が長期の病気休暇に入った。行事の決裁は誰がするのか。副園長がいれば副園長が、いなければ教頭が園長の職務を代理する。準用される37条6項・8項がその順番を決めている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法の制定により、幼稚園が学校の一種として位置づけられた。
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校種ごとの章立ての再編により、幼稚園の規定が現行の条番号体系に移った。副校長等の新しい職と、学校評価・情報提供の規定が整備され、本条を通じて幼稚園にも準用されることになった。
- 学校教育法 第27条幼稚園職員の配置と職務の本則
- 学校教育法 第37条準用元の小学校職員規定
- 学校教育法 第42条準用元の学校評価と改善義務
- 学校教育法 第43条準用元の保護者等への情報提供
- 学校教育法 第44条準用元の私立校の知事所管
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第28条2項で準用される第4章の冒頭規定(現行効力を要確認)
- 私立学校法 第4条私立幼稚園の所轄庁を知事とする規定
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