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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第15条の3

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  1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
  2. 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
  3. 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合
  4. 2.会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
  5. 3.第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法15条の3は、共同株式移転が競争を実質的に制限する場合等を禁じ、国内売上高合計が一定規模を超える統合に公正取引委員会への事前届出を義務づける。

Q · 他社と持株会社を作って経営統合するとき、勝手に進めていいの?

規模が基準を超えれば公取委への事前届出と待機が必須

独占禁止法15条の3により、共同株式移転で競争を実質的に制限する場合や不公正な取引方法による場合は禁止されます。さらに、一方の会社に係る国内売上高合計額が200億円を超え、他方が50億円を超えるとき(金額は政令で規定)は、あらかじめ公正取引委員会に計画を届け出る義務があります。届出後は待機期間が走り、公取委が問題ありと判断すれば統合そのものが止まります。取締役会の決議だけで実行できるものではありません。

解説

テレビのニュースで「両社は持株会社を設立して経営統合する」と聞いたことがあるはずだ。あの『共同株式移転』こそ、第15条の3が規律する対象だ。二つの会社が共同で新しい持株会社を作り、自分たちはその完全子会社になる。日本の大型経営統合の定番の形である。だがこの条文は二つの顔を持つ。一つは『市場の競争を実質的に制限する統合』と『不公正な取引方法による統合』を正面から禁止する顔。もう一つは、一方の会社の国内売上高合計が二百億円を超え、他方が五十億円を超えるなら、実行前に公正取引委員会へ計画を届け出る義務を課す顔だ(金額は政令で定まる、最新の改正状況をご確認ください)。届出をすると一定期間は統合を実行できない。この待機期間に公取委が問題ありと判断すれば、統合そのものが止まる。経営統合は取締役会が決めれば自由にできるものではない。国家の審査を通過した統合だけが、現実になる。

法的な位置づけ

共同株式移転とは、会社が他の会社と共同して新たに持株会社を設立し、自らはその完全子会社となる企業結合の形態をいう。独占禁止法15条の3は、これが競争を実質的に制限し又は不公正な取引方法による場合を禁止し、一定規模を超える場合に公正取引委員会への事前届出を義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同株式移転とは何ですか?

二社が共同で新たな持株会社を設立し、自らはその完全子会社になる経営統合の形態です。両社の法人格を残したまま統合できる点が特徴で、独占禁止法15条の3が規律します。

Q2企業結合の届出はいつ公取委にするのですか?

共同株式移転を実行する前にあらかじめ届け出ます(事前届出)。届出後は待機期間が経過するまで統合を実行できず、これを怠ると排除措置命令や罰則の対象になります。

Q3企業結合届出の売上基準はいくらですか?

いずれか一社の国内売上高合計額が200億円を超え、他のいずれか一社が50億円を超える場合です。具体的金額は政令で定まるため、最新の改正状況を確認する必要があります。

Q4国内売上高合計額はどう計算しますか?

会社単体ではなく、資本でつながった企業結合集団(グループ全体)の国内売上高を合算して判定します。中堅企業でもグループ合算で基準を超えれば対象です。

Q5同じグループ内で持株会社を作る場合も届出が必要ですか?

不要です。共同株式移転をしようとするすべての会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出義務が免除されます(15条の3第2項ただし書)。純粋なグループ内再編なら届出は不要です。

Q6届出後の待機期間はどのくらいですか?

第10条8項以下の準用により原則30日間の待機期間が走ります。公取委はこれを短縮でき、逆に詳細審査に入れば数か月に延びることもあります。金額・期間は政令等で確認が必要です。

Q7届出を怠るとどうなりますか?

統合が競争を制限すると判断されれば排除措置命令(17条の2の準用)の対象となり、届出義務違反自体にも罰則のリスクがあります。発表後に統合が差し戻される最悪のシナリオもあり得ます。

Q8経営統合を止めたい競合はどうすればいいですか?

公取委の審査期間中に、価格上昇・選択肢の減少・参入障壁など競争上の弊害を具体的根拠とともに意見・情報として提出できます。統合後の弊害には45条の申告という道も残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経営統合と合併って違うんですか?届出のルールも同じ?

違います。合併は二社が一つの法人に溶け合う形で第15条が規律し、共同株式移転は両社が存続したまま共通の持株会社の子会社になる形で第15条の3が規律します。届出基準の考え方は似ていますが、対象とする行為が別です。業界裏話ヒント:実務で経営統合に共同株式移転が好まれるのは、両社のブランド・法人格・許認可をそのまま残せるから。合併だと許認可の取り直しが必要になることが多く、その手間を避ける設計判断が背後にある

Q2うちは中小企業ですが、届出が必要になることはありますか?

あり得ます。届出基準は会社単体ではなく、その会社が属する企業結合集団(資本でつながったグループ全体)の国内売上高合計で判定するからです(第15条の3第2項)。複数の会社を抱え合算が基準を超えれば、中堅でも対象です。業界裏話ヒント:逆に、統合する全社が同一の企業結合集団に属する場合は届出不要(同項ただし書)。純粋なグループ内再編なら届出はいらない。この『グループ内か否か』の線引きを誤ると、不要な届出や逆に届出漏れが起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 経営統合は当事会社の合意だけで自由に決められると思われているが、売上規模が基準を超えると公取委への事前届出は法的義務であり、これを怠れば排除措置命令や罰則の対象になる。当事者の合意は出発点にすぎない
  • 届出が必要なことは知っていても、届出後に統合を実行できない待機期間が走るという事実の重みを知らない人が多い。スケジュールを組むとき、この待機期間を計算に入れ忘れると、統合発表・組織再編・人事の段取り全体が後ろにずれる
  • 『うちは大企業じゃないから関係ない』という問いの立て方そのものが間違っている。基準は会社単体ではなく、企業結合集団(資本でつながったグループ全体)の国内売上高合計で測る。中堅企業でもグループ合算で基準を超えれば、この条文の射程に入る
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規律する行為15条の3:共同株式移転(共同で持株会社を新設)
法人格の帰趨両社とも存続し持株会社の完全子会社になる
禁止の要件競争の実質的制限 又は 不公正な取引方法
届出手続国内売上高合計が基準超で事前届出(10条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が同業他社との経営統合を決め、持株会社を共同で設立する計画を立てた。両社グループの国内売上高合計が基準を超える。取締役会の決議だけでは一歩も進めない。公正取引委員会への事前届出と待機期間を経なければ、統合は法的に実行できない
  • もし届出後の待機期間中に、公取委から『競争を実質的に制限するおそれがある』として詳細審査に入られたら? 審査は数か月に及び、その間は統合を凍結。プレスリリースで発表したスケジュールも、上場日程も、人事も総崩れになる
  • ライバル二社が経営統合を発表した。あなたの会社はその市場で一気に苦しくなる。だが審査期間中なら、公取委へ競争上の懸念を伝える道がある。黙って見ているだけが選択肢ではない
  • あなたの勤め先が他社と持株会社を作ると突然発表した。雇用や事業の行方が不安になる。だがその統合自体が公取委の審査を通らなければ、計画は白紙に戻ることがある。統合の成否は経営陣だけでなく、競争法の関門が握っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の3の条文原文は「会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の3は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。