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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第15条

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  1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
  2. 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
  3. 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
  4. 2.会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  5. 3.第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 15 条は、競争を実質的に制限する合併を禁止し、国内売上高合計額が基準を超える大型合併には公正取引委員会への事前届出を義務づける。届出受理後 30 日間は合併が禁止される。

Q · 会社って自由に合併できないの?役所に届けないといけないの?

原則できるが、大型合併は事前届出と 30 日待機が必須です

独占禁止法 15 条により、会社は合併の自由を持ちますが、二つの制約があります。第一に、競争を実質的に制限する合併や不公正な取引方法による合併は禁止されます。第二に、当事会社の国内売上高合計額が基準(一方 200 億円超かつ他方 50 億円超)を満たす場合、あらかじめ公正取引委員会への届出が必要です。届出受理後 30 日間は合併が禁止され(待機期間)、問題があれば第二次審査を経て排除措置命令(17 条の 2)で中止や事業売却を命じられることもあります。ただし同一企業結合集団内の合併は届出不要です。

解説

会社を別の会社と一つにする、いわゆる合併。経営判断としては取締役会と株主総会で決まる話だが、その手前に国家が立っている。独占禁止法 15 条は二つのことを定める。第一に、合併で一定の取引分野の競争が実質的に制限される場合、または不公正な取引方法による合併は、そもそもしてはならない。第二に、合併会社の一方の国内売上高合計額が 200 億円超、もう一方が 50 億円超(いずれも政令で定める金額)なら、合併計画をあらかじめ公正取引委員会に届け出る義務がある。届出が受理されると原則 30 日間は合併が禁止される(10 条準用の待機期間)。この間に公取委が問題ありと判断すれば第二次審査に入り、最悪の場合は排除措置命令(17 条の 2)で合併の中止や事業の一部売却を命じられる。契約書のサインは出発点であって、ゴールではない。

法的な位置づけ

独占禁止法 15 条は合併規制を定める規定であり、競争を実質的に制限する合併および不公正な取引方法による合併を禁止するとともに、当事会社の国内売上高合計額が政令基準(一方 200 億円超、他方 50 億円超)を満たす場合に公正取引委員会への事前届出義務を課す。ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企業結合届出とは何ですか?

一定規模以上の合併等を実行する前に、計画を公正取引委員会へ届け出る制度です。独占禁止法 15 条が根拠で、届出受理後 30 日間は合併が禁止されます。

Q2国内売上高合計額はどうやって計算しますか?

当事会社とその属する企業結合集団全体の国内売上高を合算して判定します。単体売上ではなくグループ全体で見る点が実務で見落とされやすいポイントです。

Q3待機期間の 30 日はいつから数えますか?

公正取引委員会が届出を受理した日から起算して 30 日間です。この間は合併が法律上禁止され、公取委は必要に応じて期間を短縮できます。

Q4第二次審査に入るとどうなりますか?

公取委が競争制限の懸念ありと判断した場合の詳細審査です。報告等の要請に対応する必要があり、審査完了までクロージングが数か月遅れることがあります。

Q5問題解消措置とは何ですか?

競争制限の懸念を除くため、事業の一部譲渡や資産分離などを当事会社が申し出る措置です。これにより合併自体は認められる余地が生まれます。

Q6届出を怠るとどうなりますか?

届出義務違反には制裁があり、さらに競争を制限する合併なら排除措置命令(17 条の 2)で中止や事業処分を命じられ得ます。事後の是正は極めて重い負担になります。

Q7事前相談は使ったほうがいいですか?

競争制限の懸念がありそうな案件では、正式届出前に公取委へ事前相談し、問題解消措置を先回りで設計するのが実務の定石です。審査の予測可能性が高まります。

Q8株式取得と合併で届出のルールは違いますか?

枠組みは共通で、15 条は 10 条(株式取得)の手続を準用します。ただし基準額や届出主体の読み替えがあるため、企業結合の類型ごとに要件を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのグループ内で子会社同士を合併させるだけでも、いちいち届出が要るんですか?

不要です。15 条 2 項ただし書で、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出義務が免除されます。グループ内再編は外部との競争関係を変えないので、審査の意味がないからです。業界裏話ヒント:問題は「同一企業結合集団」の範囲認定。持株比率や実質的支配の有無で線引きが微妙なケースがあり、ジョイントベンチャー経由の関係などは要注意。少しでも怪しければ公取委への事前相談で範囲を確定させてから動くのが、後の蒸し返しを防ぐ実務の定石です

Q2外国の会社同士の合併なのに、なぜ日本の公正取引委員会に届けないといけないんですか?

