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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第14条

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会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 14 条は、会社以外の者が会社の株式を取得・所有して一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合、その取得・所有を禁じる規定。個人やファンドも対象となる。

Q · 投資ファンドで同業他社の株を買い集めたら、独占禁止法で止められることはある?

ある。競争を実質的に制限すれば会社でなくても禁止される

独占禁止法 14 条により、会社以外の者(個人・組合・ファンド)が会社の株式を取得・所有して一定の取引分野の競争を実質的に制限することとなる場合、その取得・所有は禁止されます。会社による取得(10 条)と違い事前届出制度はありませんが、届出不要は自由を意味しません。公正取引委員会が問題視すれば、排除措置命令として株式の処分を命じられます(17 条の 2)。不公正な取引方法による取得・所有も同条で禁じられます。

解説

独占禁止法と聞くと、大企業同士の合併や談合を思い浮かべるだろう。だが、見落とされがちな一条がここにある。会社ではない者、つまり個人投資家や投資ファンド(組合)が、会社の株式を取得・所有することで一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合、その取得・所有そのものが禁じられる。なぜこの規定が要るのか。もし会社による株式取得(10条)だけを規制すれば、人は個人名義やファンドを使って競合企業を買い集め、網を素通りできてしまう。14条はその抜け道を塞ぐ防波堤だ。あなたがファンドを運営し同業他社の株を次々取得しているなら、たとえ事前届出義務がなくても、公正取引委員会(独禁法を執行する行政委員会)から排除措置命令、つまり株式の処分を命じられうる。会社という器を使わなければ自由、という常識はここで崩れる。

法的な位置づけ

独占禁止法 14 条は、会社以外の者による株式保有の制限を定める規定である。個人・組合・投資ファンド等が会社の株式を取得・所有し、それにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合、当該取得・所有を禁止する。会社による株式保有を規制する 10 条と対をなし、企業結合規制の潜脱を防ぐ機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 14 条とは何ですか?

会社以外の者(個人・組合・ファンド)が会社の株式を取得・所有して一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合、その取得・所有を禁じる規定です。会社版の 10 条と対をなします。

Q2企業結合規制の届出義務は誰にありますか?

事前届出義務は主に会社による一定規模の株式取得・合併等(10 条・15 条等)に課されます。会社以外の者による 14 条の取得には事前届出制度がなく、事後審査の対象です。

Q3排除措置命令とは何ですか?

公正取引委員会が違反状態を除去するために命じる行政処分です。14 条違反では株式の処分(売却)などが命じられます。根拠は独占禁止法 17 条の 2 です。

Q4一定の取引分野の競争を実質的に制限するとは?

商品・地理的な市場を画定し、その市場でシェアや価格・数量を左右できる状態になることを指します。市場画定の広狭でシェアが変わり、判断が分かれます。

Q5ファンドの株式取得に独占禁止法は適用されますか?

適用されます。14 条は「会社以外の者」を明文で対象とし、組合・投資ファンドも含みます。法人格の有無は関係ありません。

Q6コモン・オーナーシップとは何ですか?

同一の投資家が同業複数社の株式を保有し、業界全体の競争を弱める現象です。各国の競争当局が注視しており、日本の公取委も問題意識を示しています。

Q7独占禁止法 10 条と 14 条の違いは何ですか?

10 条は会社による株式保有、14 条は会社以外の者(個人・組合・ファンド)による株式保有を規制します。器が会社か否かで条文が分かれ、抜け道を封じています。

Q8公正取引委員会への申告方法は?

公取委のウェブサイトの申告窓口から、市場画定・シェア・取引条件の悪化などの端緒情報を提出できます。匿名でも可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社じゃなくて個人で株を買うなら、独禁法は関係ないですよね?

関係あります。14条は「会社以外の者」、つまり個人や組合(ファンド)による株式の取得・所有を明確に規制対象としています。競争を実質的に制限すれば、法人格の有無に関わらず公正取引委員会の排除措置命令の対象です(独禁法17条の2)。業界裏話ヒント:会社による取得(10条)には一定規模で事前届出義務があるのに対し、個人・ファンドの14条取得には事前届出制度がありません。だから「届出不要=自由」と誤解されがちですが、届出がないぶん事後に問題化したときの予測可能性が低く、かえってリスクが高い

Q2投資ファンドが同じ業界の会社をいくつも持つのはダメなんですか?

ポートフォリオ全体で一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合は問題になります。単に複数社に出資するだけでなく、議決権を通じて各社の事業活動を協調させられる状態かどうかが鍵です。業界裏話ヒント:近年は「コモン・オーナーシップ(共通株主)」が競争を弱めるとして各国の競争当局が注視しています。日本でも公取委が問題意識を示しており、ファンドの業界横断的な株式保有はこれまで以上に審査の目が向く領域。投資戦略を組む段階で競争法の観点を入れておくのが賢い

Q3公取委から株のことで連絡が来たら、もう違反確定ですか?

違います。報告徴収や照会は事実確認の段階で、そこから競争制限の有無を審査します。市場のシェア、新規参入の容易さ、輸入圧力などを示して競争制限がないと論証できれば、排除措置命令には至りません。業界裏話ヒント:この段階で競争法に強い弁護士と組み、市場画定を有利に設定する論理を早期に提出できるかが勝負です。市場を広く画定できればシェアは下がり、競争制限の懸念は薄まる。最初の回答書の質が、その後の展開を大きく左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 企業結合規制は会社の合併や会社による株式取得だけが対象だと思われているが、14条は会社以外の者、つまり個人・組合・ファンドによる株式取得も同じく規制する。法人格があるかどうかは関係ない
  • 「株式取得には事前届出が要る」と知っている人は多い。だがその届出義務は主に会社による一定規模の取得(10条等)に課されるもので、会社以外の者による14条の取得には事前届出制度がない。届出がない=自由ではなく、事後に公取委が問題視すれば株式処分という排除措置の対象になる、という深刻さを見落としている
  • あなたから見れば「単なる投資」でも、公正取引委員会から見れば「市場構造を変える競争制限行為」になりうる。この認識の落差が、思わぬ排除措置命令を招く
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規制対象者14 条:会社以外の者(個人・組合・ファンド)
結合手段会社の株式の取得・所有
事前届出義務なし(事後審査)
違反時の措置排除措置命令(株式の処分等・17 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが投資ファンドを運用し、ある地方の業界で上位3社のうち2社の株式を相次いで取得した。届出はしていない。だが、その2社の合計シェアが市場の大半を占めると、公取委は14条違反として株式の一部処分を命じうる。「会社じゃなくファンドだから大丈夫」は通用しない
  • もし、創業者個人が自分の会社と、買収した競合会社の株式を両方とも個人名義で持っていたら? 会社同士の合併はしていなくても、個人による株式所有が競争を実質的に制限すると判断されれば、14条の射程にしっかり入る
  • 同業の知人から、第三の競合の株を共同で買い占めようと持ちかけられた。市場の囲い込みが狙いだ。これは14条が真正面から禁じる行為だ。
  • 公取委から株式取得について報告を求められ、回答期限まであと2週間。ここで競争制限の懸念を払拭する説明、市場の競争状況・シェア・新規参入の容易さを組み立てられるかどうかで、排除措置命令に進むか審査終了かが分かれる
  • あなたの会社の取引先が、ある投資家に株を買い集められ、その投資家が競合も支配していると気付いた。供給を絞られ取引条件が悪化したとき、公正取引委員会への申告(端緒の提供)という手が残されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第14条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第14条の条文原文は「会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第14条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。