削除
要点労働者災害補償保険法 52 条は削除済みの欠番であり、実体的な規範内容を持たない。労災保険の現行ルールは前後の現行条文で確認する必要がある。
Q · 労災保険法の 52 条を調べたら「削除」と出てきました。これは何ですか?
削除済みの欠番で、実体的な内容はありません
労働者災害補償保険法第 52 条は削除されており、現在は欠番です。かつてこの位置に置かれていた条文は制度改正により役割を終え、現在は条番号だけが残っています。労災保険の現行ルールを調べる場合は、この番号ではなく前後の現行条文や、給付・手続を定める各条文を参照してください。
労働者災害補償保険法 第52条はすでに削除されている。かつてこの位置には条文が置かれていたが、制度改正の流れの中で役割を終え、現在は条番号だけが欠番として残っている。労災保険の現行ルールを調べていてこの番号にぶつかったら、それは「ここには今、何もない」という案内板だと思えばよい。実体的な権利義務はこの番号ではなく、前後の現行条文で確認する必要がある。
労働者災害補償保険法第 52 条は、過去に条文が置かれていた位置が制度改正により削除され、現在は欠番となっている条項を指す。条番号は法体系上の連続性を保つために残置されるが、参照すべき実体規範は存在せず、効力を有する規定は他の現行条文に置かれている。
制度改正の過程で本条の役割が終わり、内容が他の条文へ整理・移管されたため削除されました。現在は条番号だけが欠番として残っています。
はい。日本の法令では削除後も条番号を詰めず、その位置を「削除」と表示して欠番のまま残します。これは後続条文の番号がずれて参照が壊れるのを防ぐためです。
実体的な規定は何も書かれていません。e-Gov 法令検索でも本条には「削除」とだけ表示され、参照すべき内容は前後の現行条文にあります。
効力はありません。削除条文は権利義務を生じさせず、引用や根拠条文として用いることもできません。現行の効力ある規定を確認する必要があります。
療養・休業・障害・遺族補償などの給付は労災保険法の現行各条に定められています。52 条ではなく、給付の種類ごとの現行条文を参照してください。
現行の根拠としては引用できません。削除済みの条番号を根拠条文として記載すると誤りになるため、必ず現行条文に置き換えて確認してください。
e-Gov 法令検索の法令沿革で確認できます。改正により条文が新設・移動・削除された経緯を追うことで、欠番の背景を把握できます。
違います。「削除」は過去に存在した条文が廃止された状態、「未制定」はそもそも条文が置かれたことがない状態を指します。52 条は前者の削除済みです。
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