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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条の3

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  1. 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
  3. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 20 条の 3 は、差別対価をした事業者のうち、10 年以内に同種の命令を受けた再犯者に対し、公正取引委員会が売上額の 3% の課徴金を命じる規定である。初犯は対象外。

Q · 差別対価をやると、いきなり売上の 3% を課徴金で取られるの?

初犯は対象外、再犯の事業者だけに売上の 3% が科される

独占禁止法 20 条の 3 は、差別対価(2 条 9 項 2 号、不公正な取引方法の一類型)をした事業者のうち、調査開始日から遡り 10 年以内に同種の命令を受けた「再犯者」だけに、違反行為期間中の当該商品の売上額の 3% の課徴金を命じます。初犯は排除措置命令にとどまり課徴金は課されません。さらに完全子会社が過去に受けた命令歴も親会社の再犯判定に算入されます。課徴金額が 100 万円未満のときは命令できません。

解説

同じ商品を、ある取引先には安く、別の取引先には不当に高く売る。あるいは特定地域だけ採算度外視の安値で供給し、その地域の競合を干上がらせる。これが「差別対価」、独占禁止法2条9項2号が定める不公正な取引方法の一つだ。20条の3は、この差別対価をやった事業者に対し、公正取引委員会が課徴金(役所が命じる行政上の金銭ペナルティ、刑事罰の罰金とは別系統)を命じる根拠になる。あなたが経営側なら、押さえるべき急所は三つ。第一に、課徴金は違反行為期間中の当該商品売上額の3%。第二に、いきなり全員に課されるのではなく、過去10年以内に同種の命令を受けた「再犯」の事業者だけが対象。第三に、自社が踏んでいなくても、完全子会社が過去に命令を受けていれば、その前科が親会社にカウントされる。グループのどこか一社が一度線を越えれば、次は本体が売上の3%を取られる構図だ。100万円未満なら命令は出ない、という下限もある。

法的な位置づけ

独占禁止法第 20 条の 3 は、差別対価(不公正な取引方法の一類型)に係る課徴金を定める規定であり、第 19 条違反のうち 2 条 9 項 2 号に該当する行為をした事業者のうち、調査開始日から 10 年以内に同種の命令歴を持つ再犯者に対し、公正取引委員会が売上額の 3% の課徴金納付を命じる仕組みを規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1差別対価とは何ですか?

取引先や地域によって不当に対価を差別し、競合の事業活動を困難にさせるおそれのある継続的な行為です。独占禁止法 2 条 9 項 2 号が定める不公正な取引方法の一類型で、19 条で禁止されます。

Q2独占禁止法の課徴金の計算方法は?

20 条の 3 では、違反行為期間中に当該事業者が供給した該当商品・役務の売上額に、政令で定める方法で算定した上で 3% を乗じて算出します。利益ではなく売上額が基礎になる点に注意が必要です。

Q3課徴金はいくらから命じられますか?

算定した課徴金額が 100 万円未満のときは、公正取引委員会は納付を命じることができません(20 条の 3 ただし書)。小規模な違反には下限による免除があります。

Q4差別対価が違法になる基準は何ですか?

単なる値引きではなく、継続的・差別的な対価で他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるかどうかで判断されます。競合を狙い撃ちにする態様と継続性が境界線です。

Q5課徴金の除斥期間は何年ですか?

違反行為がなくなった日から一定期間(令和元年改正で 5 年から 7 年に延長)を過ぎると、公正取引委員会は課徴金納付命令を出せなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6差別対価に課徴金の減免制度はありますか?

課徴金減免(リニエンシー)は不当な取引制限(カルテル・入札談合)に係る制度です。差別対価の 20 条の 3 は再犯者のみ対象という別の減軽構造で、初犯は課徴金自体が課されません。

Q7差別対価の排除措置命令とは何ですか?

20 条に基づき、公正取引委員会が違反行為の差止めや再発防止措置を命じる行政処分です。初犯はここでとどまりますが、この命令が 10 年間の再犯カウンターの起点になります。

Q8数量割引と差別対価の違いは何ですか?

