第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
要点独占禁止法24条は、第19条の不公正な取引方法または第8条第5号違反で著しい損害を受ける者が、裁判所に侵害の停止・予防を直接請求できる差止請求権を定める。
Q · 独禁法違反の取引いじめって、公取委が動かなくても自分で止められるの?
第19条・第8条5号違反なら自分で差止め可能
独占禁止法24条により、第19条の不公正な取引方法または第8条第5号に違反する行為で利益を侵害され、著しい損害を生じるおそれがあるときは、被害者自身が裁判所に侵害の停止・予防を請求できます。公正取引委員会の排除措置命令を待つ必要はなく、行政手続とは独立して提訴できます。ただし対象は第19条と第8条第5号に限られ、カルテルや私的独占には及びません。また「著しい損害」の要件は通常の損害賠償より重く、事業の存続に関わる深刻さが求められると解されています。
取引を切られるのが怖くて、立場の強い相手の理不尽を飲み込んだことはないか。一方的な値引き、不当な返品、協賛金の強要。あなたがこれを独占禁止法違反だと気づいても、かつて打てる手は公正取引委員会への申告だけだった。公取委が動くかは公取委の裁量で、何年も待たされることもある。第24条はその力関係を裏返す。第19条が禁じる不公正な取引方法、または第8条第5号に違反する行為であなたの利益が侵害され、「著しい損害」が生じる、または生ずるおそれがあるとき、あなたは加害企業や事業者団体に対し、裁判所を通じて直接「やめろ」「やるな」と命じさせることができる。役所を介さず、被害者自身が振るえる剣だ。ただし「著しい損害」のハードルは高く、過去の損害を金銭で取り戻す損害賠償(第25条)とは別物の、将来に向けた停止・予防の請求である点を押さえておく必要がある。
独占禁止法24条の差止請求権とは、第19条の不公正な取引方法または第8条第5号に違反する行為により利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者が、著しい損害を生じるときに、加害事業者・事業者団体に対して裁判所を通じ侵害の停止または予防を求めることができる私人の権利をいう。公正取引委員会の行政手続とは独立して行使できる将来向けの救済である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
侵害行為の停止や予防を裁判所に求める権利です。独占禁止法24条では、第19条・第8条5号違反により著しい損害を受ける者が、加害事業者に将来の侵害をやめさせる請求ができます。
第19条の不公正な取引方法または第8条第5号違反により利益を侵害され、著しい損害を生じ、または生ずるおそれがある事業者や被害者本人が原告となって請求できます。公取委は不要です。
取引拒絶、差別対価、不当廉売、優越的地位の濫用、拘束条件付取引などです。公正取引委員会の一般指定(告示)で具体的類型が定められ、第19条で禁止されています。
なります。優越的地位の濫用は第19条の不公正な取引方法の一類型なので、著しい損害の要件を満たせば24条で差止請求できます。下請いじめやFC本部の強制もこれに当たり得ます。
できません。24条の対象は第19条と第8条第5号に限られ、カルテル(不当な取引制限)や私的独占には私人の差止請求権が及びません。これらは公取委の執行に委ねられます。
可能です。本訴の差止請求と並行して民事保全法に基づく仮処分を申し立てれば、判決を待たずに侵害行為を暫定的に止められる余地があります。急迫の被害には早期申立てが鍵です。
差止請求権自体に固有の消滅時効はなく、侵害が継続している間、または侵害のおそれがある間は行使できます。過去の損害を回復する損害賠償(第25条)とは時効の扱いが別です。
本部の一方的な仕入れ強制や見切り販売制限が優越的地位の濫用として第19条違反に当たり、著しい損害があれば、加盟店オーナーが24条で差止めを求める道があります。
申告は公取委に「調べてほしい」とお願いする行為で、動くかは公取委の裁量、あなたに請求権はありません。第24条の差止請求は、あなた自身が原告として裁判所に直接訴え、判決で侵害行為を止めさせる権利です。業界裏話ヒント:実務では差止訴訟の認容例は極めて少なく、勝ち切るのは難しい。だが多くの弁護士は、差止訴訟と公取委申告を同時に走らせて相手に圧力をかけ、和解で実を取る。判決での全面勝訴だけが勝ちではない
条文上は通常の損害賠償より重い「著しい損害」が要件で、単に不利益を受けた程度では足りず、事業の継続に深刻な影響が及ぶレベルが求められると解されています(第24条)。実務上、解釈が分かれており、裁判例の蓄積も多くありません。業界裏話ヒント:このハードルの高さこそが差止めが滅多に認められない最大の理由。提訴前に、自社の損害が「著しい」と言えるだけの売上減・取引喪失の数値を固めておかないと、入口で門前払いになる
差止め(第24条)は将来の侵害を止める請求、損害賠償は過去の損害を金銭で回復する請求で、別の制度です。賠償は無過失責任の第25条か、一般の不法行為(民法第709条)で求められます。業界裏話ヒント:第25条の賠償は公取委の排除措置命令が確定してからでないと使えない縛りがあります(第26条)。だから命令を待てない場合は、差止めは第24条で先に、賠償は民法709条で、と請求の根拠を使い分けるのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の内容 | 第24条:将来の侵害の停止・予防(差止め) | — |
| 公取委命令の要否 | 不要。行政手続と独立して提訴できる | — |
| 対象となる違反 | 第19条の不公正な取引方法・第8条第5号に限る | — |
| 要件のハードル | 「著しい損害」が必要で認容例は少ない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。