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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第10条

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  1. 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
  2. 2.会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  3. 3.前項の場合において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
  4. 4.第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
  5. 5.会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。
  6. 6.第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
  7. 7.第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
  8. 8.第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。
  9. 9.公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日と全ての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)(以下この条において「通知期間」という。)内に、株式取得会社に対し、第五十条第一項の規定による通知をしなければならない。
  10. 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
  11. 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
  12. 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項に規定する期間内に、同項の規定による認定の申請がなかつたとき。
  13. 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請に係る取下げがあつたとき。
  14. 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請について同条第六項の規定による決定があつたとき。
  15. 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
  16. 当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
  17. 10.前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
  18. 11.第九項第三号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に六十日を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
  19. 12.第九項第四号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に第四十八条の二の規定による通知の日から同号の取下げがあつた日までの期間に相当する期間を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
  20. 13.第九項第五号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に九十日を加算した期間内に、第九項本文の通知をしなければならない。
  21. 14.第九項第六号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、第四十八条の五第一項の規定による決定の日から起算して一年以内に第九項本文の通知をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法10条は、一定規模を超える株式取得に公正取引委員会への事前届出を義務づけ、届出受理から30日を経過するまでの株式取得を禁じる企業結合規制である。

Q · 会社の買収契約にサインしたら、すぐに相手の株を取得していいの?

一定規模超の取得は公取委への事前届出と30日待機が必要

独占禁止法10条により、買い手グループの国内売上高合計額が200億円超、売り手グループが50億円超で、取得後の議決権割合が20%または50%を超える株式取得は、あらかじめ公正取引委員会への届出が必要です(具体的金額・数値は政令で定める)。届出受理の日から30日を経過するまでは、対象株式を取得できません(8項)。届出前にフライングで取得すると、排除措置命令で取得株式の処分を命じられる恐れがあります(17条の2)。契約の成立と、競争法上の実行可能性は別の話です。

解説

あなたの会社が別の会社を買収する。契約書にサインし、握手し、プレスリリースの準備も整った。だが独占禁止法10条は、一定規模を超える取引について「公正取引委員会にあらかじめ届け出よ、受理から30日が過ぎるまで株式を1株も取得するな」と命じる。線引きは三つ。買い手グループの国内売上高合計額が200億円超、売り手グループが50億円超、そして取得後の議決権割合が20%または50%を超えること(具体的金額と数値は政令で定める)。この線を越えた買収は、当事者がどれだけ合意していても、公取委の審査というゲートを通らなければ実行できない。さらに恐ろしいのは、届出前にフライングで株式を取得すると、それ自体が違反となり、最悪は取得株式の処分を命じられる点だ。M&A の現場で「ディールキラー」と呼ばれるのは、価格交渉ではなく、この届出と待機期間である。

法的な位置づけ

独占禁止法10条は株式取得に関する企業結合規制を定める規定であり、他の会社の株式取得が一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合の禁止と、一定規模を超える取得に対する公正取引委員会への事前届出義務および届出受理から30日の待機期間を規律する。私法上の契約成立とは別に課される、競争法上の実行要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企業結合届出とは何ですか?

一定規模を超える株式取得・合併等を実行する前に、公正取引委員会へ計画を届け出る制度です。独占禁止法10条以下が根拠で、審査を経なければ結合を実行できません。

Q2株式取得の届出の待機期間は何日ですか?

届出受理の日から30日です(10条8項)。この期間中は対象株式を取得できません。公取委が必要と認めれば短縮される場合もあります。

Q3企業結合集団とはどこまで含まれますか?

会社本体だけでなく、その子会社、親会社(他社の子会社でないもの)、その親会社の子会社まで含む集団です。売上高の閾値判定はこのグループ全体を合算します。

Q4第二次審査に入るとスケジュールはどう延びますか?

届出受理から120日を経過した日と、全ての報告等を受理した日から90日を経過した日のいずれか遅い日まで審査期間が延びます(9項)。数か月単位の遅延になり得ます。

Q5フライング取得(gun-jumping)とは何ですか?

届出前や待機期間中に対象株式を取得してしまう行為です。8項違反となり、公取委は排除措置命令で取得株式の処分等を命じることができます(17条の2)。

Q6届出義務に違反するとどうなりますか?

競争を実質的に制限する結合には排除措置命令(株式の処分等)が下される可能性があります。届出義務違反には別途罰則規定もあり、M&A 実務で最も避けたい事故です。

Q7銀行・保険会社の株式取得は基準が違いますか?

