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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第2条

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  1. この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
  2. 2.この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。
  3. 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
  4. 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
  5. 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
  6. 3.この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
  7. 4.この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
  8. 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
  9. 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
  10. 5.この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
  11. 6.この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
  12. 7.この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
  13. 当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
  14. 他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
  15. 当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
  16. 8.経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
  17. 9.この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
  18. 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
  19. 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
  20. 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
  21. 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
  22. 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
  23. 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 2 条は「事業者」を規模や法人格を問わず事業を行う者と定義し、私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法などの禁止行為の輪郭を画する定義規定である。

Q · 『うちみたいな小さな会社に独占禁止法は関係ない』って本当?

嘘です。規模を問わず事業を行う者は全て『事業者』

独占禁止法 2 条は同法の基本用語を定義する規定です。『事業者』は商業・工業・金融業その他の事業を行う者を指し、規模や法人格を問わないため、個人事業主・フリーランス・業界団体も含まれます。さらに私的独占(5 項)、不当な取引制限=カルテル・談合(6 項)、不公正な取引方法=優越的地位の濫用等(9 項)を定義し、3 条・19 条の禁止や課徴金・刑事罰の適用範囲を画します。

解説

「うちみたいな小さな会社に独占禁止法なんて関係ない」。そう考えた瞬間、あなたはすでに足を踏み外している。独禁法 2 条は「事業者」を「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と定義する。規模も法人格も問わない。個人事業主、フリーランス、医師会のような職業団体、商店街の組合、そのすべてが「事業者」または「事業者団体」になりうる。そして同じ 2 条が、カルテル(不当な取引制限)、入札談合、私的独占、優越的地位の濫用といった、課徴金と刑事罰を呼び込む行為の輪郭を一つずつ定義している。あなたが業界団体の会合で「そろそろ値上げしませんか」と口にした一言が、この条文のどの定義に当てはまるか。そこで売上の数%を課徴金で持っていかれる側になるか、それとも最初に自首して全額免除を勝ち取る側になるかが、定義の理解一つで分かれる。

法的な位置づけ

独占禁止法第 2 条は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における基本概念の定義規定である。「事業者」を商業・工業・金融業その他の事業を行う者と定め、規模や法人格を問わない。あわせて私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、独占的状態の各概念を定義し、実体規定の適用範囲を画する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の『事業者』とは?

商業・工業・金融業その他の事業を行う者を指します(2 条 1 項)。規模も法人格も問わず、個人事業主・フリーランス・その利益のために行動する役員や従業員も含まれます。

Q2カルテルと談合の違いは?

どちらも不当な取引制限(2 条 6 項)に含まれます。カルテルは事業者間の価格・数量等の協定、談合(入札談合)は入札における受注調整を指し、談合はカルテルの一類型と整理されます。

Q3不当な取引制限とは?

事業者が他の事業者と共同して対価や数量を決定・制限し、相互に事業活動を拘束して、一定の取引分野の競争を実質的に制限する行為です(2 条 6 項)。カルテルや入札談合が典型です。

Q4優越的地位の濫用とは?

取引上の地位が相手方に優越する事業者が、正常な商慣習に照らして不当に相手に不利益を課す行為です(2 条 9 項)。押し付け販売・返品強要・一方的な減額などが該当しえます。

Q5独占的状態は違法ですか?

違法即処分ではありません(2 条 7 項)。国内供給額が政令の一定額を超える等の要件と市場の弊害がある場合に限り、公取委が事業の一部譲渡など限定的措置を取れるにとどまります。

Q6独禁法の課徴金は売上の何%?

不当な取引制限の基本算定率は原則 10%、中小企業は軽減されます。違反対象商品の売上額に算定率を乗じ、違反期間分が算定されます。リニエンシー一番手なら全額免除です。

Q7私的独占と不当な取引制限の違いは?

私的独占(2 条 5 項)は単独または結合で他の事業者を排除・支配する行為、不当な取引制限(2 条 6 項)は複数事業者が結託するカルテル型です。いずれも 3 条で禁止されます。

Q8事業者団体とは?

