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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第2条の2

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  1. この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
  2. 2.この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。
  3. 3.この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。
  4. 4.この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したものをいう。
  5. 5.この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
  6. 6.この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
  7. 7.この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したものをいう。
  8. 8.この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたものをいう。
  9. 9.この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
  10. 10.この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
  11. 11.この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたものをいう。
  12. 12.この章において「事前通知」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。
  13. 13.この章において「実行期間」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。
  14. 14.この章において「違反行為期間」とは、第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
  15. 15.この章(第七条の四を除く。)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法2条の2は、課徴金算定のため子会社等・供給子会社等などを定義し、グループ会社の売上額を算定基礎に合算する範囲と、最長10年の遡及期間を画する定義規定である。

Q · 独占禁止法2条の2は、なぜ子会社を15項も使って執拗に定義しているの?

課徴金逃れの抜け穴を塞ぎ、グループ売上を合算するためです

独占禁止法2条の2は、課徴金の算定基礎となる「売上額・購入額」を、違反した本体だけでなくグループ会社にまで広げるための定義規定です。かつて本体は会議に出るだけで販売は子会社にやらせ、本体売上を小さく見せて課徴金を抑える手口がありました。2020年12月施行の改正で、供給子会社等・購入子会社等の売上や購入が算定基礎に合算され、さらに実行期間の遡及が従来の3年から最長10年に延長されました。定義条文に見えて、課徴金額を桁単位で左右する計算式の心臓部です。

解説

談合やカルテルで公正取引委員会に摘発されたとき、会社が払う課徴金は「その商品の売上額×一定率」で決まる。かつて、ある手口が横行した。本体は価格調整の会議に出るだけ、実際の販売は子会社にやらせる。すると本体の「売上額」は小さく映り、課徴金も小さく抑えられた。第2条の2が15項にわたって「子会社等」「供給子会社等」「購入子会社等」を執拗に定義するのは、この抜け穴を塞ぐためだ。2020年12月施行の改正で、グループ会社の売上額・購入額が算定基礎に合算されるようになった。さらに第13項の「十年前の日」が示すとおり、遡及される期間は従来の3年から最長10年に延びた。退屈な定義条文に見えるこの一条が、あなたの会社の課徴金を数億円単位で動かす。読み飛ばしていい条文ではない。

法的な位置づけ

独占禁止法2条の2は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の課徴金制度における算定基礎を画する定義規定である。市場占有率、子会社等、完全子会社等、供給子会社等、購入子会社等、実行期間、違反行為期間、調査開始日などを15項にわたり定め、課徴金納付命令の算定において、どのグループ会社の売上額・購入額を、いつまでの期間で合算するかの範囲を確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供給子会社等とは何ですか?

違反行為をした事業者の子会社等のうち、その違反に係る取引分野で当該商品・役務を供給したものを指します(2条の2第4項)。その売上額が本体の課徴金算定に合算されます。

Q2課徴金の算定率は何パーセントですか?

違反類型・事業者規模で異なりますが、不当な取引制限(カルテル・談合)は原則として売上額の10%(中小企業は軽減)です。実際の率は業種・違反態様で確認が必要です。

Q3リニエンシー(課徴金減免)はいつまでに申請すべきですか?

調査開始日より前の自主申告なら全額免除や高い減算率を狙えます。申請は順位制で早い者勝ちのため、立入検査を受ける前の一刻を争う判断が金額を左右します。

Q4調査開始日とは何ですか?

違反事件について立入検査等の処分が最初に行われた日(処分がなければ事前通知を受けた日)を指します(2条の2第15項)。減免申請の期限や合算判定の基準になります。

Q5特定非違反供給子会社等はどんな場合に合算されますか?

違反していない供給子会社でも、本体と完全子会社等の関係にあり、本体の指示又は情報に基づき当該商品を供給した場合、その売上が合算されます(2条の2第7項)。

Q6M&Aで買収した会社の課徴金リスクは引き継ぎますか?

