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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の8

  1. 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  2. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  3. 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
  4. 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
  5. 2.公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を公正取引委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  6. 3.公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
  7. 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の8は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の8の条文原文は「公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の8は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。