コストや取引量に基づく合理的範囲の数量割引は正常な企業努力です。合理的範囲を超え、継続的に特定の競合を排除する態様に及ぶと差別対価に転びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1課徴金って結局、罰金と何が違うんですか?

課徴金は公正取引委員会が行政手続で命じる金銭納付(20条の3、手続は第8章第2節)で、裁判所が刑事裁判で科す罰金とは別系統です。罰金には前科がつきますが課徴金にはつきません。業界裏話ヒント:両者は併科されうる。判例は課徴金を不当な利得の剥奪と位置づけ、罰金と二重に取られても憲法39条の二重処罰禁止に反しないとした。だから刑事で罰金を払ったから課徴金は免れる、という発想は通用しない

Q2初犯なら課徴金はゼロって本当ですか?

差別対価(2条9項2号)の課徴金は、調査開始日から遡り10年以内に同種の命令を受けた再犯者だけが対象です(20条の3各号)。初犯は排除措置命令にとどまり、課徴金は命じられません。業界裏話ヒント:だが初回の命令こそが10年カウンターの起点。実務では、この最初の命令を確定させない、あるいは事前に自主是正することが、将来の課徴金リスクを断つ最重要ポイントになる。初犯だから安心、ではなく初犯だから命令歴を残さない、が玄人の発想だ

Q3子会社が昔やった違反まで、なぜ親会社が背負うんですか?

20条の3は、完全子会社が10年以内に差別対価の命令を受けていれば、その命令歴を親会社の再犯判定に算入すると定めます。グループで違反を分散して逃げる脱法を防ぐ趣旨です。業界裏話ヒント:鍵は完全子会社であること。100%子会社の前科は親に帰属するが、資本構成次第では帰属しない設計もありうる。M&Aやグループ再編のとき、独禁法の処分歴は財務デューデリと同じ重さで確認すべき項目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差別対価は値引き競争の一種だから自由だ」と思いがちだが、独禁法が問題にするのは値引きそのものではなく、それが他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれを持つ、継続的・差別的な対価かどうか(2条9項2号)。正常な企業努力と違法な差別対価の境界線は、競合を狙い撃ちにする態様と継続性で引かれる
  • 課徴金という言葉は知っていても、その3%が「利益」ではなく「売上額」にかかることの重みを知らない人が多い。利益率5%の事業で売上の3%を取られれば、その違反期間に積み上げた利益の大半が吹き飛ぶ。罰金感覚で見積もると、桁を一つ読み違える
  • 「うちは初犯だから課徴金は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。20条の3が初犯に課徴金を課さないのは、初回の排除措置命令を10年カウントの起点として使うため。初犯の今こそ、その命令を二度と受けない体制を整える最後のタイミングだ
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対象行為差別対価(2 条 9 項 2 号)
課徴金率売上額の 3%
初犯への賦課なし(10 年内の再犯のみ対象)
下限による免除100 万円未満は不課

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合をその地域から追い出そうと、特定エリアだけ仕入れ値を割る安値を半年続けた。これは違法な差別対価か、それとも正当な価格競争か。あなたの会社が過去10年に同種の命令を受けていれば、その安値合戦で売った分の売上3%が、課徴金として国庫に消える
  • あなたが買収した子会社が、買収の3年前に差別対価で排除措置命令を受けていた。その事実をあなたは知らなかった。だが20条の3は、完全子会社のその前科を親会社であるあなたに帰属させる。買った会社の過去が、あなたの未来の再犯加重要件になる
  • 公正取引委員会から立入検査の通知が届いた。調査開始日が確定する。この日が、過去10年を遡る再犯判定の基準点になる。
  • 排除措置命令の予定通知が手元に来た。意見申述と証拠提出の期限まで、残された時間はわずか。ここで反論を組み立てられなければ命令が確定し、それが今後10年の再犯カウンターの起点として刻まれる
  • BtoBの卸売で、大口の取引先には極端に安く、小口には高く売る価格表を営業がつくった。現場は「当然の数量割引」と思っているが、その価格差が合理的範囲を超え、継続的に競合の事業活動を圧迫すれば、差別対価に転びうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の3の条文原文は「事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の3は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。