両社の日本国内での売上高合計額が基準(200 億超かつ 50 億超)を満たせば、外国会社同士でも日本市場への影響があるとみなされ届出義務が生じます。市場への効果で管轄を判断する考え方です。業界裏話ヒント:グローバル M&A では各国の競争当局に並行して届出するのが常識で、日本はその一つ。日本の届出を見落として他国だけ進めると、日本でのクロージングだけ遅れて取引全体が止まる。国際案件の法務は、最初に各法域の届出基準を一覧化してから日程を組みます

Q3届出を出さずに合併の登記をしてしまったら、その合併は無効になるんですか?

直ちに当然無効になるわけではありませんが、公取委は合併が競争を実質的に制限する場合、排除措置命令(17 条の 2)で合併の中止や、完成後でも事業の全部または一部の処分を命じられます。届出義務違反自体にも制裁があります。業界裏話ヒント:実務で本当に怖いのは「無効」より「問題解消措置の強制」。何億円もかけて統合した事業を、後から切り売りさせられるリスクです。だからこそ事前相談と適時の届出でリスクを潰しておく。届出は守りの保険として機能します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併は当事者と株主が決めれば自由にできる」と思われているが、一定規模を超えると国家の事前審査という関門がある。会社法上の手続が完璧でも、独占禁止法上の届出を怠れば、合併そのものを公取委に争われうる。会社法と独禁法は別軌道で、両方クリアして初めて合併は完成する
  • 届出制度を「単なる事後報告の事務手続」と軽く見ている担当者がいるが、本質は事前規制である。届出受理後 30 日間は法律上、合併が禁止される(待機期間)。この期間を無視して登記を進めることは、競争を破壊する合併を既成事実化する行為であり、排除措置命令の対象になりうる。報告ではなく許可待ちに近い
  • 「市場シェアが大きくなければ届出は不要」と誤解されがちだが、届出の要否はシェアではなく国内売上高合計額の絶対値(200 億円超かつ 50 億円超)で機械的に決まる。シェアが低くても売上規模が基準を超えれば届出義務は発生する。シェアの大小が効いてくるのは、届出後の競争制限の実質判断の段階である
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規制対象となる企業結合類型15 条:合併(会社が一つになる統合)
禁止の実体基準競争の実質的制限 or 不公正な取引方法による合併を禁止
手続の根拠10 条 8~14 項を準用(読み替えあり)
違反時の是正17 条の 2 による排除措置命令(合併の中止・事業処分)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがスタートアップを大手に売却(吸収合併)する話を進めている。デューデリも条件交渉も終わり、あとはサインだけ。だが買い手側の国内売上高が 200 億円超、あなたの会社も 50 億円超なら、届出と 30 日待機を飛ばして登記すれば、後から公取委に蒸し返されるリスクを背負う。スケジュールは届出を組み込んで逆算しないと、クロージング日がずれる
  • あなたの業界で上位 2 社が合併すると報じられた。あなたは下請けや取引先で、合併後に値下げ圧力や取引打ち切りを恐れている。実はあなたのような第三者でも、公取委に意見・情報を提供できる。第二次審査の段階で市場の声は審査材料になる。黙っていれば「競争制限なし」と判断される側に回る
  • もし、同一の親会社グループ内で子会社同士を合併させるだけなら、届出は要るのか? 答えは、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出不要(15 条 2 項ただし書)。グループ内再編にまで届出を求めるのは無意味だからだ。ここを知らずに無駄な届出準備をする法務担当は多い
  • 海外の競合 2 社が合併する。あなたは日本企業で関係ないと思っている。だが両社の日本国内売上が基準額を超えれば、外国会社同士の合併でも日本の公取委への届出義務が生じる。グローバル M&A は各国の競争当局に同時届出するのが実務、その一つが日本だ
  • クロージングまであと 3 週間。法務から「届出をまだ出していません」と報告が上がる。受理後 30 日の待機期間を考えると、今からでは予定日に間に合わない。待機期間の短縮は公取委の裁量次第で、確実ではない。届出は契約交渉と並行して動かすべきだった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の条文原文は「会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。