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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条

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  1. 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 20 条は、19 条が禁じる不公正な取引方法に違反する行為があるとき、公正取引委員会が事業者に差止めや契約条項の削除など必要な措置を命じられると定める。

Q · 取引先の大企業から契約書で押し付けられた条件、公取委は本当にやめさせられるの?

公取委が不公正な取引方法をやめさせ、契約条項の削除も命じられる

独占禁止法 20 条により、19 条が禁じる不公正な取引方法(優越的地位の濫用など)に違反する行為があると、公正取引委員会は事業者に対し、行為の差止め、契約条項の削除その他必要な措置を命じられます。これが排除措置命令です。当事者が契約書にサインしていても、不公正な条項なら削除を命じられます。さらに 2 項は 7 条 2 項を準用し、行為が終わっていても除斥期間内なら命令が可能です。「もうやめたから無関係」という言い逃れは通用しません。

解説

取引先の大企業から、明らかに理不尽な条件を一方的に押し付けられた経験はないだろうか。返品の強要、協賛金の名目での金銭負担、ある日突然の単価切り下げ。あなたが「契約書にサインした以上、従うしかない」と思い込んでいるその条項を、公正取引委員会は「削除せよ」と相手企業に命令できる。本条は、独占禁止法 19 条が禁じる不公正な取引方法(優越的地位の濫用、不当廉売、抱き合わせ販売など)に違反する行為があったとき、公取委が事業者に対し、行為の差止め、契約条項の削除、その他必要な措置を命じる権限を定める。これが排除措置命令であり、相手があなたに振るった力を、行政の力で巻き戻す装置だ。さらに 2 項では、すでに行為が終わっていても一定期間内なら措置を命じられる。「もうやめたから無関係」という言い逃れを封じている。

法的な位置づけ

独占禁止法 20 条は排除措置命令の根拠規定であり、19 条違反(不公正な取引方法)があった場合に、公正取引委員会が第八章第二節の手続に従い、事業者に対して当該行為の差止め、契約条項の削除その他必要な措置を命じる権限を定める。2 項は 7 条 2 項を準用し、行為終了後も除斥期間内なら命令を可能とする点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が独占禁止法違反行為の差止めや契約条項の削除など、是正に必要な措置を事業者に命じる行政処分です。独占禁止法 20 条が不公正な取引方法についての根拠です。

Q2優越的地位の濫用とは?

取引上優位な立場を利用し、相手方に返品強要・協賛金負担・不当な単価切り下げなどを一方的に押し付ける行為です。不公正な取引方法の一類型で、排除措置命令の対象になりえます。

Q3課徴金と排除措置命令の違いは?

排除措置命令は行為をやめさせ是正させる将来向けの処分、課徴金は金銭を国庫に納付させる制裁です。両者は別制度で、併課されることもあります。

Q4下請けいじめは違法ですか?

下請代金の不当な減額や受領拒否などは下請法や独占禁止法の不公正な取引方法に該当しえます。公取委が動けば排除措置命令の対象になります。

Q5公正取引委員会の立入検査は拒否できますか?

正当な理由なく検査を拒否・妨害すると罰則の対象になりえます。原則として応じつつ、独占禁止法に精通した弁護士へ早期に相談するのが実務です。

Q6排除措置命令に従わないとどうなりますか?

確定した排除措置命令に違反すると罰則の対象になります。命令は将来に向けた是正を強制するもので、無視は法的リスクを高めます。

Q7排除措置命令の除斥期間はいつまでですか?

20 条 2 項が準用する 7 条 2 項により、違反行為がなくなった日から一定期間を過ぎると命令できません。現行は 5 年とされますが、最新の改正状況の確認が必要です。

Q8公正取引委員会への申告は誰でもできますか?

誰でも可能です。書面・電子申告フォーム・口頭で受け付けられ、事業者だけでなく個人事業主や消費者も違反事実を申告できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委に申告したら、申告したのが自分だと取引先にバレますか?

