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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20条の5

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  1. 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  2. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
  3. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 20 条の 5 は、再販売価格の拘束を 10 年以内に繰り返した事業者に、違反行為期間中の売上額の 3%の課徴金を義務的に課す規定。初回は排除措置命令のみで課徴金はかからない。

Q · 一度公取委に「値引き禁止をやめなさい」と言われただけなら、お金は取られないの?

初回は課徴金なし、10 年内の 2 回目から売上の 3%です

独占禁止法 20 条の 5 により、再販売価格の拘束(2 条 9 項 4 号)で課徴金が課されるのは、調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令または課徴金命令を受けた「繰り返し」の場合に限られます。初回は 20 条の排除措置命令止まりで金銭は取られません。二度目は違反行為期間中の当該商品の売上額の 3%を義務的に命じられ、公取委に裁量はありません。しかも自社だけでなく完全子会社の前歴も算入されるため、グループでの肩代わりは通用しません。算定額が 100 万円未満なら納付は命じられません。

解説

あなたが自社ブランドの安売りを止めたくて、卸先の小売店に「この価格を下回って売るな」と縛りをかける。これが再販売価格の拘束、独占禁止法19条違反だ。多くの経営者がここで道を見誤る。一度やっただけなら、公正取引委員会は排除措置命令、つまり「やめなさい」という指示を出すだけで、金銭は取られない。ところが、その違反の調査開始日から遡って10年以内に、すでに再販の排除措置命令か課徴金を一度受けていたら話はまるで別だ。二度目の今回は、違反期間中にその商品を売った売上額の3%を国庫に納めろと命じられる。しかも条文は「命じなければならない」と書く、委員会に裁量はない。さらに巧妙なのは、自分ではなく完全子会社に過去の違反歴があっても繰り返し扱いになる点。グループ会社に肩代わりさせて履歴を消す逃げ道は、最初から塞がれている。

法的な位置づけ

独占禁止法 20 条の 5 は、再販売価格の拘束に対する課徴金を定める規定である。調査開始日から遡り 10 年以内に同種の排除措置命令または課徴金命令を受けた繰り返し事業者に限り、違反行為期間中の当該商品の売上額に 100 分の 3 を乗じた額の課徴金納付を義務的に命じる制度を規律する。完全子会社の前歴も算入され、算定額 100 万円未満は納付を命じられない。

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1再販売価格の拘束とは何ですか?

メーカーが卸先や小売店に「この価格を下回って売るな」と強制し、従わなければ出荷停止等の不利益を課す行為です。独占禁止法 2 条 9 項 4 号・19 条に違反します。

Q2独占禁止法の再販課徴金はいくらですか?

違反行為期間中の当該商品の売上額の 3%です(20 条の 5)。ただし 10 年内に前歴がある繰り返しの場合に限られ、算定額 100 万円未満は納付を命じられません。

Q3課徴金と罰金はどう違いますか?

課徴金は公正取引委員会が課す行政上の金銭賦課で不当利得の剥奪を目的とし、罰金は刑事罰です。20 条の 5 の課徴金は行政処分で、刑事罰とは別の手続で科されます。

Q4MAP ポリシー(最低広告価格)は日本で違法ですか?

単なる希望価格の提示なら適法ですが、従わない販売店に出荷停止やリベート削減などの不利益を示して守らせれば再販売価格の拘束として 19 条違反になり得ます。

Q5確約手続を使えば課徴金は避けられますか?

63 条の確約手続で公取委が確約計画を認定すれば、20 条の 5 但書により課徴金納付命令が出されない場合があります。ただし委員会の認定が前提です。

Q6課徴金の 100 万円未満はどうなりますか?

20 条の 5 但書により、算定した課徴金額が 100 万円未満のときは納付を命じることができません。少額の違反は課徴金の対象外となります。

Q7再販課徴金の除斥期間は何年ですか?

課徴金納付命令には除斥期間があり、令和元年改正で 5 年から 7 年に延長されました(要現行確認)。一方、繰り返し判定の起点は調査開始日から遡り 10 年です。

Q8再販売価格維持が例外的に許される場合はありますか?

