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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第16条

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  1. 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
  3. 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
  4. 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
  5. 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
  6. 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
  7. 2.会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  8. 国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
  9. 他の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
  10. 3.第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、「株式取得会社」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 16 条は、事業譲受け等が一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合にこれを禁じ、買い手の国内売上高が政令基準を超えると公正取引委員会への事前届出を義務づける。

Q · 合併じゃなくて事業だけ買うなら、独禁法の届出はいらないの?

原則、大規模なら公取委への事前届出が必要です

独占禁止法 16 条により、事業譲受け等が一定の取引分野の競争を実質的に制限する場合、その行為自体が禁止されます(1 項)。加えて、買い手の国内売上高合計額が政令基準(二百億円ライン)を超え、譲り受ける事業の国内売上高が三十億円ラインを超えるなら、調印前に公正取引委員会への事前届出が必要です(2 項)。届出受理から原則三十日の待機期間中は実行できず、同一企業結合集団内の再編なら届出は除外されます。

解説

競合のライバルを丸ごと飲み込むには、合併か、株を買い占めるか。多くの経営者がその二択しか頭にない。だが第三の道がある。会社の器は相手に残したまま、中身の事業だけを資産ごと買い取る「事業譲受け」だ。一見スマートで身軽なこの手法に、独占禁止法 16 条は合併や株式取得とまったく同じ網をかけている。あなたが知っておくべきは二点。第一に、その買収で「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」なら、その行為自体が禁止される(1 項)。第二に、買う側の国内売上高合計額が政令の基準(二百億円ライン)を超え、買い取る事業の国内売上高が三十億円ラインを超えるなら、調印前に公正取引委員会へ計画を届け出る義務が発生する(2 項)。つまり「合併じゃないから独禁法は関係ない」と思ってスキームを組んだ瞬間、あなたはクロージング日程に一か月単位の待機期間という時限爆弾を抱え込む。同じグループ内の再編なら除外されるが、その線引きを読み違えると、契約書ができていても実行できない。

法的な位置づけ

独占禁止法 16 条は事業譲受け等の制限を定める規定であり、会社による他社の事業・固定資産の譲受け、賃借、経営の受任、損益全部を共通にする契約の締結が、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合にこれを禁止する。合併(15 条)や株式取得(10 条)と並ぶ企業結合規制の一類型として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企業結合とは何ですか?

合併・株式取得・事業譲受けなど、複数の会社が結びつき市場構造に影響を与える行為の総称です。独禁法は競争を実質的に制限する結合を規制します。

Q2事業譲渡の独禁法届出はいくらから必要ですか?

買い手の国内売上高合計額が二百億円ライン、譲り受ける事業の国内売上高が三十億円ラインを超える場合に事前届出が必要です(正確な金額は政令で確認)。

Q3公正取引委員会への届出はいつまでに出しますか?

事業譲受けの実行(クロージング)前に、公正取引委員会規則の様式であらかじめ届け出ます。調印だけ済ませて実行を待機期間明けにする実務が一般的です。

Q4企業結合の待機期間 30 日はいつから数えますか?

届出が受理された日から原則三十日間、譲受けの実行が禁止されます。公取委は期間を短縮でき、詳細審査に入ると大幅に延びます。

Q5ガンジャンピングとは何ですか?

審査完了前に統合を進める違反行為です。待機期間中の資産移転や事業統合が該当し、世界の競争当局が最も厳しく制裁します。

Q6企業結合について公取委に事前相談はできますか?

届出前に公正取引委員会と任意の相談を行う実務があります。競争制限の懸念が読める案件では、問題解消措置を事前設計して協議に臨みます。

Q7事業譲受けで排除措置命令が出るとどうなりますか?

違反結合には 17 条の 2 に基づき原状回復が命じられ、買った事業の譲渡(吐き出し)を求められる場合があります。

Q8一定の取引分野における競争の実質的制限とは何ですか?

対象となる市場(商品・地理的範囲)を画定し、その市場で価格や供給を左右できる状態が生じることを指します。判断枠組みは企業結合ガイドラインが示します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併じゃなくて事業だけ買うんだから、公取委に届け出なくていいですよね?

誤りです。買う側の国内売上高合計額が政令基準(二百億円ライン)を超え、譲り受ける事業の国内売上高が三十億円ラインを超えるなら、合併(15 条)や株式取得(10 条)と同様に事前届出が必要です(16 条 2 項)。業界裏話ヒント:弁護士はスキーム検討の一番最初に届出要否を判定します。必要なら待機期間中はクロージングできず、案件全体の日程が一か月単位でずれるからです。

Q2届出を出せばすぐに事業を買い取って大丈夫ですか?