原則バレません。申告は書面・電子フォーム・口頭で可能で、匿名でも受け付けられます。公取委は申告者が誰かを相手方に明かさない運用です。業界裏話ヒント:報復が怖くて一人では動けない人が大半ですが、同業の複数社が同じ事実を別々に申告すると、公取委は「業界慣行」として調査に踏み込みやすくなる。一社の声より、ばらばらの複数の声が効く

Q2排除措置命令が出たら、取られたお金は返ってきますか?

戻りません。排除措置命令は行為の差止めや契約条項の削除など将来に向けた是正が目的で、課徴金も国庫に入るため被害者の財布には戻りません。取られた金を取り返すには、別途独占禁止法 25 条(無過失損害賠償)や民法 709 条の請求が必要です。業界裏話ヒント:命令や課徴金納付命令が確定した後にこの 25 条請求をすると、違反の事実が行政手続で固まっているため、立証の負担が一気に軽くなる。順番を間違えないことが回収率を左右する

Q3命令の内容に納得できない場合、争えますか?

争えます。2015 年に公取委の審判制度が廃止され、不服があれば直接、東京地方裁判所へ取消訴訟を起こします(独占禁止法 85 条で専属管轄)。出訴期間は処分を知った日から 6 か月です。業界裏話ヒント:東京地裁には独占禁止法を扱う専門部があり、経済分析を伴う主張が必要なため、一般の弁護士では太刀打ちが難しい。命令書を受け取ったら、まず出訴期間と意見聴取手続の記録の閲覧から着手する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に書いてサインしたのだから有効」と思い込んでいる人が多いが、不公正な取引方法に該当する条項は、合意があっても公取委に削除を命じられる。当事者の同意は、独占禁止法の公益的規制の前では決め手にならない
  • 排除措置命令を「罰金のようなもの」と誤解している人が多いが、深刻なのはむしろ別にある。命令は行為の差止めと是正が目的で、金を取られる課徴金とは別物。本当に効くのは、命令が公表され取引業界全体に知られることによる信用の毀損であり、その打撃は金額には表れない
  • 「公取委が動くのは超大企業だけ」と思っているなら、その前提が誤っている。優越的地位の濫用は、相手にとって自社が重要な取引先でありさえすれば、中堅企業でも下請発注元でも成立しうる。規模ではなく、二者の力関係の落差が判断基準だ
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処分の性質20 条:不公正な取引方法への排除措置命令(是正)
対象行為19 条違反(優越的地位の濫用・不当廉売など)
効果差止め・契約条項の削除・その他必要な措置
被害者への金銭回復回復しない(別途 25 条の損害賠償が必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大手スーパーに納品している食品メーカーのあなた。決算期が近づくと「協賛金」の名目で金銭を求められ、断れば棚から外される空気を出される。これは優越的地位の濫用に当たりうる。公取委が動けば、その要求を二度とさせない排除措置命令が出て、要求の根拠となった契約条項まで削除を命じられる
  • あなたの会社が取引先に、自社の主力製品を買うなら不人気商品も一緒に買えという抱き合わせ条件を付けていた。ある朝、公取委の立入検査が入る。排除措置命令が出れば、その条件を盛り込んだ契約書のひな型を全社で書き換え、取引先全員に通知する義務を負う
  • もし、すでに半年前にやめた不当廉売について、今ごろ公取委から調査が来たら? 本条 2 項により、行為が終わっていても除斥期間内なら命令は出せる。「もうやめた」は通用しない。残された時間は除斥期間との競争になる
  • 友人がネットショップの運営で大手プラットフォームと揉めている。一方的な手数料変更や費用負担を押し付けられたという。あなたは「それ、優越的地位の濫用かもしれない。公取委に申告できるよ」と三分で道筋を示せる

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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の条文原文は「前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除する…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。