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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第9条

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  1. 他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
  2. 2.会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
  3. 3.前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
  4. 4.次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
  5. 子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。)六千億円
  6. 銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。)八兆円
  7. 前二号に掲げる会社以外の会社二兆円
  8. 5.前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第十一条まで、第二十二条第三号及び第七十条の四第一項において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
  9. 6.前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
  10. 7.新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第四項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 9 条は、株式所有により事業支配力が過度に集中する会社の設立を禁じる規定。純粋持株会社は 1997 年に解禁されたが、過度集中に至る巨大グループの形成は今も違法となる。

Q · 持株会社って今は自由に作れるんですよね、独禁法 9 条は何を禁止しているんですか?

設立は原則自由だが、事業支配力が過度に集中する会社は今も禁止

純粋持株会社の設立自体は 1997 年改正で解禁され、原則自由です。今も禁じられるのは、第 3 項の「事業支配力が過度に集中することとなる会社」、つまり総合的事業規模・資金影響力・相互関連分野での有力地位のいずれかが国民経済に大きな影響を及ぼす水準のものだけです。さらに第 4 項は、総資産が政令基準(持株会社 6,000 億円、銀行・保険業 8 兆円、その他 2 兆円)を超えるグループに、毎事業年度終了から 3 月以内の報告書提出を義務づけます。

解説

三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソフトバンクグループ、セブン&アイ・ホールディングス。あなたが毎日のように目にする「〇〇ホールディングス」という会社、その純粋持株会社という形態は、1997 年まで日本では設立そのものが禁じられていた。理由はこの条文にある。戦後の財閥解体で「他社を株式支配するだけの会社」は経済力集中の象徴とされ、旧第 9 条で全面禁止された。それが平成 9 年(1997 年)の改正で一変する。一律禁止をやめ、「事業支配力が過度に集中することとなる会社」だけを禁じる形に切り替えたのだ。今あなたが見ている持株会社だらけの日本経済の風景は、この一条の方向転換が生み出した。さらに第 4 項は、持株会社で総資産 6,000 億円超、銀行・保険業なら 8 兆円超、その他なら 2 兆円超といった巨大企業グループに、毎事業年度終了から 3 月以内の報告書提出を義務づける。新設で基準に該当すれば 30 日以内の届出。条文の表面は無味乾燥だが、その裏で日本の経済地図そのものが描き替えられている。

法的な位置づけ

独占禁止法 9 条は、他の国内会社の株式所有を通じて事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立および転化を禁止する規定である。1997 年改正で純粋持株会社の一律禁止は撤廃されたが、総合的事業規模・資金影響力・相互関連分野での有力地位のいずれかが過度に集中する場合は今も禁じられ、一定規模を超える会社には公正取引委員会への報告書提出義務が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業支配力の過度集中とは何ですか?

会社・子会社の総合的事業規模が相当数の分野で著しく大きい、資金影響力が著しく大きい、相互関連分野でそれぞれ有力な地位を占める、のいずれかにより国民経済に大きな影響を及ぼす状態を指します(9 条 3 項)。

Q2純粋持株会社はいつ解禁されましたか?

平成 9 年(1997 年)の独占禁止法改正で解禁されました。それまで戦後の財閥解体以来、他社株式を支配するだけの純粋持株会社は 9 条で全面禁止されていました。

Q3持株会社の報告書提出の総資産基準はいくらですか?

第 4 項で、持株会社は総資産 6,000 億円超、銀行・保険業は 8 兆円超、その他は 2 兆円超が対象です(具体額は政令で確定)。子会社・孫会社を連結して算定します。

Q4新設の持株会社の届出期限はいつまでですか?

第 7 項により、設立時点で第 4 項の基準に該当する会社は、設立の日から 30 日以内に公正取引委員会へ届け出る必要があります。起算点は設立登記日です。

Q5独占禁止法 9 条で子会社はどう判定されますか?

第 5 項で、総株主の議決権の過半数を有する他の国内会社が子会社です。会社と子会社が合わせて過半数を持つ会社も子会社とみなし、孫会社まで連結して規模を測ります。

Q6事業支配力が過度に集中する 3 要件とは?

①総合的事業規模が相当数の分野で著しく大きい、②資金取引に起因する影響力が著しく大きい、③相互関連分野でそれぞれ有力な地位を占める、の 3 つです(9 条 3 項、いずれか該当で違法)。

Q7財閥解体と独占禁止法 9 条はどう関係しますか?

戦後の財閥解体で「他社を株式支配するだけの会社」は経済力集中の象徴とされ、旧 9 条で純粋持株会社が全面禁止されました。その理念の安全弁が現行 9 条に受け継がれています。

Q8事業支配力集中の判断基準はどこで確認できますか?

公正取引委員会が公表する「事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方」ガイドラインが実務上の判断基準です。条文の文言より数値感を押さえる方が実務では速いとされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持株会社って今は普通にありますよね、いったい何が規制されてるんですか?

