要点独占禁止法 20 条の 5 は、再販売価格の拘束を 10 年以内に繰り返した事業者に、違反行為期間中の売上額の 3%の課徴金を義務的に課す規定。初回は排除措置命令のみで課徴金はかからない。
Q · 一度公取委に「値引き禁止をやめなさい」と言われただけなら、お金は取られないの?
初回は課徴金なし、10 年内の 2 回目から売上の 3%です
独占禁止法 20 条の 5 により、再販売価格の拘束(2 条 9 項 4 号)で課徴金が課されるのは、調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令または課徴金命令を受けた「繰り返し」の場合に限られます。初回は 20 条の排除措置命令止まりで金銭は取られません。二度目は違反行為期間中の当該商品の売上額の 3%を義務的に命じられ、公取委に裁量はありません。しかも自社だけでなく完全子会社の前歴も算入されるため、グループでの肩代わりは通用しません。算定額が 100 万円未満なら納付は命じられません。
あなたが自社ブランドの安売りを止めたくて、卸先の小売店に「この価格を下回って売るな」と縛りをかける。これが再販売価格の拘束、独占禁止法19条違反だ。多くの経営者がここで道を見誤る。一度やっただけなら、公正取引委員会は排除措置命令、つまり「やめなさい」という指示を出すだけで、金銭は取られない。ところが、その違反の調査開始日から遡って10年以内に、すでに再販の排除措置命令か課徴金を一度受けていたら話はまるで別だ。二度目の今回は、違反期間中にその商品を売った売上額の3%を国庫に納めろと命じられる。しかも条文は「命じなければならない」と書く、委員会に裁量はない。さらに巧妙なのは、自分ではなく完全子会社に過去の違反歴があっても繰り返し扱いになる点。グループ会社に肩代わりさせて履歴を消す逃げ道は、最初から塞がれている。
独占禁止法 20 条の 5 は、再販売価格の拘束に対する課徴金を定める規定である。調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令または課徴金命令を受けた繰り返し事業者に限り、違反行為期間中の当該商品の売上額に 100 分の 3 を乗じた額の課徴金納付を義務的に命じる制度を規律する。完全子会社の前歴も算入され、算定額 100 万円未満は納付を命じられない。
メーカーが卸先や小売店に「この価格を下回って売るな」と強制し、従わなければ出荷停止等の不利益を課す行為です。独占禁止法 2 条 9 項 4 号・19 条に違反します。
違反行為期間中の当該商品の売上額の 3%です(20 条の 5)。ただし 10 年内に前歴がある繰り返しの場合に限られ、算定額 100 万円未満は納付を命じられません。
課徴金は公正取引委員会が課す行政上の金銭賦課で不当利得の剥奪を目的とし、罰金は刑事罰です。20 条の 5 の課徴金は行政処分で、刑事罰とは別の手続で科されます。
単なる希望価格の提示なら適法ですが、従わない販売店に出荷停止やリベート削減などの不利益を示して守らせれば再販売価格の拘束として 19 条違反になり得ます。
63 条の確約手続で公取委が確約計画を認定すれば、20 条の 5 但書により課徴金納付命令が出されない場合があります。ただし委員会の認定が前提です。
20 条の 5 但書により、算定した課徴金額が 100 万円未満のときは納付を命じることができません。少額の違反は課徴金の対象外となります。
課徴金納付命令には除斥期間があり、令和元年改正で 5 年から 7 年に延長されました(要現行確認)。一方、繰り返し判定の起点は調査開始日から遡り 10 年です。
著作物(書籍・雑誌・新聞・音楽ソフト)の再販適用除外(独禁法 23 条)に当たる場合など、法令が明示的に認める領域では本条の課徴金は及びません。
提示自体は適法です。違法になるのは、その価格を守らない小売店に出荷停止やリベート削減などの不利益を示して拘束したとき(2条9項4号、19条)。従うかどうかが小売店の自由に委ねられた参考価格の表示なら問題ありません。業界裏話ヒント:メールや会議で「徹底してください」「必ず守って」という言葉が残っていると拘束の証拠と評価されやすい。「あくまで参考価格です」の一文があるかないかで、立証の天秤が傾きます。
本当です。再販売価格の拘束(2条9項4号)は、20条の5により、調査開始日から遡り10年以内に再販の排除措置命令か課徴金を受けた繰り返しの場合に限って課徴金が課されます。初回は20条の排除措置命令止まりです。業界裏話ヒント:この10年時計を多くの経営者が忘れます。一度指導を受けた企業は、その日から10年間「次は3%」の状態にあると社内で明文化して共有しておくべきです。
なりません、その逃げ道は塞がれています。20条の5第1号・第2号は、完全子会社が過去に受けた排除措置命令・課徴金命令も親会社の繰り返し判定に算入すると定めています。業界裏話ヒント:ここでの完全子会社は命令の日において完全子会社だったことが基準。M&Aで買収した会社の過去の違反歴も買収後はグループの履歴として効いてくるので、デューデリでは独禁法の前歴確認が必須です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象行為 | 再販売価格の拘束(2 条 9 項 4 号) | — |
| 課徴金料率 | 違反期間の売上額の 3% | — |
| 繰り返し要件 | 10 年内の前歴が必要(初回は対象外) | — |
| 完全子会社の前歴算入 | あり(子会社の命令歴を算入) | — |
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