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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条の4

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  1. 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
  3. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法第20条の4は、不当廉売を反復した事業者に売上額の3%の課徴金を課す規定。初犯は課されず、10年以内に同種命令を受けた常習者のみが対象となる。

Q · 原価割れの安売りをすると、いくら課徴金を取られるの?

初犯はゼロ、反復すると売上の3%が課される

独占禁止法第20条の4により、不当廉売(第2条第9項第3号)を反復した事業者には、違反行為期間中の対象商品売上額の3%が課徴金として課されます。ただし初めての違反なら課徴金は課されず、排除措置命令にとどまります。課徴金の対象は、調査開始日から遡り10年以内に同種命令を受けた常習者、または完全子会社が命令を受けた親会社に限られます。課徴金額が百万円未満の場合も命じられません。

解説

ライバル店を潰すために原価割れの安値で売り続ける。独占禁止法はこれを不当廉売(第2条第9項第3号)として禁じている。だが多くの経営者が見落としているのは、初めて摘発されても課徴金(公正取引委員会が国庫に納めさせる金銭、刑事罰とは別物)は一円も課されないという点だ。第20条の4が課徴金を命じるのは、調査開始日から遡って10年以内に同じ不当廉売で命令を受けたことがある常習者だけ。つまり一回目は排除措置命令(やめて再発防止策を取れという行政命令)で済むが、二回目から違反期間中の対象商品の売上額の3%が国に持っていかれる。さらに恐ろしいのは、あなた自身に前歴がなくても、完全子会社が10年以内に命令を受けていれば、あなたが常習者扱いされる点だ。グループ全体の過去が、あなたの財布に跳ね返る。

法的な位置づけ

独占禁止法第20条の4は、不公正な取引方法のうち不当廉売(第2条第9項第3号)を反復した事業者に対する課徴金を定める規定である。調査開始日から遡り10年以内に同種の排除措置命令等を受けた常習者、またはその完全子会社が命令を受けた親会社を対象とし、違反行為期間中の対象商品の売上額に100分の3を乗じた額の納付を命じる。

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1不当廉売とは?

正当な理由なく、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して商品を供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為です(第2条第9項第3号)。

Q2不当廉売の課徴金はいくら?

違反行為期間中の対象商品の売上額の3%です。ただし課徴金額が百万円未満の場合は命じられません。

Q3不当廉売の初犯でも課徴金はかかる?

かかりません。初犯は排除措置命令にとどまり、10年以内に同種命令を受けた常習者から課徴金が課されます(第20条の4第1号)。

Q4課徴金と排除措置命令の違いは?

排除措置命令は違反をやめさせ再発防止を命じる行政処分、課徴金は金銭を国庫に納付させる金銭的制裁です。初犯は前者のみ、反復で後者が加わります。

Q5原価割れでも違法にならない場合はある?

あります。在庫処分や季節商品の見切り、傷物処分など正当な理由がある廉売は不当廉売に当たりません。ライバル排除を狙う継続的な安値が問題となります。

Q6課徴金が百万円未満だとどうなる?

第20条の4ただし書により納付を命じることができません。違反期間や対象商品売上額が小さいと下限に届かず、命令を免れる場合があります。

Q7ライバルの不当廉売を通報するには?

公正取引委員会への申告(独禁法第45条)を検討します。相手の販売価格・継続期間・原価の推計資料などを書面で具体的に示すと有効です。

Q8課徴金の前歴は何年でリセットされる?

確定した命令から10年を過ぎれば前歴カウントから外れます。調査開始日から遡り10年以内に同種命令があるかで課徴金の有無が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1安く売って何が悪いんですか? お客さんは喜んでるのに

問題は、原価を著しく下回る安値を継続し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合です(第2条第9項第3号)。単発のセールや在庫処分は正当な理由があり該当しません。狙いがライバル排除にあり、それが続くと違反になります。業界裏話ヒント:公取委が見るのは総販売原価を下回るかどうか。仕入れ値だけでなく人件費・物流費まで含めた原価ラインのどこかで、適法か違法かが分かれる。社内の原価計算の作り方が、そのまま防御資料になる。

Q2一回目で課徴金が来ないなら、初犯は実質おとがめなしってことですか?

金銭は取られませんが、排除措置命令(やめて再発防止策を取れという行政命令)は出ます。そして命令が確定すると、そこから10年間は次にやったら課徴金というカウントが始まります(第20条の4第1号)。業界裏話ヒント:この一回目の命令は公表されます。取引先や金融機関の評価、入札の指名停止に響くことがある。課徴金ゼロでも、レピュテーションのダメージは数字に表れない形で効いてくる。

Q3親会社の自分は綺麗なのに、なんで子会社の昔の話で課徴金なんですか?

第20条の4第2号が、完全子会社が10年以内に受けた命令を親会社の前歴として扱うからです。グループ単位での反復違反を捕捉する仕組みです。業界裏話ヒント:買収を検討する企業は、対象会社の競争法コンプライアンス履歴をデューデリで必ず洗う。買った瞬間に相手の前科が自社の課徴金リスクになるため、買収価格を引き下げる交渉材料にもなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安く売るのは消費者のためになるのだから、独禁法違反になるはずがない」と思われがちだが、逆である。供給に要する費用を著しく下回る安値を継続し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあれば、不当廉売として禁止される。安さが武器ではなく凶器になる瞬間がある
  • 不当廉売に課徴金があることは知っていても、それが初犯には課されないという事実の重みを理解している人は少ない。裏を返せば、一度命令を受けた企業は10年間、価格戦略のすべてに地雷を抱えるということだ。一回目の排除措置命令は軽い警告ではなく、10年の時限装置を埋め込まれた状態に等しい
  • 「うちは親会社で前歴がないから安全だ」という問いの立て方そのものが誤っている。第20条の4第2号は完全子会社の前歴を親会社に帰属させる。守るべきは自社の記録ではなく、グループ全体の過去10年の記録だ
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対象行為不当廉売(第2条第9項第3号)の反復
課徴金率対象商品売上額の3%
初犯の扱い課徴金なし(排除措置命令のみ)
前歴要件10年以内の同種命令、または完全子会社の前歴

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ドラッグストアチェーンを経営し、新規出店地域で目玉商品を原価割れで売り続けて近隣の個人薬局を閉店に追い込んだ。10年前に別エリアで同じことをやって排除措置命令を受けていた。今回は課徴金が来る。違反期間中のその商品の売上額の3%、薄利の小売では一年分の利益が吹き飛ぶ規模になりうる
  • もし、あなたのグループの完全子会社が8年前に不当廉売で命令を受けていたとしたら? あなた自身は一度も摘発されたことがなくても、第20条の4第2号により、あなたは常習者として課徴金の対象になる。子会社の過去が、親会社のあなたを縛る
  • 公正取引委員会の立入検査が入った。調査開始日が確定した瞬間、そこから遡る10年の前歴カウントが始まる。前回の確定命令が10年の枠を出る寸前か、まだ枠内か。その一線で課徴金の有無が分かれる
  • ガソリンスタンドを経営し、地域の価格競争でリッター単価を仕入れ値以下に設定し続けた。常連は喜ぶが、近隣のスタンドが「あそこは原価割れだ」と公取委に申告。過去に同種命令を受けた前歴があれば、売上の3%が反復違反への制裁として降ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の4の条文原文は「事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の4は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。