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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条の2

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  1. 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
  3. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 20 条の 2 は、共同の取引拒絶で 10 年以内に再び排除措置命令を受けた事業者に、対象売上額の 3% を課徴金として課すと定める。初犯には課されない累犯型の制裁である。

Q · 共同の取引拒絶で、初めての違反でもいきなり課徴金を取られるの?

初犯は排除命令のみ。10 年内の再犯で売上 3% が課徴金に

独占禁止法 20 条の 2 により、共同の取引拒絶(不公正な取引方法の一類型)の課徴金は初犯には課されません。調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令等を受けたことがある累犯事業者に対してのみ、公正取引委員会は違反行為期間における対象売上額の 3% を課徴金として命じなければなりません。しかも公取委に裁量はなく「命じなければならない」。完全子会社の前歴も親会社に引き継がれ、グループ全体で 10 年の時計が回ります。算定額が 100 万円未満なら課されません。

解説

取引先を選ぶのは事業者の自由、そう思っているなら半分は正しい。単独で「あの会社とは取引しない」と決めるのは原則自由だ。だが複数の事業者が示し合わせて、特定の競争者を市場から締め出すために共同で供給を拒絶すると、独占禁止法19条が禁じる不公正な取引方法(共同の取引拒絶)になる。ここで多くの経営者が見落とすのが本条の構造だ。共同の取引拒絶の課徴金は、初犯には課されない。一度目は公正取引委員会の排除措置命令(やめなさいという行政命令)で済む。だが調査開始日から遡って10年以内に同種の命令を受けたことがある事業者が再びやると、違反行為期間の対象売上額の3%が課徴金として強制徴収される。しかも公取委に裁量はなく「命じなければならない」。さらに完全子会社の前歴も親会社に引き継がれる。グループ全体で10年の時計が回っていることを、あなたは知っておくべきだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 20 条の 2 は、共同の取引拒絶(不公正な取引方法の一類型)に対する課徴金納付命令を定める規定である。調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令等を受けた累犯事業者に限り、公正取引委員会は違反行為期間の対象売上額の 3% に相当する課徴金の納付を命じなければならない。初犯には課されない累犯型の制裁として設計されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同の取引拒絶とは何ですか?

複数の事業者が示し合わせて、特定の競争者を市場から締め出すために共同で供給を拒絶する行為です。独占禁止法 2 条 9 項 1 号が定める不公正な取引方法の一類型で、19 条が禁止します。

Q2共同ボイコットは違法ですか?

共同で特定の競争者を排除する共同ボイコット(共同の取引拒絶)は、公正競争阻害性がある限り独占禁止法 19 条違反です。単独の取引拒絶は原則自由ですが、共同の場合は評価軸が変わります。

Q3取引拒絶の課徴金の累犯とは?

調査開始日から遡り 10 年以内に、共同の取引拒絶で排除措置命令や課徴金納付命令を受けた前歴があることです。累犯に該当すると課徴金が発動します。完全子会社の前歴も親会社に合算されます。

Q4排除措置命令と課徴金の違いは?

排除措置命令は「やめなさい」という行政命令で、初犯でも受けます。課徴金は違反行為期間の売上 3% を強制徴収する金銭的制裁で、共同の取引拒絶では 10 年内の累犯にのみ発動します。

Q5業界団体の申し合わせはなぜ危険ですか?

業界団体の会合で「あの業者には卸さない」と申し合わせが成立すると共同の取引拒絶になり得ます。団体としての決定でも、参加した各社それぞれが違反主体になり得る点が危険です。

Q6完全子会社の違反歴は親会社に引き継がれますか?

引き継がれます。本条は完全子会社が過去 10 年以内に受けた同種命令の前歴を親会社の累犯判定に合算します。違反歴のある会社を完全子会社化すると、その履歴ごと抱え込みます。

Q7取引拒絶の課徴金に除斥期間はありますか?

課徴金納付命令は、違反行為がなくなった日から 7 年を経過すると命じられません(令和元年改正で 5 年から 7 年に延長、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8不公正な取引方法とカルテルの課徴金の違いは?

