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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第21条

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この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 21 条は、著作権法・特許法など知的財産権の正当な行使には独禁法を適用しないと定める。ただし権利の濫用や競争制限が主目的の行為は適用除外から外れる。

Q · 特許を持っていれば、ライセンスを拒否しても独占禁止法は関係ないの?

いいえ。正当な権利行使に限り免除され、濫用は独禁法違反です

独占禁止法 21 条により、著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法による『権利の行使と認められる行為』には独禁法が適用されません。しかし免除されるのは正当な権利行使に限られ、標準必須特許の濫用、不当なライセンス拒絶、抱き合わせなど、知的財産制度の趣旨を逸脱し競争を不当に害する行為は『行使とは認められない』として、独禁法 3 条・19 条の対象になります。

解説

あなたが自社の特許を武器に、競合へのライセンスを拒否したり、ライセンス先に「他社製品は扱うな」「販売価格はこの額で固定しろ」と条件を付けたとする。「これは特許権の正当な行使だ、独占禁止法など関係ない」と考えるかもしれない。独占禁止法 21 条は確かに、著作権・特許・実用新案・意匠・商標による『権利の行使と認められる行為』には独禁法を適用しないと定める。だが落とし穴はこの『認められる』の四文字にある。公正取引委員会と判例は、形式上は権利行使に見えても、知的財産制度の趣旨を逸脱し、または競争を不当に害する行為は『権利の行使とは認められない』として、適用除外の傘から外す。パテントプール、不当なライセンス拒絶、抱き合わせ、標準必須特許のホールドアップ。これらは特許の衣をまとっていても、独禁法 3 条・19 条で摘発されうる。21 条はあなたを守る盾だが、盾の縁は思ったより内側にある。

法的な位置づけ

独占禁止法 21 条は、知的財産権(著作権・特許・実用新案・意匠・商標)の行使と認められる行為を独占禁止法の適用対象から除外する規定である。免除の範囲は形式的な権利行使ではなく、知的財産制度の趣旨に適合する正当な行使に限定され、その外縁は公正取引委員会の指針と判例により画定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 21 条とは?

著作権・特許・実用新案・意匠・商標による権利の行使と認められる行為には独禁法を適用しないと定める適用除外規定です。免除は正当な権利行使に限られます。

Q2知的財産権は独占禁止法の適用除外になる?

正当な行使に限り除外されます。知財制度の趣旨を逸脱し競争を不当に害する行為は『権利の行使とは認められない』として、除外から外れ独禁法 3 条・19 条の対象になります。

Q3標準必須特許 FRAND とは?

業界標準に不可欠な特許を、公正・合理的・非差別的(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)条件でライセンスするという宣言・原則です。濫用は独禁法 19 条の射程に入ります。

Q4パテントプールは独占禁止法違反になる?

複数特許を束ねて一括許諾する仕組み自体は違法ではありませんが、必須でない特許の抱き合わせや新規参入排除に使うと不公正な取引方法(独禁法 19 条)に該当しうます。

Q5ライセンス拒絶は独占禁止法違反になる?

単純な拒絶は特許権の行使として 21 条で守られます。ただし市場支配力を握った特許で合理的理由なく特定企業を締め出すと、私的独占(3 条)や不公正な取引方法(19 条)に転化します。

Q6知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針とは?

公正取引委員会が公表する運用指針で、21 条の適用範囲やグラントバック・不争義務・再販価格拘束など独禁法に触れうる類型を具体的に示します。法的拘束力はありませんが実務の必読書です。

Q7特許権の濫用とはどんな場合?

知財制度の趣旨から逸脱し、競争制限を主目的とする権利行使です。不当な抱き合わせ、標準必須特許のホールドアップ、不当なライセンス拒絶などが典型例です。

Q8独占禁止法違反の罰則は?

不当な取引制限などには課徴金納付命令・排除措置命令が科され、悪質な場合は刑事罰もあります。課徴金は原則として違反行為に係る売上額に法定率を乗じて算定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を持っていれば、誰にライセンスするかしないかは完全に自由ですよね?

