要点独占禁止法 20 条は、19 条が禁じる不公正な取引方法に違反する行為があるとき、公正取引委員会が事業者に差止めや契約条項の削除など必要な措置を命じられると定める。
Q · 取引先の大企業から契約書で押し付けられた条件、公取委は本当にやめさせられるの?
公取委が不公正な取引方法をやめさせ、契約条項の削除も命じられる
独占禁止法 20 条により、19 条が禁じる不公正な取引方法(優越的地位の濫用など)に違反する行為があると、公正取引委員会は事業者に対し、行為の差止め、契約条項の削除その他必要な措置を命じられます。これが排除措置命令です。当事者が契約書にサインしていても、不公正な条項なら削除を命じられます。さらに 2 項は 7 条 2 項を準用し、行為が終わっていても除斥期間内なら命令が可能です。「もうやめたから無関係」という言い逃れは通用しません。
取引先の大企業から、明らかに理不尽な条件を一方的に押し付けられた経験はないだろうか。返品の強要、協賛金の名目での金銭負担、ある日突然の単価切り下げ。あなたが「契約書にサインした以上、従うしかない」と思い込んでいるその条項を、公正取引委員会は「削除せよ」と相手企業に命令できる。本条は、独占禁止法 19 条が禁じる不公正な取引方法(優越的地位の濫用、不当廉売、抱き合わせ販売など)に違反する行為があったとき、公取委が事業者に対し、行為の差止め、契約条項の削除、その他必要な措置を命じる権限を定める。これが排除措置命令であり、相手があなたに振るった力を、行政の力で巻き戻す装置だ。さらに 2 項では、すでに行為が終わっていても一定期間内なら措置を命じられる。「もうやめたから無関係」という言い逃れを封じている。
独占禁止法 20 条は排除措置命令の根拠規定であり、19 条違反(不公正な取引方法)があった場合に、公正取引委員会が第八章第二節の手続に従い、事業者に対して当該行為の差止め、契約条項の削除その他必要な措置を命じる権限を定める。2 項は 7 条 2 項を準用し、行為終了後も除斥期間内なら命令を可能とする点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会が独占禁止法違反行為の差止めや契約条項の削除など、是正に必要な措置を事業者に命じる行政処分です。独占禁止法 20 条が不公正な取引方法についての根拠です。
取引上優位な立場を利用し、相手方に返品強要・協賛金負担・不当な単価切り下げなどを一方的に押し付ける行為です。不公正な取引方法の一類型で、排除措置命令の対象になりえます。
排除措置命令は行為をやめさせ是正させる将来向けの処分、課徴金は金銭を国庫に納付させる制裁です。両者は別制度で、併課されることもあります。
下請代金の不当な減額や受領拒否などは下請法や独占禁止法の不公正な取引方法に該当しえます。公取委が動けば排除措置命令の対象になります。
正当な理由なく検査を拒否・妨害すると罰則の対象になりえます。原則として応じつつ、独占禁止法に精通した弁護士へ早期に相談するのが実務です。
確定した排除措置命令に違反すると罰則の対象になります。命令は将来に向けた是正を強制するもので、無視は法的リスクを高めます。
20 条 2 項が準用する 7 条 2 項により、違反行為がなくなった日から一定期間を過ぎると命令できません。現行は 5 年とされますが、最新の改正状況の確認が必要です。
誰でも可能です。書面・電子申告フォーム・口頭で受け付けられ、事業者だけでなく個人事業主や消費者も違反事実を申告できます。
原則バレません。申告は書面・電子フォーム・口頭で可能で、匿名でも受け付けられます。公取委は申告者が誰かを相手方に明かさない運用です。業界裏話ヒント:報復が怖くて一人では動けない人が大半ですが、同業の複数社が同じ事実を別々に申告すると、公取委は「業界慣行」として調査に踏み込みやすくなる。一社の声より、ばらばらの複数の声が効く
戻りません。排除措置命令は行為の差止めや契約条項の削除など将来に向けた是正が目的で、課徴金も国庫に入るため被害者の財布には戻りません。取られた金を取り返すには、別途独占禁止法 25 条(無過失損害賠償)や民法 709 条の請求が必要です。業界裏話ヒント:命令や課徴金納付命令が確定した後にこの 25 条請求をすると、違反の事実が行政手続で固まっているため、立証の負担が一気に軽くなる。順番を間違えないことが回収率を左右する
争えます。2015 年に公取委の審判制度が廃止され、不服があれば直接、東京地方裁判所へ取消訴訟を起こします(独占禁止法 85 条で専属管轄)。出訴期間は処分を知った日から 6 か月です。業界裏話ヒント:東京地裁には独占禁止法を扱う専門部があり、経済分析を伴う主張が必要なため、一般の弁護士では太刀打ちが難しい。命令書を受け取ったら、まず出訴期間と意見聴取手続の記録の閲覧から着手する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 20 条:不公正な取引方法への排除措置命令(是正) | — |
| 対象行為 | 19 条違反(優越的地位の濫用・不当廉売など) | — |
| 効果 | 差止め・契約条項の削除・その他必要な措置 | — |
| 被害者への金銭回復 | 回復しない(別途 25 条の損害賠償が必要) | — |
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