完全子会社化すると2条の2の完全子会社等の関係が生じ、買収先が過去に関与した違反が算定に巻き込まれうるため、デューデリで該当性の確認が不可欠です。

Q7課徴金の除斥期間は何年ですか?

課徴金を命じうる除斥期間は違反行為がなくなった日から原則7年です(独占禁止法7条の8第6項、最新の改正状況をご確認ください)。実行期間の遡及とは別概念です。

Q8事前通知を受けるとどうなりますか?

事前通知とは課徴金納付命令に先立つ公取委からの通知で、意見申述・証拠提出の機会が与えられます。処分がなかった場合、実行期間や調査開始日の基準日にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは販売を子会社に分けているので、本体の課徴金は小さく済みますよね?

2020年12月施行の改正以降、それは通用しない。違反に係る商品を供給した子会社は第2条の2第4項の供給子会社等に当たり、その売上額が本体の算定基礎に合算される。業界裏話ヒント:販売機能を子会社に切り出した会社ほど、改正後はむしろ重点的に合算を疑われる立場になった。安全だと思って組んだ設計が、課徴金減免を急いで申請すべき理由に変わっている

Q2課徴金って、過去何年分まで遡られるんですか?

令和元年改正で算定期間が従来の3年から最長10年に延びた。第2条の2第13項が実行期間を「十年前の日」を基準に定義しており、対象売上額が大きく膨らみうる。業界裏話ヒント:遡及が長くなった分、自主申告で減免を取れるかどうかの金額インパクトが桁違いに大きくなった。調査開始日より前に動けるか、その一点に数億円が乗る(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「課徴金は違反した本体の売上だけで計算される」と思っているなら、認識が古い。2020年12月施行の改正以降、供給子会社等・購入子会社等として、グループ会社の売上額・購入額が算定基礎に合算される
  • カルテルに課徴金がかかること自体は知っていても、遡及期間が3年から最長10年に延びた深刻さを実感している人は少ない。対象となる売上額が単純計算で3倍以上に膨らみうるということであり、罰の重さの桁が変わる改正だった
  • 「うちは販売機能を子会社に切り分けているから本体は安全」という発想そのものが、まさにこの改正が狙い撃ちした構造である。あなたが税務や管理の都合で組んだ資本設計図が、課徴金算定の場面では「供給子会社等」として一つの塊に束ね直される。守りのつもりの設計が、合算の根拠に変わる
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条文の役割2条の2:課徴金算定の定義(合算範囲・遡及期間を画す)
何を決めるかどの子会社の売上を、いつまでの期間で数えるか
実務上の争点供給子会社等・特定非違反供給子会社等への該当性、遡及の起算点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社の本体が受注調整の会合に出ていたが、実際に入札していたのは地域ごとの子会社だった。ある朝、立入検査が入る。課徴金は本体の売上だけでなく、入札していた供給子会社等の受注額まで合算される。「本体は売っていない」という防御線が、2020年以降は通用しない
  • 本体は会議に出ただけ、商品を売ったのは別法人の販売子会社。それなら課徴金は子会社の小さな売上分だけで済む。本当にそうか。答えは2020年以降、明確にノーだ。第4項の供給子会社等として、その子会社の売上は本体の算定に取り込まれる
  • 立入検査を受けた翌朝。課徴金減免(リニエンシー)の申請順位は、調査開始日との時間競争で決まる。グループ全社の取引履歴を今日中に洗い出さなければ、減算の上位枠を他社に奪われる
  • M&Aで会社を一つ買収した。買収先が過去にカルテルに関与していた場合、完全子会社化した瞬間に第3項の「完全子会社等」の関係が生まれ、課徴金リスクを丸ごと引き継ぐ。デューデリで2条の2の該当性を確認しないと、帳簿に載らない数億円の偶発債務を抱え込む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条の2の条文原文は「この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受け…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条の2は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。