要点独占禁止法 8 条の 2 は、事業者団体の違反行為に対し、公正取引委員会が差止めや当該団体の解散を命じられると定める。第 3 項により、団体の役員や構成事業者個別にも命令が及ぶ。
Q · 業界団体がカルテルをやったら、団体だけでなくメンバー企業の自分の会社まで命令を受けるの?
受けます。第 3 項で構成事業者個別に命令が及びます
独占禁止法 8 条の 2 第 1 項により、公正取引委員会は違反した事業者団体に対し、行為の差止め・当該団体の解散その他必要な措置を命じられます。さらに第 3 項は、特に必要があるときは団体の役員・管理人だけでなく構成事業者、つまりメンバー企業個別にも措置を確保するための命令を出せると定めます。『団体が決めたことに従っただけ』という言い分では、命令の対象から外れません。第 2 項が第 7 条第 2 項を準用するため、すでに違反行為をやめていても命令は出せます。
業界の会合で、参加企業が示し合わせて価格や受注の順番を決める。これが第8条違反のカルテルであり、その後始末の道具になるのがこの8条の2だ。公正取引委員会は、違反した事業者団体に対して行為の差止めだけでなく、団体そのものの解散まで命じることができる。さらに見落とされがちなのが第3項である。命令の矛先は団体の役員、管理人、そして構成事業者、つまりメンバー企業であるあなたの会社にも直接向く。「やったのは団体で、うちは付き合いで名前を貸しただけ」という言い分は通らない。加えて第7条第2項を準用するため、すでに違反行為をやめていても命令は出せる。「もう解散した」「もうやめた」では逃げ切れない構造になっている。
独占禁止法 8 条の 2 は、事業者団体が第 8 条に違反した場合の排除措置を定める規定である。公正取引委員会は、行為の差止め、当該団体の解散その他必要な措置を命じることができ、第 3 項により団体の役員・管理人および構成事業者に対しても、措置を確保するために必要な命令を出せる。第 7 条第 2 項の準用により、既往の違反行為にも命令が可能である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同種の事業を営む事業者が共通の利益増進のために組織する団体で、商工会議所、業界協会、同業組合などを指します。構成員のための行為も規制対象です。
公正取引委員会が違反行為の差止め、契約条項の削除、再発防止措置などを命じる行政処分です。事業者団体には団体の解散まで命じられます。
8 条は事業者団体の禁止行為を定める実体規定、8 条の 2 は違反があった場合に差止め・解散などを命じる排除措置の手続規定です。
条文上は解散を命じられますが、実務では差止めと再発防止命令で済む例が多いです。悪質・反復事案で解散が選択肢に上がります。
違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。公取委の調査着手前の申告が最も効き、申告順位で減免率が変わります。
実質的に価格を拘束する効果があれば、価格カルテルとして 8 条違反になり得ます。単なる原価情報の提供と拘束的な標準価格は区別されます。
審判制度は廃止されたため、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を東京地方裁判所に提起します。命令書受領から一定期間内の提訴が必要です。
入札談合では両法が同時に動きます。独禁法が事業者・団体を規制し、官製談合防止法が発注官庁側の関与を規制する役割分担です。
8条の2第3項が、団体の役員だけでなく構成事業者、つまりメンバー企業個別にも命令を出せると定めているからです。団体への命令だけでは措置の実効性が確保できないと認められる場合に発動されます。業界裏話ヒント:『従っただけ』でも、議事録や稟議書で異議を残していないと、積極的関与と区別されにくい。会合で反対した記録の有無が、後で命令対象になるかどうかを分ける
条文上は可能です。8条の2第1項は『当該団体の解散』を明示的な措置として挙げています。実務上は差止めと再発防止命令で済むことが多いですが、悪質・反復の事案では解散もありうる選択肢です。業界裏話ヒント:解散を避けるため、団体側は摘発後に問題となった委員会を自主的に廃止し、独占禁止法コンプライアンス規程を整備して『自浄努力』を示す。この事後対応の早さが命令の重さを左右する
出る可能性があります。8条の2第2項が第7条第2項を準用し、すでに終了した違反行為にも命令を出せるとしているからです。ただし違反行為がなくなった日から起算する期間制限があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:『もうやめた』は防御にならないが、終了からの経過年数と期間制限の関係は争点になりうる。終了日の証拠を押さえておくと、期間制限の主張で使える
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| 条文の役割 | 8 条の 2:違反への排除措置(差止め・団体解散)を命じる手続規定 | — |
| 措置の内容 | 行為の差止め、当該団体の解散その他必要な措置 | — |
| 個社への波及 | 第 3 項で役員・管理人・構成事業者個別にも命令可 | — |
| 既往の違反への適用 | 第 2 項が 7 条 2 項を準用し、終了した行為にも命令可 | — |
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