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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第8条の4

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  1. 独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。
  2. 2.公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。
  3. 資産及び収支その他の経理の状況
  4. 役員及び従業員の状況
  5. 工場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件
  6. 事業設備の状況
  7. 特許権、商標権その他の無体財産権の内容及び技術上の特質
  8. 生産、販売等の能力及び状況
  9. 資金、原材料等の取得の能力及び状況
  10. 商品又は役務の供給及び流通の状況

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法8条の4は、独占的状態があるとき公正取引委員会が事業の一部譲渡など競争回復措置を命じられると定める。ただし但書の適用除外が広く、創設以来発動例はない。

Q · 日本でも独占企業を国が強制的に分割できるの?

法律上は可能だが、半世紀一度も使われていない

独占禁止法8条の4により、公正取引委員会は独占的状態にある事業者へ事業の一部譲渡など競争回復措置を命じられます。事実上の企業強制分割です。ただし但書が、費用の著増・経理悪化・国際競争力の低下・代替措置で足りる場合を広く除外するため、昭和52年(1977年)の創設以来一度も発動されていません。発動されないこと自体が価格行動への抑止力として機能する、逆説的な条文です。

解説

アメリカが石油王ロックフェラーのスタンダード石油を三十数社に切り分けたのは一九一一年。日本にも同じことを命じられる条文がある。それがこの第八条の四だ。ある商品や役務の市場で一社が独占的状態を作り上げたとき、公正取引委員会は「事業の一部を手放せ」と命令できる。文字どおりの企業強制分割である。だが、ここからが日本的だ。この条文は昭和五十二年(一九七七年)に作られて以来、半世紀近く、ただの一度も発動されていない。鍵は但書にある。分割でその会社のコストが著しく上がる、経理が不健全になる、国際競争力の維持が困難になる、そう認められれば命令は出せない。この逃げ道が広すぎて、事実上の「開かずの扉」になっている。あなたが日々割高な料金を払わされている寡占市場の奥に、本来は使われるはずだった伝家の宝刀が眠っている。

法的な位置づけ

独占禁止法8条の4は、独占的状態に対する構造規制を定める規定である。市場に独占的状態が生じたとき、公正取引委員会は事業の一部譲渡その他の競争回復措置を命じ得るが、費用の著しい上昇・経理の不健全化・国際競争力の維持困難・代替措置の存在という但書要件に該当する場合は命令できない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占的状態とは何ですか?

市場規模が政令基準を超え、一社シェア2分の1超(二社で4分の3超)で、価格の下方硬直性や著しい超過利潤といった弊害要件まで満たした状態を指します(独禁法2条7項)。

Q2独占禁止法で会社を分割された事例はありますか?

8条の4による構造分割命令は昭和52年(1977年)の創設以来ゼロです。実際に使われるのは排除措置命令(7条)や確約手続で、構造分割は一度も発動されていません。

Q3独占禁止法8条の4はなぜ使われないのですか?

但書が『国際競争力の維持困難』等を広く適用除外にしているためです。グローバル展開する大企業はほぼこの一語で射程外となり、事実上の空文化と評されています。

Q4独占的状態の措置と排除措置命令の違いは?

8条の4は市場構造そのものを切り分ける構造規制、7条の排除措置命令は違反『行為』をやめさせる行為規制です。実弾として動くのは後者です。

Q5独占的状態のシェア要件はどのくらいですか?

一社で市場シェア2分の1超、または二社合計で4分の3超が目安です。ただしシェアだけでなく市場規模と弊害要件も満たす必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6公正取引委員会に独占を申告するにはどうすればいいですか?

独禁法45条の端緒提供として、市場シェアデータ・価格推移・参入障壁の具体例を整理して申告します。単独より業界団体や複数事業者での申告が重く扱われます。

Q7高シェアでも独占禁止法違反にならない場合はありますか?

あります。価格を下げ続け著しい超過利潤がなければ独占的状態の弊害要件を外れます。優良な独占企業ほど8条の4では捕まえられません。

Q8アメリカのスタンダード石油分割と日本の8条の4は同じですか?

