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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三章 事業者団体

8–8-3共 3 條

第八条

8

事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 2 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 3 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 4 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。 5 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

第八条の二

8-2

前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。

第八条の三

8-3

第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)