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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7条

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  1. 第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。
  3. 当該行為をした事業者
  4. 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  5. 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  6. 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 7 条は、カルテルや私的独占に対し公正取引委員会が差止め等の排除措置を命じられると定める。行為が既に終了しても、なくなった日から 7 年以内なら命令が可能。

Q · 排除措置命令って、要するに罰金のことですか?

違反行為を止めさせ元に戻させる行政命令で、罰金とは別系統です

独占禁止法 7 条の排除措置命令は、公正取引委員会がカルテルや私的独占の違反行為に対し、差止めや事業の一部譲渡など状態を回復させるために命じる行政処分です。金銭を取る課徴金納付命令(7 条の 2)や刑事罰(89 条以下)とはまったく別系統で、一つの違反で三方向から来ることがあります。第 2 項では、行為が既に終了していても、なくなった日から 7 年以内であれば周知措置等を命じられ、合併・分割・事業譲渡による承継先まで対象に含まれます。

解説

ライバル会社が結託して価格を吊り上げ、あなたの会社が下請けとして買い叩かれ続ける。あるいは業界の巨人が取引先に「うちと取引するなら競合とは切れ」と圧力をかけ、あなたの市場参入が物理的に潰される。こうした場面で最後に出てくる強制力が、独占禁止法 7 条の排除措置命令だ。「公正取引委員会は、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他必要な措置を命ずることができる」。罰金や課徴金とは別の、行為そのものを止めさせ、状態を元に戻させる行政命令である。注目すべきは第 2 項。違反行為が既に終わっていても、行為がなくなった日から 7 年以内なら、公取委は「もうやっていません」と周知させる措置を命じられる。さらに、違反した会社が合併で消滅しても、分割や事業譲渡で逃げても、承継した法人や譲受人を追いかける。組織を組み替えて責任を消す、その逃げ道を 7 条 2 項は塞いでいる。あなたが知るべきは、この命令が出る前に意見聴取手続があり、出た後に取消訴訟で争えるという、攻防の全体像だ。

法的な位置づけ

独占禁止法 7 条は排除措置命令を定める規定であり、公正取引委員会が第 3 条又は第 6 条に違反する行為に対し、当該行為の差止めや事業の一部譲渡等、違反状態を排除するために必要な措置を命ずる権限を規律する。課徴金納付命令や刑事罰とは別系統の、状態回復を目的とする行政処分である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が独占禁止法違反行為を止めさせ、状態を元に戻させるために命じる行政処分です。差止めや事業の一部譲渡等が含まれ、金銭を取る課徴金とは別系統です。

Q2排除措置命令に従わないとどうなりますか?

確定した排除措置命令に違反すると罰則の対象となります。命令は行政処分として法的拘束力を持ち、無視すれば刑事罰や追加の措置を招くため、不服なら取消訴訟で争うべきです。

Q3公正取引委員会の立入検査は拒否できますか?

正当な理由なく拒否・妨害すると罰則があります。立入検査の時点で独禁法に強い弁護士を関与させ、初動対応を誤らないことが後の全手続を左右します。

Q4排除措置命令に不服があるときはどう争いますか?

平成 25 年改正で審判制度は廃止され、東京地方裁判所への取消訴訟に一元化されました。命令を知った日から原則 6 か月以内に提起する必要があります。

Q5カルテルを公正取引委員会に通報する方法は?

証拠(価格の不自然な一致、強制された条項、メール等)を整理して公取委へ申告します(独禁法 45 条)。自社も巻き込まれているなら課徴金減免の対象になるか確認します。

Q6リーニエンシー(課徴金減免制度)とは何ですか?

カルテル等を自主申告し調査に協力した事業者の課徴金を減免する制度です。申告順位が早いほど減免幅が大きく、最初に手を挙げるかどうかが最終的な金額を左右します。

Q7排除措置命令は下請けや個人でも申告できますか?

できます。優越的地位の濫用やカルテルの被害を受けた下請事業者・消費者も公取委に申告でき、認められれば 7 条で違反状態の排除が命じられます。

Q8意見聴取手続とは何ですか?

排除措置命令を出す前に、名宛人に主張・立証の機会を与える手続です(独禁法 49 条以下)。ここで証拠と反論を組み立てることで命令の範囲を狭められる最大の機会です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1排除措置命令って、要するに罰金のことですか?