カルテル・入札談合(不当な取引制限、7 条の 2)は初犯から課徴金がかかりますが、共同の取引拒絶など一部の不公正な取引方法は 10 年内の累犯型です。算定率もカルテルより低く 3% です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1単独で『お前の店には売らない』と取引を断るのも違反になるんですか?

原則として単独の取引拒絶は事業者の自由で、本条の対象外です。問題になるのは複数の事業者が共同して特定の競争者を締め出す『共同の取引拒絶』(独占禁止法2条9項1号)の方です。業界裏話ヒント:単独でも、市場で圧倒的な地位を持つ事業者が競争者を排除する目的で取引を拒絶すると、私的独占(同2条5項)や別類型の不公正な取引方法として問題になりうる。『単独だから安全』は規模次第で崩れる。

Q2うちは初めての違反なんですが、いきなり課徴金を取られるんですか?

共同の取引拒絶の課徴金は、初犯には課されません。本条は調査開始日から遡り10年以内に同種の命令を受けた事業者にのみ課徴金を命じる累犯型です。初犯は排除措置命令まで。業界裏話ヒント:これはカルテルや入札談合(不当な取引制限、7条の2)と決定的に違う点。談合は初犯から課徴金だが、不公正な取引方法は累犯型。だからこそ一度目の命令を『軽く済んだ』と油断する企業ほど、二度目で痛手を負う。

Q3課徴金って、いくらぐらいになるんですか?

違反行為期間における対象売上額の3%です。ただし算定額が100万円未満なら課されません。対象売上は政令で定める方法で算定されます。業界裏話ヒント:3%という料率はカルテル(原則10%)より低いが、対象売上額の『違反行為期間』をどう認定するかで総額は大きく変わる。期間の起算点と終期は争点になりやすく、ここを詰めるかどうかで数千万円単位の差が出ることがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 課徴金という制度の存在は知っていても、不公正な取引方法では初犯に課徴金が課されないことを知らない人が多い。だが裏を返せば、一度命令を受けた企業にとって、その後10年間は同種違反が即課徴金に直結する高リスク期間に入るという意味であり、軽視するほど危険が増す。
  • 「単独なら取引拒絶は自由なのだから、共同でも大した違いはないだろう」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。単独の取引拒絶は原則自由だが、複数事業者が共同して特定の競争者を排除する行為は、市場から競争者を締め出す効果を持つため、まったく別の評価軸に乗る。自由か否かではなく、競争を殺すか否かが基準になる。
  • 「処分を受けたのは子会社で、親会社は別法人だから累犯にはならない」と思いがちだが、本条は完全子会社の前歴を親会社に引き継ぐ。グループ再編で違反歴のある会社を完全子会社化すると、その履歴ごと抱え込むことになる。
dimensionthisArticlealternatives
課徴金の発動時点10 年内の累犯のみ(初犯は排除措置命令まで)
課徴金の算定率対象売上額の 3%
対象行為共同の取引拒絶(2 条 9 項 1 号)
課徴金減免制度(リニエンシー)適用なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が加盟する業界団体の会合で「ネット安売り業者には組合員一同、卸さないことにしよう」と申し合わせが成立した。全員が従えば、それは共同の取引拒絶。団体としての決定でも、参加した各社それぞれが違反主体になりうる。
  • もし、あなたの会社が10年ほど前に一度、共同の取引拒絶で排除措置命令を受けていたとしたら? 二度目の今回は、もう警告では済まない。対象売上の3%が、公取委の裁量の余地なく課徴金として確定する。
  • 競合を潰すため、主要メーカー数社で示し合わせて新規参入業者への部品供給を止めた。狙いどおり相手は撤退。だが数年後、公取委の調査が入る。
  • 公取委から意見聴取の通知が届いた。違反行為がなくなった日から7年の除斥期間が迫る案件で、反論の準備に与えられた時間は限られている。完全子会社の過去10年の処分歴を、今すぐ洗い出す必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の2の条文原文は「事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の2は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。