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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第8条の2

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  1. 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
  3. 3.公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 8 条の 2 は、事業者団体の違反行為に対し、公正取引委員会が差止めや当該団体の解散を命じられると定める。第 3 項により、団体の役員や構成事業者個別にも命令が及ぶ。

Q · 業界団体がカルテルをやったら、団体だけでなくメンバー企業の自分の会社まで命令を受けるの?

受けます。第 3 項で構成事業者個別に命令が及びます

独占禁止法 8 条の 2 第 1 項により、公正取引委員会は違反した事業者団体に対し、行為の差止め・当該団体の解散その他必要な措置を命じられます。さらに第 3 項は、特に必要があるときは団体の役員・管理人だけでなく構成事業者、つまりメンバー企業個別にも措置を確保するための命令を出せると定めます。『団体が決めたことに従っただけ』という言い分では、命令の対象から外れません。第 2 項が第 7 条第 2 項を準用するため、すでに違反行為をやめていても命令は出せます。

解説

業界の会合で、参加企業が示し合わせて価格や受注の順番を決める。これが第8条違反のカルテルであり、その後始末の道具になるのがこの8条の2だ。公正取引委員会は、違反した事業者団体に対して行為の差止めだけでなく、団体そのものの解散まで命じることができる。さらに見落とされがちなのが第3項である。命令の矛先は団体の役員、管理人、そして構成事業者、つまりメンバー企業であるあなたの会社にも直接向く。「やったのは団体で、うちは付き合いで名前を貸しただけ」という言い分は通らない。加えて第7条第2項を準用するため、すでに違反行為をやめていても命令は出せる。「もう解散した」「もうやめた」では逃げ切れない構造になっている。

法的な位置づけ

独占禁止法 8 条の 2 は、事業者団体が第 8 条に違反した場合の排除措置を定める規定である。公正取引委員会は、行為の差止め、当該団体の解散その他必要な措置を命じることができ、第 3 項により団体の役員・管理人および構成事業者に対しても、措置を確保するために必要な命令を出せる。第 7 条第 2 項の準用により、既往の違反行為にも命令が可能である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業者団体とは何ですか?

同種の事業を営む事業者が共通の利益増進のために組織する団体で、商工会議所、業界協会、同業組合などを指します。構成員のための行為も規制対象です。

Q2排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が違反行為の差止め、契約条項の削除、再発防止措置などを命じる行政処分です。事業者団体には団体の解散まで命じられます。

Q3独占禁止法 8 条と 8 条の 2 の違いは何ですか?

8 条は事業者団体の禁止行為を定める実体規定、8 条の 2 は違反があった場合に差止め・解散などを命じる排除措置の手続規定です。

Q4事業者団体の解散命令の事例はありますか?

条文上は解散を命じられますが、実務では差止めと再発防止命令で済む例が多いです。悪質・反復事案で解散が選択肢に上がります。

Q5課徴金減免制度(リーニエンシー)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。公取委の調査着手前の申告が最も効き、申告順位で減免率が変わります。

Q6業界団体が標準価格表を配るのは違法ですか?

実質的に価格を拘束する効果があれば、価格カルテルとして 8 条違反になり得ます。単なる原価情報の提供と拘束的な標準価格は区別されます。

Q7排除措置命令に不服がある場合どうしますか?

審判制度は廃止されたため、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を東京地方裁判所に提起します。命令書受領から一定期間内の提訴が必要です。

Q8官製談合防止法と独占禁止法の関係は何ですか?

入札談合では両法が同時に動きます。独禁法が事業者・団体を規制し、官製談合防止法が発注官庁側の関与を規制する役割分担です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは団体の決定に従っただけなのに、なんでうちの会社まで命令を受けるんですか?

8条の2第3項が、団体の役員だけでなく構成事業者、つまりメンバー企業個別にも命令を出せると定めているからです。団体への命令だけでは措置の実効性が確保できないと認められる場合に発動されます。業界裏話ヒント:『従っただけ』でも、議事録や稟議書で異議を残していないと、積極的関与と区別されにくい。会合で反対した記録の有無が、後で命令対象になるかどうかを分ける

Q2業界団体って、本当に解散させられることがあるんですか?

条文上は可能です。8条の2第1項は『当該団体の解散』を明示的な措置として挙げています。実務上は差止めと再発防止命令で済むことが多いですが、悪質・反復の事案では解散もありうる選択肢です。業界裏話ヒント:解散を避けるため、団体側は摘発後に問題となった委員会を自主的に廃止し、独占禁止法コンプライアンス規程を整備して『自浄努力』を示す。この事後対応の早さが命令の重さを左右する

Q3もう何年も前にやめた話なのに、今さら命令なんて出ますか?

出る可能性があります。8条の2第2項が第7条第2項を準用し、すでに終了した違反行為にも命令を出せるとしているからです。ただし違反行為がなくなった日から起算する期間制限があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:『もうやめた』は防御にならないが、終了からの経過年数と期間制限の関係は争点になりうる。終了日の証拠を押さえておくと、期間制限の主張で使える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「悪いのは団体で、個々の会社は無関係」と思われがちだが、8条の2第3項は構成事業者、つまりメンバー企業個別にも命令を出せると定める。団体の陰に隠れるという発想そのものが成り立たない
  • 排除措置命令が出ること自体は知っていても、その中に『団体の解散』が含まれることまでは知らない人が多い。長年続いた業界団体が、一つのカルテルで法的に消滅させられる。重さの桁が違う
  • 「もうやめたから命令は出ないだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。第7条第2項の準用により、すでに終了した行為に対しても命令は可能。『今も継続中か否か』は分岐点ではない
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条文の役割8 条の 2:違反への排除措置(差止め・団体解散)を命じる手続規定
措置の内容行為の差止め、当該団体の解散その他必要な措置
個社への波及第 3 項で役員・管理人・構成事業者個別にも命令可
既往の違反への適用第 2 項が 7 条 2 項を準用し、終了した行為にも命令可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地域の建設業協会の理事をしていて、会合で『今回の公共工事はA社の順番だな』という空気のまま受注調整が進んだ。あなたは黙っていただけ。だが談合が摘発されれば、協会への排除措置命令に加え、第3項であなたの会社個別に命令が及ぶ可能性がある
  • もし、あなたの所属する業界団体が『標準価格表』を作って会員に配っていたら、どうなる? それが実質的な価格カルテルと認定されれば、団体は表の撤回と再発防止を命じられ、最悪の場合は解散もありうる
  • 団体は半年前に問題の活動をやめた。もう安心だと役員は思っている。だが第7条第2項の準用で、過去の違反にも命令は出せる
  • 公正取引委員会の立入検査が入り、証拠が押収された。意見聴取の期日まであと数週間。この間に何を主張し、どの資料を整えるかで、命令の内容も後続の課徴金額も変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の2の条文原文は「前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の2は第三章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。