純粋持株会社の設立自体は 1997 年改正で解禁され、原則自由です。今も禁じられているのは、第 3 項の「事業支配力が過度に集中することとなる会社」、つまり総合規模・資金影響力・相互関連分野での有力地位のいずれかが国民経済に大きな影響を及ぼす水準のものだけです。業界裏話ヒント:実務では公正取引委員会が公表する「事業支配力が過度に集中することとなる会社の考え方」というガイドラインが事実上の判断基準になっている。条文を読むより、このガイドラインの数値感を押さえる方が実務では速い

Q2うちの会社、いくつかの業種に展開してますが報告書を出す義務はあるんですか?

第 4 項で、持株会社なら総資産 6,000 億円超、銀行・保険業なら 8 兆円超、それ以外なら 2 兆円超のグループが対象です(具体額は政令で定まる)。子会社・孫会社を第 5 項の議決権過半数基準で連結して算定します。他の会社の子会社である場合は提出不要という但書もあります。業界裏話ヒント:単体決算では基準に届かなくても、議決権過半数の支配構造を連結すると一気に超えるケースがある。提出漏れの多くは「うちは小さいから関係ない」という単体感覚から生まれる。支配構造全体で測るのが鉄則

Q3報告書を期限までに出さなかったら、どうなりますか?

第 4 項・第 7 項の報告書や届出を怠ったり虚偽記載をすると、独占禁止法の罰則規定により過料(行政上の金銭制裁)の対象になります。過度集中そのものが認定されれば、株式処分などの排除措置命令(独占禁止法 17 条の 2)が出される可能性もあります。業界裏話ヒント:報告書の不提出は単なる事務ミスに見えて、公取委に対する監視妨害と受け取られかねない。一度信頼を損なうと、その後の企業結合審査で当局の目が厳しくなる。締切管理は法務の優先タスクに置くべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「持株会社は今は自由に作れる」と知っている人は多い。だがその自由がどこまで深刻な前提の上に成り立っているかを知る人は少ない。1997 年改正は一律禁止を解いただけで、第 3 項の「事業支配力の過度集中」という上限は今も生きている。総合的事業規模が相当数の分野で著しく大きい、資金影響力が著しく大きい、相互に関連する分野でそれぞれ有力な地位を占める。この三つのいずれかに当たれば、巨大グループの設立そのものが違法になる
  • 「報告書の提出義務は、独占しているかどうかの判断とは別物」だと誤解されやすい。実際には、第 4 項の報告書は公正取引委員会が過度集中を監視するための入口装置である。報告したから安全なのではなく、報告した内容が過度集中の審査対象になる。提出は免罪符ではなく、むしろ精査の始まりだ
  • あなたから見れば「うちは一業種だから独禁法の集中規制は関係ない」と映るかもしれない。だが法律から見れば、子会社・孫会社を通じて支配している事業活動の総合規模で判断される。第 5 項は議決権の過半数を持つ国内会社を子会社とみなし、子会社の子会社まで連結して規模を測る。単体では小さくても、支配構造全体では基準を超えていた、という落差があなたの会社を予期せぬ報告義務へ引き込む
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規制の対象9 条:株式所有による事業支配力の過度集中(持株会社等の構造)
判断の視点国民経済全体への影響(総合規模・資金影響力・有力地位)
課される義務設立・転化の禁止+一定規模会社の報告書・届出提出
違反時の措置株式処分等の排除措置命令、報告不提出は過料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの勤める会社が「持株会社体制へ移行する」と発表したら、何が起きるか。事業部門が分社化されて子会社になり、あなたの雇用契約は持株会社ではなく事業子会社と結び直される。この親子構造は自由に作れるが、グループの総資産が一定規模を超えれば公正取引委員会への報告書提出義務が発生する。組織再編の裏で、コンプライアンス部門は締切と格闘している
  • M&A 担当として、銀行・証券・保険・カード会社を次々グループ化していくあなた。総合的な事業規模が相当数の分野で著しく大きくなり、資金面の影響力も巨大になると、第 3 項の「事業支配力の過度集中」に該当しうる。買収を一つ積み増すごとに、企業結合審査の壁が高くなる。設計段階で公取委に布石を打てるかどうかで、ディールの成否が変わる
  • あなたが新しく金融持株会社を立ち上げた。設立時点で第 4 項の基準に該当するなら、設立の日から 30 日以内に届出。期限は待ってくれない
  • もし複数業種に展開する自社の総資産が 2 兆円のラインに近づいてきたら、報告書提出義務が発生するのはいつか。毎事業年度終了の日から 3 月以内。決算が確定してから慌てて準備すると間に合わない。あと数か月で締切という状況になる前に、社内の体制を組んでおく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第9条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第9条の条文原文は「他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第9条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。