事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
要点独占禁止法 19 条は、事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止する規定である。優越的地位の濫用や不当廉売などが該当し、違反すると排除措置命令や課徴金の対象となる。
Q · 取引先から一方的に不利な条件を押し付けられたら、独占禁止法 19 条で対抗できますか?
原則、公取委申告・差止・損害賠償で対抗できます
独占禁止法 19 条は「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と定めます。優越的地位の濫用や不当廉売など、公正取引委員会が 2 条 9 項の定義と一般指定(告示)で指定した類型が禁止対象です。対抗手段は三つあり、第一に公取委への申告(排除措置命令・課徴金)、第二に裁判所への差止請求(24 条)、第三に無過失の損害賠償(25 条)です。下請取引なら下請法 4 条も併用でき、立場が弱い側を守る仕組みが用意されています。
取引先の大手から「来月から納入価格を一律 10% 下げろ、応じないなら取引を打ち切る」と通告された。あなたは下請けの立場上、泣く泣く飲むしかないと諦めている。だが、その一言は独占禁止法 19 条違反になりうる。本条はわずか一文、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と定めるだけだ。しかしこの一文の裏には、優越的地位の濫用、不当廉売、抱き合わせ販売、排他条件付取引、取引妨害など、公正取引委員会が告示で指定した十数種類の禁止行為がぶら下がっている。あなたが知っておくべきは、19 条違反には三つの出口があるという点だ。第一に公取委への申告(排除措置命令、課徴金)、第二に裁判所への差止請求(24 条)、第三に損害賠償(25 条の無過失責任)。「立場が弱いから黙るしかない」というのは、この三つの存在を知らない者の発想だ。下請けでも、フランチャイジーでも、納入業者でも、この条文はあなたの側に立っている
独占禁止法 19 条は不公正な取引方法の禁止を定める規定であり、事業者が公正な競争を阻害するおそれのある取引行為を用いることを一般的に禁止する。禁止される具体的類型は同法 2 条 9 項の定義および公正取引委員会の一般指定(告示)により画定され、優越的地位の濫用や不当廉売、抱き合わせ販売などが含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止する規定です。禁止される具体的類型は 2 条 9 項の定義と公取委の一般指定(告示)で定められています。
金型代の押し付け、無償の検査要求、不当に長い支払サイト、返品や協賛金の強要などです。下請取引では下請法 4 条も重ねて適用されます。
ある商品を買う条件に別の商品購入を強制すると、顧客の選択と競争を歪めるためです。一般指定 10 項の不公正な取引方法に該当しえます。
取引相手に競合他社と取引しないことを条件づける行為です。市場を閉鎖するおそれがあり、一般指定 11 項として 19 条違反になりえます。
公正取引委員会が調査し、違反が認められれば排除措置命令や課徴金納付命令を出します。申告者の秘密は保持され、匿名相談も可能です。
19 条違反の中心は排除措置命令や課徴金という行政措置です。私的独占・カルテル等と異なり、不公正な取引方法自体には原則として刑事罰の規定はありません。
他モールでより安く売らせない価格拘束は、拘束条件付取引(一般指定 12 項)として問題になりえます。公取委が近年注視している分野です。
はい。25 条は違反者の故意過失を問わない無過失責任です。ただし請求には排除措置命令の確定が前提で、民法 709 条で請求する道もあります。
切られること自体を恐れる必要はあります。ですが、報復としての取引打ち切りは、それ自体が新たな 19 条違反(報復的取引拒絶)になりえます。優越的地位の濫用(2 条 9 項 5 号)は、まさに弱い立場の事業者を守るための類型です。業界裏話ヒント:公取委は申告者の秘密を厳守し、申告したことを相手に明かしません。さらに下請取引なら下請法 4 条が重ねて使え、公取委は下請いじめを毎年大量に処理しています。「うちみたいな小さい会社の話を聞いてくれるのか」と諦める前に、まず公取委の相談窓口に匿名で当ててみる価値がある
19 条本文は禁止だけを宣言し、具体的な中身は 2 条 9 項の定義と、公正取引委員会の告示(一般指定、昭和 57 年公取委告示第 15 号)に委ねられています。優越的地位の濫用、不当廉売、抱き合わせ販売、排他条件付取引など十数類型が指定されています。業界裏話ヒント:法律本文を読んでも実態がつかめないのは設計上当然で、プロは必ず一般指定の告示と公取委のガイドライン(流通・取引慣行ガイドライン等)を併読します。自分のケースがどの類型に当たるかは、この告示の項番号で特定するのが実務の作法。条文だけ読んで「該当しない」と判断するのは早計です
必ずではありません。19 条違反の中心的措置は排除措置命令(20 条、やめなさいという行政命令)で、課徴金が課されるのは法定の限定類型(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用)に限られます(20 条の 2 以下)。業界裏話ヒント:同じ「不公正な取引方法」でも、一般指定の類型は課徴金がかからず排除措置命令どまり、法定類型は課徴金まで届く、という二段構造になっています。自社の行為がどちらの箱に入るかで、想定すべき金銭リスクの桁が変わる。ここを区別せずに過度に恐れる、あるいは逆に甘く見るのが、よくある判断ミスです(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止の対象 | 19 条:不公正な取引方法(優越的地位の濫用・不当廉売等の個別類型) | — |
| 違法性の基準 | 公正競争阻害性(競争を阻害するおそれ) | — |
| 主な制裁・救済 | 排除措置命令(20 条)+法定類型のみ課徴金、差止(24 条)・賠償(25 条) | — |
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