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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条の7

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第七条の二第三項並びに第七条の八第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法二十条の七は、課徴金の算定式(七条の二)と手続規定(七条の八)を、優越的地位の濫用など不公正な取引方法に準用する読み替え規定である。

Q · 優越的地位の濫用で課徴金を命じられたら、金額は公取委のさじ加減で決まるの?

違います。取引額を母数とする計算式で機械的に決まります

独占禁止法二十条の七は、課徴金の算定規定(七条の二第三項)と調査・納付命令の手続規定(七条の八)を、優越的地位の濫用や不当廉売など不公正な取引方法に準用する読み替え規定です。このため課徴金額は公正取引委員会の裁量ではなく、対象取引額を母数に一定率を乗じる計算式で機械的に算定されます。争う際の急所は『額が高いかどうか』ではなく、母数となった取引額と違反期間の認定に誤りがないかに集中します。

解説

公正取引委員会から『課徴金納付命令書』が届いたとき、金額がどう計算され、どこで争えるのか。その答えの多くは、第二十条の七という地味な『読み替え規定』に折り畳まれている。この条文は、本来カルテル(不当な取引制限)向けに作られた課徴金の算定規定(第七条の二第三項)と、調査・命令の手続規定(第七条の八)を、優越的地位の濫用や不当廉売といった不公正な取引方法にも適用するための橋渡しをする。つまり、あなたの会社が下請けに一方的な値下げを強要したと認定されれば、相手方との取引額に一定率を乗じた額が、担当者の感覚ではなく裁量のない計算式で課徴金として算定される。逆にあなたが取引を絞られた側なら、この仕組みが相手への制裁を起動させる引き金になる。一行の準用規定が、数億円の行方を静かに決めている。

法的な位置づけ

独占禁止法第二十条の七は準用規定であり、本来カルテル向けに設けられた課徴金の算定規定(第七条の二第三項)と調査・納付命令の手続規定(第七条の八)を、第二十条の二から前条までに定める不公正な取引方法の違反行為に読み替えて適用する旨を定める。これにより算定の母数と手続が統一的に画定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金とは何ですか?

独占禁止法違反に対し公正取引委員会が科す行政上の金銭的措置です。刑事罰の罰金とは別物で、取引額を母数に機械的に算定されます。

Q2優越的地位の濫用の課徴金はいくらですか?

対象取引額に法定の算定率を乗じた額です。母数が利益ではなく取引総額のため、薄利多売の取引ほど負担が実際の利益を超えることもあります。

Q3課徴金納付命令はどこで争えますか?

審判制度は平成25年改正で廃止され、現在は東京地方裁判所への取消訴訟で直接争います。出訴期間内の提起が必要です。

Q4課徴金の計算方法は?

対象となった取引額に行為類型ごとの算定率を乗じます。二十条の七が七条の二第三項の計算構造を準用し、裁量なく機械的に額が出ます。

Q5課徴金納付命令はいつまでに争えますか?

取消訴訟は命令を知った日から6か月以内、かつ命令の日から1年以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。期間を過ぎると争えません。

Q6課徴金と排除措置命令の違いは何ですか?

課徴金は金銭的制裁、排除措置命令は取引慣行の是正を命じる処分です。両者は併科されうるため、払って終わりにはなりません。

Q7課徴金減免制度(リーニエンシー)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。申告順位が早いほど減免率が高く、刑事告発を見送られる運用もあります。

Q8不公正な取引方法とは何ですか?

優越的地位の濫用、不当廉売、共同の取引拒絶、差別対価などの類型を指します。二十条の二から前条までが定め、本条が課徴金算定を準用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金って罰金ですよね? 払えば刑務所には行かなくて済むんですか?

課徴金は刑事罰の『罰金』とは別物で、公正取引委員会が科す行政上の金銭的措置です。だから課徴金を払っても、別途検察に刑事告発され罰金や懲役の対象になる可能性は残ります(独占禁止法89条以下)。両者は二重処罰にはあたらないと解されています。業界裏話ヒント:課徴金減免制度(リーニエンシー)で自主申告すると課徴金が減免されるだけでなく、刑事告発を見送られる運用上の扱いもある。早く名乗り出た者ほど守られる構造を、命令を受けてから知っても遅い。

Q2公取委に言いつけたら、報復で取引を切られませんか?

その不安は当然ですが、申告を理由とする報復的な取引停止は、それ自体が新たな優越的地位の濫用や独占禁止法違反として問題になりえます。公取委への申告は独占禁止法45条に基づき匿名でも可能で、申告者が誰かは原則秘匿されます。業界裏話ヒント:単独で声を上げるのが怖いなら、同じ被害を受けている同業者と情報を持ち寄って申告する手がある。複数の取引先からの継続的被害が示されると、公取委が動く優先度が一気に上がり、課徴金の母数も膨らむ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『課徴金は公取委が悪質性を見て金額を決めている』と思われがちだが、違う。第二十条の七が準用する算定式は、取引額と違反期間さえ確定すれば、裁量なく機械的に額が出る。だからこそ争点は『額が高すぎないか』ではなく『取引額と期間の認定が正しいか』に集中する。攻める急所が、多くの人が思う場所とずれている
  • 優越的地位の濫用に課徴金がかかること自体は知っていても、その額が『相手方との取引総額』を母数に計算される深刻さを見落としている人が多い。利益率ではなく取引額が母数なので、薄利多売の取引ほど、課徴金が実際の利益を超えてしまうことすらある
  • 『うちは課徴金を払えば終わり』という問いの立て方そのものが誤っている。課徴金は刑事罰ではなく行政上の措置であり、別途検察に刑事告発される可能性も、排除措置命令で取引慣行の是正を強制される可能性も残る。払って終わり、ではない
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条文の役割二十条の七:算定式と手続を借用する準用・読み替え規定
対象となる違反類型不公正な取引方法全般(二十条の二から前条まで)
定めている内容算定規定・手続規定の読み替え適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大手スーパーのバイヤーとして、納入業者に毎月『協賛金』を求めてきた。これは優越的地位の濫用にあたるか? もし認定されれば、その業者との取引額に課徴金率を乗じた額が会社に命じられる。第二十条の七が第七条の二の算定式を呼び込むため、金額は現場の感覚ではなく計算式で機械的に決まる。担当者が『そんなつもりはなかった』と言っても、母数となった取引額は帳簿に残っている
  • 下請けとして大手メーカーに部品を納めているが、一方的な単価切り下げと返品を飲まされ続けてきた。公取委に申告すれば、相手には取引額を基礎にした課徴金が科される可能性がある。あなたの泣き寝入りが、実は相手への制裁の引き金を握っている。継続的な被害記録を時系列で揃えるほど、その引き金は重くなる
  • 課徴金納付命令書が届いた。取消しを求める出訴期間は限られている。算定の前提となった『取引額』と『違反期間』の認定に誤りがないか、第二十条の七が準用する規定に遡って検証する時間は、もう多くない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の7は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の7の条文原文は「第七条の二第三項並びに第七条の八第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の7は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。