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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第22条

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  1. この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。
  2. 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
  3. 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  4. 各組合員が平等の議決権を有すること。
  5. 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 22 条は、小規模事業者や消費者の相互扶助を目的とする組合の行為を適用除外とする。ただし不公正な取引方法や不当な対価引上げがあれば保護は外れる。

Q · 農協や生協って、価格を決めても独占禁止法に引っかからないの?

原則適用除外だが、但し書きに触れれば保護は外れる

独占禁止法 22 条により、小規模事業者や消費者の相互扶助を目的とし法律に基づいて設立された組合の行為は、原則として独占禁止法の適用を受けません。農協・漁協・生協・信用組合の共同購買や共同販売はこの保護の上に立ちます。ただし四要件(相互扶助目的・任意加入脱退・平等議決権・利益分配限度)を欠くか、不公正な取引方法を用いるか、競争を実質的に制限して不当に対価を引き上げれば、但し書きが発動し適用除外は消えます。

解説

あなたが小さな町工場を営み、地元の事業協同組合に加入しているとする。組合で受注価格の下限を申し合わせた。これは複数の事業者による価格協定、普通なら独占禁止法のカルテル規制で一発アウトだ。ところが第22条が、あなたの組合を守る。小規模事業者や消費者が相互扶助のために作り、法律に基づいて設立された組合の行為には、独禁法を適用しない。一人では大手に買い叩かれる弱者が、束になって対抗する団結を、法は咎めないからだ。農協、漁協、生協、信用組合、すべてこの一条の上に立っている。ただし盾には四つの条件がある。相互扶助目的、任意加入と脱退、各組合員の平等の議決権、利益分配の限度の明記。そして但し書きが致命的だ。不公正な取引方法を使うか、市場の競争を実質的に制限して不当に対価を吊り上げた瞬間、この保護は消し飛ぶ。盾を構えているつもりで、いつの間にか剣を振るっていた、それが組合が摘発される典型像だ。

法的な位置づけ

独占禁止法 22 条は、組合の適用除外を定める規定であり、相互扶助目的・任意加入脱退・平等議決権・利益分配限度の四要件を備え、法律に基づいて設立された組合の行為を独占禁止法の適用対象から除外する。ただし不公正な取引方法や、競争の実質的制限による不当な対価引上げには、この適用除外が及ばない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の適用除外とは?

本来禁止される競争制限行為でも、一定の政策目的から独禁法を適用しない制度です。組合の行為(22 条)、知的財産権の行使(21 条)などが代表例です。

Q2協同組合は独占禁止法が適用されない?

22 条の四要件を満たし法律に基づき設立された組合は原則適用除外です。ただし但し書きに触れれば適用され、無条件ではありません。

Q3独占禁止法 22 条の但し書きとは?

不公正な取引方法を用いる場合、又は競争を実質的に制限して不当に対価を引き上げる場合は適用除外を認めない、という保護解除の条件です。

Q4生協は独占禁止法の対象ですか?

消費者の相互扶助を目的とする生協は 22 条で原則適用除外です。値下げ方向の相互扶助は但し書きの不当な対価引上げに触れにくい活動です。

Q5事業協同組合の共同購買は違法ですか?

四要件を満たす組合の共同購買・共同販売は正当な活動で違法ではありません。ただし組合員に他社取引を禁じる等の拘束は但し書きで保護が外れます。

Q6不公正な取引方法とは?

取引拒絶・差別対価・拘束条件付取引・排他条件付取引など、独禁法 2 条 9 項が定める行為類型です。組合が用いれば 22 条の適用除外は消えます。

Q7カルテルと組合の共同行為の違いは?

同じ価格の申し合わせでも、四要件を満たす組合の相互扶助行為は 22 条で適用除外、単なる同業者間のカルテルは 3 条違反となります。

Q8公正取引委員会の立入検査への対応は?

検査通知が来たら過去の理事会議事録と申し合わせ文書を精査し、四要件充足の記録を整えます。違反の疑いが濃ければ確約手続の活用も検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農協って独占禁止法に違反しないんですか? 価格を決めたりしてますよね

原則として違反しません。第22条が、小規模事業者の相互扶助を目的とする組合の行為を適用除外にしているからです。農協が組合員の農産物をまとめて販売し交渉力を高めるのは、保護される団結です。ただし但し書きにより、組合員に他社製品の購入を禁じる等の不公正な取引方法を使えば保護は外れます。業界裏話ヒント:公正取引委員会は農協向けの専用指針を出しており、過去には組合員への購買強制で排除措置命令を受けた農協もある。「農協だから安泰」ではなく、活動の中身が但し書きに触れるかで結論が割れる

Q2小さい会社で同業者と組合を作って受注価格を揃えたいんですが、カルテルになりませんか?

法律に基づいて設立された事業協同組合(中小企業等協同組合法)で四要件を満たしていれば、第22条で適用除外となり原則カルテルにはなりません。共同受注や共同販売は組合の正当な活動です。ただし市場の競争を実質的に制限して不当に価格を吊り上げれば但し書きが発動します。業界裏話ヒント:「組合の看板さえあれば何でも許される」と誤解されがちだが、任意脱退を事実上封じたり地域の同業者を全て囲い込むと、要件自体が崩れて適用除外を失う。組合化の前に、脱退の自由と価格の妥当性を設計段階で押さえるのが要点

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「組合を作れば何をしても独禁法は適用されない」と思われているが、22条の保護は無条件ではない。四つの要件を満たし、かつ但し書きに触れないことが前提で、要件を一つでも欠けば、そもそも適用除外の土俵に乗れない
  • 「うちの組合は適用除外だから独禁法を気にしなくていい」という問いの立て方自体が危うい。問うべきは「適用除外か」ではなく「但し書きに触れていないか」だ。実務で摘発される組合の大半は、適用除外の入口は通過しているが、出口の但し書きで引っかかっている
  • 組合の側から見れば「組合員の利益を守る正当な活動」でも、独禁法の側から見れば「市場の競争を排除する行為」になる。この落差を自覚しないまま「みんなのため」を続けると、ある日それが排除措置命令に化ける
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行為の扱い22 条:四要件を満たす組合の行為は適用除外
適用の前提相互扶助目的・任意加入脱退・平等議決権・利益分配限度の四要件
保護の解除/発動但し書き(不公正な取引方法・不当な対価引上げ)で除外が外れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 農協が組合員に「うちの肥料以外を使うな、他から買ったら出荷を受け付けない」と通達した。組合員の利益のためのつもりが、これは拘束条件付取引で不公正な取引方法に当たる。但し書きが発動し、22条の適用除外は外れ、独禁法違反として排除措置命令の対象になる。よかれと思った囲い込みが、保護を自ら手放す引き金になる
  • もし、あなたの組合が地域の同業者をほぼ全て囲い込み、組合に入らなければその地域で商売できない状態を作ったら? 「任意に加入し脱退できる」という要件が事実上崩れ、競争の実質的制限と評価され、適用除外の入口そのものを失う
  • 生協が組合員に商品を安く提供する。これは22条が守る典型的な活動。値段を下げる方向の相互扶助は、但し書きの「不当な対価引上げ」に触れにくい
  • 公正取引委員会から組合に立入検査の通知が届いた。但し書き該当の疑いだ。あなたの組合に残された時間は、検査が入る前に過去の理事会議事録と申し合わせ文書を法的に精査する、わずか数日しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第22条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第22条の条文原文は「この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第22条は第六章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。