事業者としての共通の利益の増進を主目的とする二以上の事業者の結合体です(2 条 2 項)。業界団体・組合・商店街振興組合などが該当し、8 条で一定の行為が禁止されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同業者と飲み会で『値上げしたいね』と話しただけでも、カルテルになるんですか?

なる可能性があります。不当な取引制限(2 条 6 項)の核心は文書の有無ではなく『意思の連絡』と『相互拘束』です。飲み会での申し合わせでも、その後各社が実際に足並みを揃えれば成立しえます。業界裏話ヒント:公取委が最も重視するのは『その後に各社が同じ動きをしたか』という結果の符合です。会合で話が出た時点で席を立ち、その旨を社内メールに残しておくと、後で『自分は加わっていない』証拠になる。聞いただけでも危ういので、距離の取り方が分かれ目

Q2リニエンシーって密告みたいで気が引けるんですが、本当にやる価値ありますか?

あります。一番手で課徴金全額免除、刑事告発も回避されやすく、二番手以降も段階的に減額されます(課徴金減免制度)。気が引ける問題ではなく、数億円と経営陣の前科がかかった経営判断です。業界裏話ヒント:実務では、カルテルが発覚しそうな局面で『どの社が最初に駆け込むか』の競争が水面下で起きています。一社が申請した瞬間に他社も雪崩を打つ。様子見した最後の一社だけが満額の課徴金と刑事責任を負う構図になりやすい

Q3うちは下請けで立場が弱く、親会社の言いなりです。独禁法で何かできますか?

できます。あなたの会社も『事業者』であり、親会社の行為が 2 条 9 項の優越的地位の濫用にあたれば、公正取引委員会への申告が可能です。下請法による保護も並行します。業界裏話ヒント:申告は事実上匿名でも可能で、公取委は申告者が特定されないよう配慮します。取引を切られるのが怖くて泣き寝入りする下請けが大半ですが、近年は公取委も優越的地位の濫用を重点的に取り締まっている。『言いなりが当然』ではないと知っているかどうかで対応が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『合意書も契約書もないからカルテルにはならない』という問いの立て方そのものが誤っている。不当な取引制限の核心は文書ではなく『意思の連絡』と『相互拘束』にある。電話一本、メール一通、会合での暗黙の了解でも成立する。証拠が文書でないだけで、行為はすでに完成している
  • 中小企業でもカルテル規制の対象になることは知っていても、その『深刻度』までは知らない人が多い。課徴金は原則として違反対象商品の売上額の一定割合(基本 10%、中小企業は軽減あり)、しかも長期間分が算定される。加えて刑事罰、株主代表訴訟、取引先からの損害賠償まで連鎖しうる
  • 『市場シェアが 5 割を超えたら違法』と思われがちだが、2 条 7 項の独占的状態はそれ自体が即違反ではない。国内供給額の年間合計が政令で定める一定額(1000 億円)を超えるなど複数の要件を満たし、かつ市場に弊害がある場合に限り、公取委が事業の一部譲渡など限定的な措置を取れるにとどまる。シェアが高いこと自体は罪ではない
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定義条項2 条 5 項 私的独占
禁止する実体規定3 条前段
典型行為他の事業者の排除・支配
課徴金あり(7 条の 9)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、同業者の懇親会で『この価格以下では受注しないようにしよう』という空気ができ、誰も契約書にサインしていなくても各社がそれに従ったら? これは『相互にその事業活動を拘束する』不当な取引制限(2 条 6 項)になりうる。明示の合意書がなくても、黙示の意思連絡で十分成立する
  • あなたの会社が入札談合の調査対象になった。公正取引委員会が立入検査に来るまであと数日。ここでリニエンシー(課徴金減免)を一番手で申請できれば課徴金は全額免除、二番手なら大幅減。社内の誰がいつ手を挙げるかで、数億円と経営陣の刑事責任が動く
  • 大口取引先から『うちの指定する価格を守れ、従わなければ取引を切る』と迫られた。これは 2 条 9 項の優越的地位の濫用や再販売価格の拘束に該当しうる。あなたは泣き寝入りせず、公取委に申告できる立場にいる
  • フリーランスのあなたが、発注元から一方的に報酬を減額された。あなたも『事業者』、相手も『事業者』。優越的地位の濫用の射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条の条文原文は「この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条は第一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。