熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第23条

クイックジャンプ
  1. この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。
  2. 2.公正取引委員会は、次の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
  3. 当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。
  4. 当該商品について自由な競争が行われていること。
  5. 3.第一項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
  6. 4.著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。
  7. 5.第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体を含まないものとする。
  8. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
  9. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  10. 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
  11. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
  12. 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
  13. 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
  14. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
  15. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
  16. 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
  17. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
  18. 十一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
  19. 十二地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  20. 十三森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
  21. 6.第一項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法23条は、著作物(書籍・新聞・雑誌・レコード・音楽CD)の再販売価格維持を例外的に合法とする規定。通常は違法な定価の拘束が、著作物に限り認められている。

Q · なぜ本やCD、新聞はどこで買っても同じ値段で、Amazonでも値引きされないの?

独占禁止法23条が著作物の定価維持を例外的に認めているためです

本やCD、新聞がどこでも同じ値段なのは、独占禁止法23条が著作物の再販売価格維持を例外的に認めているからです。通常、メーカーが小売価格を強制すれば不公正な取引方法として違法ですが(2条9項4号、19条)、書籍・雑誌・新聞・レコード・音楽CDなど著作物だけは例外とされます。かつては化粧品や医薬品も指定商品として定価販売が許されましたが、その指定は1997年に全廃され、現在残る例外は著作物のみです。

解説

ネットで新刊の小説を探しても、どの通販サイトも一円も値引きしない。近所の書店でも同じ値段だ。これは出版社どうしの談合ではない。独占禁止法23条が、本・雑誌・新聞・CD など著作物にだけ「定価を守らせる契約」を合法と認めているからである。本来、メーカーが小売店に売値を強制するのは『再販売価格の拘束』として原則違法(2条9項、19条)。だが23条はその例外をつくった。かつては化粧品や医薬品も公正取引委員会が指定すれば定価販売が許されたが、その指定は1997年に全廃され、いま指定商品はゼロ。残った例外は著作物だけだ。あなたが本を定価で買い、ドラッグストアで化粧品を安く買えるのは、まさにこの条文の改正史そのものを反映している。

法的な位置づけ

独占禁止法23条は再販売価格維持の適用除外を定める規定である。著作物(書籍・新聞・雑誌・レコード・音楽CD)を発行・販売する事業者が、その再販売価格を決定し維持する正当な行為について、不公正な取引方法の一般禁止(19条)を適用しないとする。かつては公正取引委員会が指定する商品も対象であったが、その指定は1997年に全廃された。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再販売価格維持行為とは何ですか?

メーカーが小売業者に販売価格を決めさせ、それを守らせる行為です。原則は不公正な取引方法として違法(2条9項4号、19条)ですが、23条により著作物などは例外的に認められます。

Q2独占禁止法23条の対象になる著作物の範囲は?

書籍・雑誌・新聞・レコード・音楽CDが実務上の対象です。ソフトウェアやゲームなどは含まれず、対象は限定的に解釈されます。電子書籍は原則対象外とされています。

Q3時限再販・部分再販とは何ですか?

時限再販は一定期間経過後に値引きを自由化する運用、部分再販は一部の商品だけ再販対象とする運用です。再販は義務ではなく『できる』制度のため、こうした柔軟運用が可能です。

Q4再販売価格維持契約に届出は必要ですか?

指定商品について契約を結んだ事業者は、契約成立の日から30日以内に公正取引委員会へ届け出る義務があります(23条6項)。著作物再販は届出制度の対象範囲を要確認です。

Q5新聞の再販制度はなぜ認められているのですか?

新聞は著作物として23条4項の対象とされ、全国一律価格と戸別配達網の維持が理由とされます。価格競争を制限する仕組みが、流通網を支えていると説明されます。

Q6電子書籍は再販制度の対象になりますか?

電子書籍は『物』の販売ではなく配信・ライセンスと整理されるため、23条4項の著作物再販の対象外とされるのが一般的です。そのため価格設定は各配信事業者に委ねられます。

Q7再販制度が廃止されたら本の値段はどうなりますか?

