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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第26条

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  1. 前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第六十二条第一項に規定する納付命令(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。
  2. 2.前項の請求権は、同項の排除措置命令又は納付命令が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 26 条は、25 条の無過失損害賠償請求権について、公取委の排除措置命令・課徴金納付命令の確定後でなければ主張できず、確定日から 3 年で時効消滅すると定める。

Q · 公取委がカルテルを摘発したら、そのまま賠償金を請求できるの?

いいえ、命令確定を待ち確定から 3 年以内に請求します

独占禁止法 25 条の無過失損害賠償請求権は、26 条 1 項により、公正取引委員会の排除措置命令(49 条)または課徴金納付命令(62 条)が確定するまで裁判上主張できません。さらに 26 条 2 項により、命令が確定した日から 3 年で時効消滅します。起算点は『被害を知った時』ではなく『命令確定日』です。命令確定前や 3 年経過後は、過失立証が必要な民法 709 条ルートの併用を検討します。

解説

カルテルや談合の被害に遭ったとき、ほとんどの人は民法 709 条の損害賠償しか思い浮かべない。だが独占禁止法 25 条には、相手の故意も過失も一切証明しなくていい無過失損害賠償という強力な武器が用意されている。26 条は、その武器の使用条件を定める安全装置だ。条件は二つ。第一に、公正取引委員会の排除措置命令、または課徴金納付命令が確定するまで、25 条の請求は裁判で主張すらできない。第二に、命令が確定してから 3 年で時効消滅する。つまり、行政が違反を認定して命令を出し、それが争訟を経て確定するのを待ち、確定後 3 年以内に動かなければ、この無過失の武器は永遠に手から滑り落ちる。多くの被害者は、この 3 年の起算点を「被害を知った時」と勘違いして、いつの間にか武器を失っている。

法的な位置づけ

独占禁止法 26 条は、同法 25 条の無過失損害賠償請求権の行使要件を定める規定である。公正取引委員会による排除措置命令(49 条)または課徴金納付命令(62 条)が確定するまでは裁判上の主張を許さず、確定日から 3 年の経過により当該請求権は時効消滅する。行政命令の確定前置と短期消滅時効の二要件を核とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 25 条とは何ですか?

違反行為者の故意・過失を立証しなくても損害賠償を請求できる無過失損害賠償責任を定めた規定です。行使要件は 26 条が定めます。

Q2無過失損害賠償の時効はいつからですか?

起算点は排除措置命令または課徴金納付命令が『確定した日』です。被害を知った時でも損害発生時でもなく、確定日から 3 年です(26 条 2 項)。

Q3排除措置命令が確定するとはどういう意味ですか?

不服申立ての期間が過ぎるか、争訟を経て命令が争えなくなった状態です。この確定が 25 条損害賠償請求の前置要件になります。

Q4課徴金と損害賠償は何が違いますか?

課徴金は違反企業が国庫に納める行政上の金銭で被害者には渡りません。損害賠償は被害者が別途訴訟で自ら取り戻すものです。

Q5談合の被害者は誰に賠償請求できますか?

談合を行った事業者に対し、25 条または民法 709 条で請求します。公共工事なら発注した自治体、価格転嫁を受けた取引先や消費者も被害者となり得ます。

Q6独占禁止法 26 条の請求はどこの裁判所ですか?

25 条に基づく損害賠償訴訟には専属管轄の定めがあり、東京地方裁判所とされています。提訴先は最新の条文でご確認ください。

Q7課徴金納付命令とは何ですか?

カルテル等の違反事業者に金銭の国庫納付を命じる行政処分です(62 条)。排除措置命令がない場合、その確定が損害賠償請求の前置となります。

Q8カルテルの損害額はどう計算しますか?

カルテルがなかった場合の想定価格と実際の支払額との差額を基礎に算定します。無過失責任でも損害額と因果関係の立証は被害者側の責任です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委がカルテルを摘発したら、自動的に賠償金がもらえるんですか?

もらえません。公取委の命令は違反企業への行政処分(排除措置や課徴金、独占禁止法 49 条・62 条)であって、あなたへの賠償ではありません。賠償は別途、自分で損害賠償訴訟を起こす必要があります(25 条・26 条)。業界裏話ヒント:課徴金は国庫に入るお金で、被害者の手には一円も渡らない。命令確定で安心して提訴を忘れる被害者が後を絶たない。命令はゴールではなく、3 年カウントダウンのスタート合図と考える

Q225 条と民法 709 条、どっちで訴えればいいんですか?

25 条は相手の過失を立証しなくていい反面、命令確定まで提訴できず、確定から 3 年で時効(26 条)。709 条は過失立証が要るが命令を待たず提訴でき、時効も別計算(民法 724 条)。実務では命令確定前に 709 条で先行提訴し、確定後に 25 条を追加する併用が多い。業界裏話ヒント:709 条でも公取委の認定事実は強力な証拠になる。だから無過失という 25 条の利点は思ったほど大きくなく、多くの弁護士が 709 条を主軸に据えるのはこのため

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「損害を知った時から 3 年」だと思い込んでいる人が多いが、25 条の請求権の時効起算点は「命令が確定した日」。被害を知った時でも、損害が発生した時でもない。起算点を取り違えると、まだ間に合うと思っているうちに時効が完成している
  • 25 条が無過失責任だということは知っていても、その「無過失」の射程を誤解している人が多い。無過失でいいのは「違反行為の故意・過失」の立証であって、「損害の発生と額、因果関係」はあなたが立証しなければならない。談合でいくら損したかの立証は、しばしば過失立証より難しい
  • あなたから見れば「公取委が命令を出した=もう勝ち確定」に見えるが、法律から見れば命令の確定は損害賠償のスタートラインに過ぎない。賠償は別の訴訟で、別の立証が要る。この落差を知らないと、命令確定で安心して 3 年を空費する
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規定の役割26 条:25 条請求権の行使要件(前置と時効)を定める門番
過失の立証—(要件規定のため該当なし)
提訴の前置命令の確定を要求(26 条 1 項)
時効命令確定日から 3 年(26 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公正取引委員会が建設会社の談合に排除措置命令を出した。あなたの自治体は工事を割高で発注させられた被害者だ。命令が確定したのはいつか、確定から何年経ったか、今すぐ確認しないと、25 条の無過失請求権は時効で静かに消える
  • あなたの会社が価格カルテルで課徴金納付命令を受け、争うか受け入れるか検討している。見落としがちなのは、命令が確定した瞬間に被害者の 25 条請求の時計が動き出すこと。命令を争って引き延ばせば確定が遅れ、被害者の提訴も遅れる。逆に早く受け入れれば、3 年の時効が早く完成へ向かう
  • もしカルテルの被害に遭ったのに、公取委が動かず命令が出なかったら? 25 条の道は最初から使えない。だが民法 709 条の道は残っている。命令の有無で、手にできる武器そのものが変わる
  • あなたが部品メーカーで、長年カルテルで吊り上げられた原材料を買わされていた。公取委の命令が確定した。25 条なら相手の過失立証は不要だが、損害額の立証は依然あなたの仕事。命令の認定事実をそのまま証拠に流用できるかが、勝敗の分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第26条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第26条の条文原文は「前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第六十二条第一項に規定する納付命令(第八条第一号…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第26条は第七章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。