はい。10条3項・4項の特則により、銀行業・保険業・第一種金融商品取引業を営む会社が業務として保有する一定の議決権は計算から除外されます。同じ株数でも要否が変わります。

Q8届出前の事前相談制度はどう使えますか?

届出前に公取委へ任意で相談し、市場画定や競争上の論点を事前に整理できます。第二次審査入りのリスクを読み、30日で抜けられるかを見極めるための実務ツールです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも、いくらの会社を買うときに届出が必要なんですか?

買い手グループの国内売上高合計額が200億円を、売り手グループが50億円を、それぞれ超える範囲で政令が定める額を超え、かつ取得後の議決権割合が20%または50%を超える場合です(10条2項)。金額・数値は政令で変動するので最新値を要確認。業界裏話ヒント:判定で最も見落とされるのが「企業結合集団」の範囲。買い手単体ではなく親会社・子会社・兄弟会社まで売上を合算する。グループ構造を狭く読むと「届出不要」と誤判定し、後で違反が発覚する(最新の政令額をご確認ください)

Q2届出する前に、少しだけ株を買い始めるのもダメなんですか?

ダメです。8項は届出受理の日から30日を経過するまで当該株式の取得を禁じています。いわゆる gun-jumping(フライング取得)で、違反すると公取委は排除措置命令で取得株式の処分等を命じうる(17条の2)。業界裏話ヒント:実務では、契約にサインしても株式の決済・名義移転(クロージング)を待機期間明けに設定する『サインとクロージングの分離』を組む。合意と実行を切り離すのが M&A 弁護士の基本動作です

Q3海外のファンドが日本の会社を買う場合も日本に届出が要りますか?

買い手が外国企業・外国ファンドでも、当事会社グループの日本国内売上高が基準を超えれば、日本の公正取引委員会への届出が必要です。届出義務は国籍ではなく日本市場への影響で決まります。業界裏話ヒント:国境をまたぐ大型 M&A は、日本のほか米国(HSR 法)・EU・中国など各国の競争当局へ並行届出するのが通常。どこか一国でも止まれば全体が止まるため、最も時間のかかる法域に全体スケジュールを合わせるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「買収契約にサインすれば取引は成立した」と考える人が多いが、その問いの立て方がずれている。一定規模を超える株式取得は、契約の成立とは別に、公取委への届出と待機期間の経過という公法上のゲートを通らなければ実行できない。私法上の合意と、競争法上の実行可能性は別の話だ
  • 届出が必要なことは知っていても、その待機期間の重さを軽く見ている人が多い。受理から30日、第二次審査に入れば最長で届出受理から120日(または全資料受理から90日)のいずれか遅い日まで。この数か月で市況・資金・経営陣の心変わりによりディールが崩れるリスクを、スケジュールに織り込んでいないと痛い目に遭う
  • 「国内企業同士の話だから外資には関係ない」と思われがちだが、逆もまた真。海外企業による日本企業の買収でも、日本国内の売上高が基準を超えれば日本の公取委への届出義務が生じる。届出制度は当事者の国籍ではなく、日本市場への影響で線を引く
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規制対象の行為10条:他の会社の株式の取得・所有
実体的禁止の基準一定の取引分野の競争を実質的に制限することとなる場合
事前届出義務国内売上高合計額・議決権割合が政令基準超で届出必要
待機期間届出受理から30日(8項、短縮あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが大手に買収される。創業者のあなたは株式の対価で数億円を手にするはずだった。だが買い手グループの国内売上高が200億円超、あなたの会社グループも50億円超。届出が必要だと弁護士に言われ、クロージングは最短でも届出受理から30日後。あと45日でランウェイが尽きるあなたには、その30日が永遠に感じられる
  • もし、届出をせずに株式を取得してしまったら? 公正取引委員会は排除措置命令で取得株式の全部または一部の処分を命じうる(17条の2)。せっかく買った会社の株を手放せと言われる。フライング(gun-jumping)は M&A で最も避けたい事故だ
  • あなたが買収側の法務担当。買い手と売り手の売上を足すだけでなく、企業結合集団全体(親会社・子会社・兄弟会社)を合算しなければ閾値判定ができない。グループ構造を読み違えて「届出不要」と判断し、後で必要だったと発覚すれば、あなたの判断ミスが取締役の責任問題に直結する
  • 外資系ファンドが日本企業を買収。買い手が海外でも、日本国内の売上が基準を超えれば日本の公取委への届出は必須。国境は届出義務を免除しない
  • あなたの会社が銀行業を営み、他の国内会社の株式を取得する。3項・4項の特則で、銀行が保有する議決権の一部は計算から除外される。同じ株数でも、業種によって届出の要否が変わる落とし穴

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条の条文原文は「会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。