著作物(書籍・雑誌・新聞・音楽ソフト)の再販適用除外(独禁法 23 条)に当たる場合など、法令が明示的に認める領域では本条の課徴金は及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1希望小売価格を提示するのって、それだけで違法なんですか?

提示自体は適法です。違法になるのは、その価格を守らない小売店に出荷停止やリベート削減などの不利益を示して拘束したとき(2条9項4号、19条)。従うかどうかが小売店の自由に委ねられた参考価格の表示なら問題ありません。業界裏話ヒント:メールや会議で「徹底してください」「必ず守って」という言葉が残っていると拘束の証拠と評価されやすい。「あくまで参考価格です」の一文があるかないかで、立証の天秤が傾きます。

Q2一度公取委に注意されただけなら課徴金は来ないって本当ですか?

本当です。再販売価格の拘束(2条9項4号)は、20条の5により、調査開始日から遡り10年以内に再販の排除措置命令か課徴金を受けた繰り返しの場合に限って課徴金が課されます。初回は20条の排除措置命令止まりです。業界裏話ヒント:この10年時計を多くの経営者が忘れます。一度指導を受けた企業は、その日から10年間「次は3%」の状態にあると社内で明文化して共有しておくべきです。

Q3グループ会社にやらせれば、自分は繰り返しにならないんじゃ?

なりません、その逃げ道は塞がれています。20条の5第1号・第2号は、完全子会社が過去に受けた排除措置命令・課徴金命令も親会社の繰り返し判定に算入すると定めています。業界裏話ヒント:ここでの完全子会社は命令の日において完全子会社だったことが基準。M&Aで買収した会社の過去の違反歴も買収後はグループの履歴として効いてくるので、デューデリでは独禁法の前歴確認が必須です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 再販売価格の拘束が違法なのは知っていても、「初回なら課徴金ゼロ、二度目から3%」という二段階構造を知らない人が多い。だから一度排除措置命令を受けた企業ほど、二度目の重みを過小評価する。実際には調査開始日から遡る10年という長い時計がすでに動いていて、その間の再違反は問答無用の課徴金になる
  • 「希望小売価格を提示するのは合法か違法か」という問いの立て方そのものがずれている。問題は価格を提示したかどうかではなく、従わない小売店に出荷停止やリベート削減といった不利益をちらつかせて守らせたかどうか。拘束の有無が境界線で、従うか否かが小売店の自由に委ねられた参考価格の表示は適法だ
  • 「親会社の自分は違反していないから繰り返しにならない」と考えるのは危険。法律から見れば、完全子会社が受けた排除措置命令・課徴金命令もあなたの繰り返し判定に算入される。グループの誰か一人の前歴が、グループ全体の二度目を実弾に変える
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適用対象行為再販売価格の拘束(2 条 9 項 4 号)
課徴金料率違反期間の売上額の 3%
繰り返し要件10 年内の前歴が必要(初回は対象外)
完全子会社の前歴算入あり(子会社の命令歴を算入)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたはアパレルブランドの社長。直営店の価格を守るため、卸先のセレクトショップに「セール期間外の値引き禁止」を契約で課している。これが拘束と認定されれば19条違反。過去に一度でも公取委の排除措置命令を受けていれば、今度は3%課徴金が問答無用で飛んでくる
  • もし、自社の完全子会社が3年前に再販で排除措置命令を受けていたら? 親会社のあなたが今回はじめて違反しても、それは「二度目」として算入される。あなた自身に前歴がなくても課徴金の対象になる
  • 小売店のあなたは、メーカーから「値引きをやめないなら来月から卸さない」と通告された。公取委に申告するか迷ううちに、出荷停止まであと2週間。価格指示と不利益示唆を示すメールとLINEを今日中に保全しないと、拘束の立証材料が消える
  • 取引先メーカーの担当者が「この価格は絶対守ってくださいね、他社さんにも徹底してますから」と笑顔で言う。その「他社にも」が、共同の価格維持を疑わせる一言だと、あなたは気付く
  • 公取委の立入検査が入り、過去10年分の取引メールが押収された。法務として真っ先に確認すべきは、自社か完全子会社に再販の前歴があるか。前歴の有無が、排除措置命令止まりか3%課徴金かを分ける分水嶺だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の5は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の5の条文原文は「事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の5は第五章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第20条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。