思想は同系統ですが結果が逆です。米国は1911年に実際に34社へ分割、日本は同種権限を1977年から持ちながら一度も抜いていません。差は法律の有無でなく執行の覚悟です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本でも GAFA みたいな会社を分割させられるんですか?

法律上は可能です。独占的状態に対する措置(第八条の四)が、事業の一部譲渡、つまり事実上の企業分割を命じる根拠です。ただし要件が極めて厳しく(第二条の独占的状態の定義)、しかも昭和五十二年の創設以来、一度も発動されていません。業界裏話ヒント:実務家の間では「発動されないことに意味がある条文」と理解されています。抜かれない刀でも、存在そのものが企業の価格行動を牽制する。だから条文は残り続ける

Q2但書って結局どういう意味ですか?

本文で分割を命じられると書いた直後に、命じなくてよい例外を並べたのが但書です。分割するとその会社のコストが著しく上がる、経理が不健全になる、国際競争力の維持が困難になる、あるいは他の手段で競争を回復できる、このいずれかに当たれば命じません。業界裏話ヒント:グローバルに戦う大企業はほぼ必ず「国際競争力」を盾にできる。この一語が条文を実質的に空文化させているというのが、競争法学者のおおむね共通の認識です

Q3シェアが高い会社は全部この条文の対象ですか?

いいえ。独占的状態に当たるには、市場規模が政令の基準額を超え、一社のシェアが二分の一超または二社で四分の三超、さらに価格の下方硬直性や著しい超過利潤といった弊害要件まで満たす必要があります(第二条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:単に強いだけでは対象外。むしろ高シェアでも価格を下げ続け超過利潤がなければ要件を外れる。だから優良な独占企業ほど、この条文では捕まえられない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本では独占企業を分割できない」と思っている人が多い。その問いの立て方が間違っている。法律上は分割できる、第八条の四がその根拠だ。本当に問うべきは「条文があるのに、なぜ一度も使われないのか」であり、答えは但書の構造そのものにある
  • この条文を知っている人でも、その但書の破壊力までは知らないことが多い。「国際競争力の維持が困難になる場合は命じない」という一文が、グローバル展開する大企業をほぼ全面的に射程の外へ追い出す。条文の本体より、但書のほうが効いている
  • 「独占的状態=シェアが高いこと」と思われがちだが違う。市場規模が政令の基準を超え、かつシェア要件を満たし、さらに価格の下方硬直性や著しい超過利潤といった弊害が認められて初めて該当する。単にシェアが高いだけでは要件を満たさない(最新の改正状況をご確認ください)
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規制のタイミング・性質8条の4:独占的状態の成立後(事後・構造規制)
規制の対象8条の4:市場構造そのもの
措置の内容8条の4:事業の一部譲渡(事実上の企業分割)
発動実績8条の4:創設以来ゼロ(伝家の宝刀)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの業界で一社がシェア七割を握り、新規参入が完全に締め出されていたら? 理論上は公取委が分割を命じられる。だが現実には但書の壁で動かない。なぜ動かないのかを知ることが、政策提言やロビイングの出発点になる
  • あなたの会社が長年かけて市場シェア五割超を築いた。ある日、公取委から独占的状態の調査が入る。だが慌てる必要はない。この条文の但書は、国際競争力の維持が困難になる場合は分割を命じないと定める。グローバル競争を理由に防御できる余地が、最初から条文に書き込まれている
  • スマホのキャリア料金が何年も高止まりしている。背景に寡占がある。本来この条文の出番のはずだ。だが一度も抜かれない。
  • あなたがベンチャーで巨大プラットフォーマーに市場を閉ざされている。第八条の四は理屈の上では味方だ。しかし現実に動く武器は排除措置命令(第七条)や確約手続であって、構造分割ではない。どこに実弾があるかを知れば、戦う場所を間違えない

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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の4は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の4の条文原文は「独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の4は第三章の二に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第8条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。