いいえ。届出が受理されてから原則三十日間は実行が禁止されます(待機期間、16 条 3 項が準用する 10 条)。この期間内に資産移転や事業統合を進めると、後から原状回復を命じられる危険があります。業界裏話ヒント:世界の競争当局が最も厳しく制裁するのが、審査前に統合を進める「ガンジャンピング」です。調印式と実行日を分け、実行日は待機期間明け以降に設定するのが実務の鉄則です。

Q3うちは小さい会社なので、買収しても独禁法は関係ないですよね?

届出義務は買う側の規模で発動するので、買い手が大企業なら買われる側が小さくても届出対象になり得ます。逆に届出基準に届かなくても、その取引が市場の競争を実質的に制限するなら 1 項の禁止そのものは規模を問わず適用されます。業界裏話ヒント:届出義務(2 項)と実体規制(1 項)は別物です。届出不要イコール独禁法フリーではない。基準未満でも、地域市場で圧倒的シェアになる結合は事後に問題化します。

Q4同じグループ内で事業を移すだけでも届け出が必要ですか?

原則不要です。譲受けをする会社と譲渡をする会社が同一の企業結合集団に属する場合、届出義務は除外されます(16 条 2 項ただし書)。グループ内再編に審査をかけても競争には影響しないからです。業界裏話ヒント:問題は「同一企業結合集団」の線引きです。共同支配や持株比率の境界にある会社を巻き込むと、グループ内のつもりが届出対象だったという事故が起きます。組織図ベースで線引きを先に固めるのが安全です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併や株式取得は独禁法の届出対象だが、事業だけ買う事業譲受けは対象外」という思い込み。実際は 16 条 2 項が事業等の譲受けを明確に届出対象に含めている。スキームを軽く見せるための事業譲受けが、かえって同じ事前審査を呼び込む
  • 届出が必要なことは知っていても、その「重さ」を読み違えている人が多い。届出は単なる報告ではなく、受理から原則三十日の実行禁止期間(待機期間)を伴う。詳細審査(第二次審査)に入れば数か月単位で止まる。クロージング日を先に決めて届出を後回しにする発想そのものが、案件を破綻させる
  • あなたの視点では「中身だけ買う身軽な取引」でも、競争法の視点では「市場構造を変える結合」として、合併とまったく同列に扱われる。この視点の落差を埋めないまま進めると、買った事業を後から手放させられる排除措置命令という最悪の結末に行き着く
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結合の類型16 条:事業・固定資産の譲受け、賃借、経営受任、損益共通契約
実体規制(1 項)一定の取引分野の競争を実質的に制限する譲受け等を禁止
届出義務の発動基準買い手の国内売上高が政令基準超、かつ対象事業の売上が三十億円ライン超
手続の準用と是正10 条 8〜14 項を準用(待機期間・排除措置)、違反は 17 条の 2

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が同業の不採算部門を、会社ごとではなく事業だけ切り取って買い取る計画を立てた。「合併ではないから手続は軽い」と社内で説明していた。だが買う側の年商が二百億円を超え、対象事業の売上が三十億円超なら、調印前の事前届出が必須になる(16 条 2 項)。スキーム名で逃げられると思った時点で、すでに落とし穴に片足が入っている
  • もし、届出が必要な事業譲受けで、待機期間が明けないうちに資産を移転し、人員と取引先を引き継いでしまったらどうなる? 公正取引委員会は排除措置命令で原状回復、つまり買った事業を吐き出せと命じられる(16 条 3 項が準用する 10 条、17 条の 2)。世界の競争当局が最も厳しく見るのが、この「審査前の見切り発車」だ
  • あなたが買収される側の中小企業オーナーだとする。大手が「事業だけ三十億円で買う」と言ってきた。届出義務が発動するのは買い手の規模が基準超のときで、しかも同一企業結合集団内なら除外される。自分の会社の数字より、相手の国内売上高合計額がどこにあるかで段取りが変わる。それを知らずに調印日を約束すると、相手の都合で延期される
  • あと一週間でクロージング予定の事業譲渡案件。法務担当が「念のため」と国内売上高を計算したら、対象事業がぎりぎり三十億円ラインを超えていた。届出受理から原則三十日の待機期間。約束した日には絶対に閉じられない。誰がこの遅延を取引先と従業員に説明するのか
  • 競合二社が、市場シェア上位の事業を片方からもう片方へ譲渡しようとしている。あなたの会社はその下流で部品を納めている。結合が通れば買い手が価格交渉力を独占し、あなたは値下げを飲まされる側になる。16 条は、この「実質的な競争制限」を理由に第三者であるあなたが公取委へ申告する足場を与える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第16条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第16条の条文原文は「会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第16条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。