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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第15条の2

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  1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
  2. 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
  3. 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
  4. 2.会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  5. 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  6. 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  7. 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
  8. 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  9. 3.会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  10. 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  11. 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
  12. 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  13. 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
  14. 4.第十条第八項から第十四項までの規定は、前二項の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法15条の2は、共同新設分割・吸収分割でも国内売上高合計額が政令基準を超える場合、あらかじめ公正取引委員会への届出を義務づけ、届出後は一定期間、分割の実行を禁止する。

Q · 合併じゃなくて会社分割にすれば、独禁法の届出は避けられるの?

避けられない。規模が基準を超えれば事前届出が必要

独占禁止法15条の2により、共同新設分割も吸収分割も、一定の取引分野の競争を実質的に制限することとなる場合や不公正な取引方法による場合は禁止されます。さらに当事会社の国内売上高合計額が政令基準(おおむね200億円・50億円等の組み合わせ)を超えれば、実行前に公正取引委員会へ計画を届け出る義務が生じ、届出後は一定期間、分割を実行できません。合併を避けて分割にしても、この届出の網からは逃げられません。ただし当事会社がすべて同一の企業結合集団に属するグループ内再編なら届出は不要です。

解説

事業統合のスキームを設計していて、合併ではなく会社分割を選べば独占禁止法の届出からは解放される、と高を括っていないだろうか。15条の2はその抜け道を正面から塞ぐ。会社が他社と共同で新会社を設立して事業を移す「共同新設分割」も、既存の他社へ事業を承継させる「吸収分割」も、それによって一定の取引分野の競争を実質的に制限することになるなら、そもそも禁止される。さらに当事会社の国内売上高合計額が政令の基準(おおむね二百億円と五十億円、承継対象部分なら百億円や三十億円の組み合わせ)を超えれば、実行前にあらかじめ公正取引委員会へ計画を届け出る義務が生じ、届出後は一定期間、分割を実行できない。あなたが何か月もかけて組んだディールの最後に立っているのは、契約調印ではなく、この規制の関所だ。ただし当事会社がすべて同一の企業結合集団に属する純粋なグループ内再編であれば、この届出は不要になる。

法的な位置づけ

独占禁止法15条の2は、会社分割に対する企業結合規制を定める規定である。共同新設分割・吸収分割のうち一定の取引分野の競争を実質的に制限することとなるもの等を実体的に禁止し、当事会社の国内売上高合計額が政令基準を超える場合には、公正取引委員会への事前届出を義務づける。合併規制(15条)・株式取得規制(10条)と並ぶ企業結合規制の一類型として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社分割に独占禁止法の届出は必要ですか?

国内売上高合計額が政令基準を超える共同新設分割・吸収分割は、独禁法15条の2により事前届出が必要です。合併を避けて分割にしても届出義務は消えません。

Q2共同新設分割と吸収分割の届出基準は違いますか?

どちらも200億円・50億円・100億円・30億円などの組み合わせで判定しますが、承継する事業が全部か重要部分かで対象となる売上高のとり方が変わります。

Q3会社分割の届出は誰がするのですか?

分割する側だけでなく、吸収分割で事業を承継する側にも届出義務が生じ得ます。当事会社の国内売上高が基準を超えれば承継会社も対象です。

Q4グループ内の会社分割でも届出は必要ですか?

当事会社がすべて同一の企業結合集団に属する場合は、2項・3項ただし書により届出は不要です。純粋なグループ内再編は対象外になります。

Q5会社分割の届出後、いつから実行できますか?

10条8項の準用により、届出受理後は原則30日間は実行が禁止されます。単純案件は短縮でき、第二次審査に移行すると期間は延長されます。

Q6会社分割の届出を怠るとどうなりますか?

届出義務違反や実行禁止期間中の分割実行には過料の制裁があり、競争制限的な分割には排除措置命令(17条の2)が出される余地があります。

Q7中小企業でも会社分割の届出義務はありますか?