各書店が自由に値引きできるようになり、売れ筋は安く、専門書や少部数の本は入手しにくくなる懸念が指摘されます。全国一律価格や配達網への影響も議論されています。

Q8違法な再販売価格の拘束をするとどうなりますか?

排除措置命令や課徴金の対象となり得ます。被害を受けた側は公正取引委員会への申告や、24条の差止請求、民法709条の損害賠償を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで本やCDってどこで買っても同じ値段で、安くならないんですか?

著作物(書籍・雑誌・新聞・レコード・音楽CD など)は独占禁止法23条4項で、出版社が小売価格を拘束しても合法とされているからです。通常メーカーが売値を強制すれば違法(2条9項、19条)ですが、著作物だけは例外。業界裏話ヒント:これは出版社の『義務』ではなく『できる』制度。時限再販や部分再販といって、一定期間後に値引きを自由化する運用も法的には可能で、一部の出版社は実際にやっている

Q2メーカーから『希望小売価格を守って販売してください』と言われました。従わないと取引を切られますか?

『希望』として価格を示すだけなら適法ですが、従わない店に出荷停止や取引拒絶で圧力をかければ『再販売価格の拘束』として違法です(2条9項4号、19条)。著作物でない限り23条の保護は受けられません。業界裏話ヒント:境界は『拘束したか』。値引きを理由に出荷を止めたメールが一通あれば、それが公取委への端緒になる。言われた側は証拠を消さずに残しておくのが効く

Q3昔は化粧品が定価販売だったのに、今ドラッグストアで安く買えるのはなぜ?

かつて化粧品や一般用医薬品は公正取引委員会が『指定商品』に指定し、定価販売が23条1項で許されていました。しかし規制緩和でこの指定は1997年に全廃され、現在指定商品はゼロです。業界裏話ヒント:今あなたが化粧品を値引きで買えるのは、この条文の『指定』という箱が空っぽになったから。同じ仕組みが著作物に適用される日が来るかは、公取委でいまも議論が続いている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『メーカーが自社商品の売値を決めるのは当然の権利』と思われがちだが、独占禁止法では逆。小売価格を強制するのは原則として違法な不公正取引(2条9項4号)であり、23条で許された著作物などの例外を除けば、メーカーに値段を縛る権利はない
  • 著作物が再販対象なのは知られているが、それが出版社の『義務』だと誤解されている。実際は『してもよい』制度にすぎず、出版社が再販をやめて値引きを認める自由もある。時限再販や部分再販という運用が現にあるのを知る人は少ない
  • 『定価販売だから安心して買える』と消費者は思うが、法律から見れば再販は競争を止め価格を高止まりさせる行為。23条1項但書は、一般消費者の利益を不当に害する場合は適用除外しないと定める。守られているのは価格であって、必ずしもあなたの財布ではない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割23条:著作物等の再販売価格維持を適用除外(例外)
効果著作物なら定価維持が合法
適用の限界一般消費者の利益を不当に害する場合は除外されない(1項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小さな出版社を立ち上げ、新刊の文庫に定価を付け、全国の書店に『この値段で売ってください』と契約する。これは合法だ。23条4項が著作物の再販売価格維持を認めているから。同じことを文房具メーカーがやれば一発で違法になる
  • もし、あなたが化粧品メーカーで、安売り店に『定価を守らないなら出荷を止める』と通告したら? 1997年に指定が廃止された今、それは再販売価格の拘束として違法であり、排除措置命令や課徴金の対象になりうる
  • メーカーに値引きを理由に出荷を止められた。あなたの店だけ商品が入らない。これは違法な再販強制の典型で、公正取引委員会に申告できる
  • あなたの会社が著作物の再販売価格維持契約を結んだ。契約成立から30日以内に公正取引委員会へ届け出る義務がある(23条6項)。届出を忘れたまま日が過ぎていけば、手続違反を問われかねない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第23条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第23条の条文原文は「この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第23条は第六章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。