原則は自由です。ライセンス拒絶それ自体は特許権の行使として 21 条で守られます。ただし、標準必須特許のように事実上の市場支配力を握った特許で、合理的理由なく特定企業だけを締め出すと、私的独占(独禁法 3 条)や不公正な取引方法(19 条)に転化する余地があります。業界裏話ヒント:弁護士は『単純な拒絶』と『市場排除を狙った拒絶』を厳密に分けて見ます。前者は安全、後者は危険。自社特許がその業界の標準に組み込まれているかどうかが、自由と違反の分水嶺になる

Q2著作権のライセンス契約で『うちの別サービスも一緒に契約して』と求めるのは違法ですか?

それ自体が直ちに違法とは限りませんが、抱き合わせ販売(独禁法 19 条、不公正な取引方法)に該当する可能性があります。21 条が免除するのは『権利の行使と認められる行為』に限られ、競争制限が主目的の抱き合わせは『行使と認められない』とされうるからです。業界裏話ヒント:判断の鍵は『別サービスを抱き合わせる技術的・契約的必然性があるか』。必然性がなく、ただ自社の他製品を売りたいだけの抱き合わせは、独禁法の標的になりやすい。契約書の文言より、なぜその条件を付けたかの実態が問われる

Q3公正取引委員会の『ガイドライン』って、法律じゃないなら無視していいんですか?

無視は危険です。指針自体に法的拘束力はありませんが、公取委が実際の事件で 21 条と独禁法をどう運用するかの予告であり、裁判所も解釈の参考にします。指針に反する行為は、調査対象になる確率が跳ね上がります。業界裏話ヒント:大企業の法務部はこの指針を契約審査の必読書として使っています。指針に列挙された危険類型(グラントバック、不争義務など)を避けるだけで、独禁法リスクの大半は回避できる。『法律じゃないから』と読まない中小企業ほど、足をすくわれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許や著作権は独占権なのだから、それを使う限り独占禁止法は適用されない」と多くの経営者が信じている。だが 21 条が免除するのは『権利の行使と認められる行為』に限られる。知的財産制度の趣旨を逸脱し競争を不当に制限する行為は、たとえ特許に基づいていても『権利の行使とは認められない』として適用除外から外れる。盾を持っていること自体が免罪符ではない
  • 21 条があることは知っていても、その免除がどれほど狭いかを知らない人が多い。公正取引委員会の『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』を読めば、パテントプール、グラントバック条項、不争義務、再販価格拘束など、独禁法に触れうる類型が具体的に列挙されている。条文一行の安心感と、ガイドラインが描く実際の危険水域には、深い溝がある
  • 「これは独禁法か知財法か、どちらの問題か」と二者択一で考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。21 条は両者が排他的に分かれることを前提にしていない。一つの行為が『正当な権利行使』として知財法の枠内に収まるか、それとも『行使と認められない濫用』として独禁法に引き渡されるか、その帰属を決める蝶番が 21 条なのだ
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条文の役割21 条:知的財産権の正当な行使を独禁法の適用対象から除外する(適用除外)
対象となる行為著作権・特許・実用新案・意匠・商標による権利の行使と認められる行為
免除の可否正当な権利行使なら独禁法が適用されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが業界標準に組み込まれた特許(標準必須特許)を持っていて、ライセンス料を法外に吊り上げたり、競合だけにライセンスを拒否したらどうなる? 形式的には『特許権の行使』だが、標準化で得た優越的地位の濫用として独禁法 19 条の射程に入る。スマホ業界の FRAND 紛争はまさにこの構造で争われてきた
  • あなたがソフトウェア会社で、自社の人気ライブラリのライセンス契約に『当社の別製品も併せて購入すること』という条件を入れた。著作権ライセンスの自由のつもりが、抱き合わせ販売(独禁法 19 条、不公正な取引方法)と認定される余地がある。著作権の行使に見えて、競争制限が主目的なら 21 条の保護は及ばない
  • 公正取引委員会から『ライセンス契約の実態調査』の通知が届いた。あなたの会社のクロスライセンス網が、新規参入者を市場から締め出していないかが論点になっている。残された反論の組み立て期間はわずか。『これは正当な権利行使だ』という一言では、もう通用しない段階に来ている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第21条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第21条の条文原文は「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第21条は第六章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。