判定は会社単体ではなく最終親会社を頂点とする企業結合集団全体の国内売上高で行うため、大手グループ傘下なら基準を超えることがあります。

Q8会社分割の届出前に相談できますか?

正式届出の前に公正取引委員会への事前相談を活用でき、競争上の論点を先に整理して本審査を軽くすることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併じゃなくて会社分割にすれば、独禁法の届出は避けられますよね?

避けられません。15条の2は共同新設分割も吸収分割も明確に届出対象としていて、国内売上高合計額が政令基準を超えれば合併(15条)と同じく事前届出が必要です。業界裏話ヒント:分割を選んでも回避にはならず、むしろ分割特有の「承継対象部分の国内売上高」で判定されるため、合併基準とは数字のとり方がずれます。スキーム選択で届出を消そうとする設計は、規模基準を満たす限り通用しません

Q2届出してから、いつになったら分割を実行していいんですか?

原則30日間は実行が禁止されます(第10条8項準用)。単純な案件なら短縮を申請でき、待たずに実行できることもあります。業界裏話ヒント:逆に競争上の懸念がある案件は第二次審査に移行し、追加資料の提出要請から判断まで数か月単位で延びます。届出は出せば終わりではなく、いつ実行できるかが日程の本当の変数です

Q3うちは小さい会社ですが、それでも届出が要るんですか?

判定は会社単体の売上ではなく、最終親会社を頂点とする企業結合集団全体の国内売上高合計額で行います(2項・3項)。業界裏話ヒント:中小企業でも大手グループの傘下なら、グループを合算した瞬間に基準を超えて届出義務が生じます。逆に当事会社がすべて同一の企業結合集団なら、規模が大きくてもただし書で届出不要。グループの線引きが要否を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 合併には独禁法の届出が要るが、会社分割は組織内の再編だから対象外、と思い込んでいる。実際は15条の2が分割を明確に捕捉していて、規模が基準を超えれば合併と同じく事前届出が義務になる
  • 届出が必要なことは知っていても、その重さを甘く見ている。届出後は一定期間、分割の実行そのものが禁止され、公正取引委員会が問題視すれば第二次審査に移って長期化し、最悪はスキームの組み替えを迫られる。数か月の予定が一瞬で吹き飛ぶ
  • 「うちは中小だから関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。基準は会社単体の規模ではなく、最終親会社を頂点とする企業結合集団全体の国内売上高合計額で測る。グループ全体を合算した瞬間、中小だと思っていた取引が基準を超える
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規制対象の企業結合類型15条の2:共同新設分割・吸収分割
実体的な禁止要件一定の取引分野の競争を実質的に制限 / 不公正な取引方法による分割
届出基準承継が全部か重要部分かで国内売上高のとり方が変わる(200億・50億・100億・30億の組み合わせ)
グループ内再編の扱い同一企業結合集団内なら2項・3項ただし書で届出不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クロージングを来月に設定したM&A、事業の一部を新設会社へ移す共同新設分割スキームで組んでいた。法務がふと国内売上高を計算したら、片方が二百億円超、もう片方が五十億円超で届出対象だった。届出受理から実行禁止期間を入れると、予定の調印日に間に合わない。今から逆算しないとディール全体のスケジュールが崩れる
  • もし競合二社が事業を切り出して共同で新会社を作り、あなたの業界が実質二社寡占になりそうだとしたら? その分割計画は公正取引委員会の審査に乗り、取引先や競合として懸念を述べる機会がある。市場が寡占化されるのを黙って見ているしかない、わけではない
  • グループ内で子会社同士の事業を分割再編する。当事会社がすべて同一の企業結合集団に属するなら、2項ただし書で届出は不要。社内の組織いじりまで国に届け出る必要はない
  • 吸収分割で他社の事業部門を丸ごと引き受ける側になった。承継する自社の国内売上高合計額が五十億円超、切り出す相手が二百億円超なら、届出義務は引き受けるあなたにも発生する。当事者は分割する側だけではなく、怠れば過料の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の2は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の2の条文原文は「会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の2は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。