違います。排除措置命令(7 条)は違反行為を止めさせ、状態を元に戻させる行政処分で、お金を取る制度ではありません。お金は別系統の課徴金(7 条の 2)で、さらに悪質なら刑事罰(89 条以下)もある。一つの違反で複数が重なって来ます。業界裏話ヒント: 実務では、排除措置命令より課徴金の金額のほうが企業に響くことが多い。だが命令で「再発防止策の公表」を義務づけられると取引先や市場からの信用に直接効く。金額だけ見て命令を軽視すると、レピュテーションで足をすくわれる

Q2もう違反はやめたんですが、それでも命令って来るんですか?

来る可能性があります。7 条 2 項は、行為が既になくなっていても、特に必要があれば「もう違反はしていない旨を周知する措置」などを命じられると定めています。ただし、行為がなくなった日から 7 年を過ぎていれば命じられません。業界裏話ヒント: やめた後でも命令が来る典型は、業界全体に同種のカルテルが蔓延していて、見せしめ的に再発防止を周知させる必要があると公取委が判断する場合。「自社はもうやめた」では終わらず、7 年の時計が止まるまでは記録の保全を続けるのが実務の鉄則

Q3会社を分割したり別会社に売れば、命令から逃げられますか?

逃げられません。7 条 2 項は、違反した法人が合併で消滅しても存続・新設法人を、分割で事業を承継した法人を、事業を譲り受けた事業者を、それぞれ名指しで対象に含めています。組織を組み替えても責任は承継先を追いかけます。業界裏話ヒント: M&A の買収側がこれを知らずに「問題のある事業」を買うと、過去の違反に対する排除措置を引き継ぐリスクを背負う。だからデューデリジェンスでは独禁法違反の有無を必ず洗う。買収契約に表明保証と補償条項を入れておくかどうかで、後の負担が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「違反行為をやめてしまえば、もうお咎めなしだろう」と考える経営者は多い。だが 7 条 2 項は、行為が既になくなっていても、なくなった日から 7 年間は排除措置を命じられると明記している。やめたから安全、ではない。7 年という時計が静かに動いている
  • 排除措置命令は罰金の一種だと混同されがちだが、両者はまったく別系統だ。7 条の命令は「行為を止めさせ状態を回復させる」行政処分、課徴金(7 条の 2)は「不当利得を吐き出させる」金銭的不利益、刑事罰(89 条以下)はさらに別。一つの違反で三方向から来る、その重なりを知らないと防御の組み立てを誤る
  • 「会社を畳めば命令から逃げられる」と考えるのは、立てた問いそのものが間違っている。7 条 2 項は合併後の存続法人、分割の承継法人、事業の譲受人まで対象に含める。逃げ道を探すのではなく、最初の意見聴取手続でどう争うかが本当の勝負どころだ
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法的性質7 条 排除措置命令:行政処分(違反状態の回復)
主たる目的違反行為の差止め・状態回復・再発防止の周知
手続主体公正取引委員会(意見聴取手続)
不服申立ての方法東京地方裁判所への取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が同業他社との会合で「来月から一斉に値上げしよう」と口裏を合わせていたら? それはカルテル(3 条・不当な取引制限)で、公取委は 7 条で値上げ合意の破棄と、取引先への周知を命じられる。さらに 7 条の 2 で課徴金まで来る。合意のメモやメールが一通でも残っていれば、立入検査でそれが押収される
  • 大手プラットフォーマーがあなたの店に「他社モールには最安値で出すな」と最恵待遇を強制してきた。これは私的独占または不公正な取引方法に当たりうる。あなたが公取委に申告すれば、相手は 7 条でその条項の削除を命じられる可能性がある。泣き寝入りする前に、申告という選択肢がある
  • 排除措置命令を受けそうな会社の法務担当として、あなたに残された時間は意見聴取の期日まで。ここで提出する証拠と主張が、命令の範囲を左右する。命令が出てから慌てても、争いの土俵は取消訴訟(東京地裁)に移り、戦い方がまるで変わる
  • 違反を指摘された会社が、命令を避けようと事業を別会社に分割して逃げようとする。だが 7 条 2 項三号は、分割で事業を承継した法人を名指しで追いかける。組織再編で責任を消すという発想そのものが、この条文では通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の条文原文は「第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これら…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条は第二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。