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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第11条

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  1. 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。
  2. 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
  3. 他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
  4. 金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
  5. 投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
  6. 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
  7. 前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
  8. 2.前項第一号から第三号まで及び第六号の場合(同項第三号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第三号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
  9. 3.公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
  10. 4.前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 11 条は、銀行が他の国内会社の議決権を 5 パーセント、保険会社が 10 パーセントを超えて保有することを原則禁止し、超過保有の継続には公正取引委員会の認可を要する。

Q · 銀行はどんな大企業の株でも自由に買えるの?上限はあるの?

原則、銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントまでです

独占禁止法 11 条により、銀行業を営む会社は他の国内会社の議決権を 5 パーセント、保険業を営む会社は 10 パーセントを超えて保有できません。担保権の行使、信託財産、投資事業有限責任組合を通じた取得などの例外はありますが、5 パーセントを超えた日から 1 年を超えて保有を続けるには、あらかじめ公正取引委員会の認可が必要で、その認可は原則として速やかな処分を条件とします。財閥解体後、金融を軸にした経済支配の再集中を防ぐための制限です。

解説

あなたがスタートアップを起こし、メガバンク系のファンドから出資の打診を受けたとする。なぜ銀行本体が直接出資せず、わざわざ「投資事業有限責任組合」という別の器を経由してくるのか、考えたことはあるだろうか。答えはこの一条にある。独占禁止法 11 条は、銀行業を営む会社は他の国内会社の議決権を総株主の議決権の 5 パーセント(保険会社は 10 パーセント)を超えて持ってはならない、と定める。例外はあるが、原則として銀行はどんな大企業の株でも 5 パーセントの壁を越えられない。担保として株を取った、信託財産として持った、ファンドの有限責任組合員になった、そうした抜け道も期間制限と公正取引委員会の認可で厳しく管理される。戦後、財閥解体のあとに二度と金融を軸にした経済支配が復活しないよう、日本の資本構造そのものに取り付けられた制限装置だ。あなたが受け取る資金の「入り口の形」は、この条文が決めている。

法的な位置づけ

独占禁止法 11 条は、銀行業又は保険業を営む会社による他の国内会社の議決権保有を制限する規定であり、原則として銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントを上限とする。担保権行使、信託財産、投資事業有限責任組合等を通じた取得は例外として一定期間認められるが、超過保有を継続するには公正取引委員会の認可を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 11 条とは何ですか?

銀行業・保険業を営む会社が他の国内会社の議決権を持てる上限を定めた規定です。原則として銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントが上限です。

Q2銀行が持てる株式の上限は何パーセントですか?

議決権ベースで総株主の議決権の 5 パーセントが上限です。保険会社は 10 パーセントまで。これを超えるには公正取引委員会の認可が必要です。

Q3議決権保有制限の認可は誰が出しますか?

公正取引委員会です。認可の際は内閣総理大臣に協議し、その権限は金融庁長官に委任されています(11 条 3 項・4 項)。

Q4独占禁止法 11 条の例外にはどんな場合がありますか?

担保権の行使・代物弁済、相手会社の自社株買いによる相対増、信託財産、投資事業有限責任組合の有限責任組合員としての保有などが例外です(11 条 1 項各号)。

Q5銀行の株式保有が 5 パーセントを超えたら処分義務はありますか?

例外事由で一旦は許されますが、超過日から 1 年を超えて持つには認可が必要で、認可は原則として速やかな処分が条件です(11 条 2 項)。

Q6投資事業有限責任組合を使うと保有制限はどうなりますか?

有限責任組合員として組合財産で持つ形なら本体の 5 パーセント制限の外に置かれます。ただし議決権を自ら行使できる場合や政令の期間超過は除かれます(11 条 1 項 4 号)。

Q7独占禁止法 11 条に違反するとどうなりますか?

公正取引委員会による排除措置命令等の対象となり得ます。形式を変えた保有継続は 17 条の脱法行為禁止にも抵触します。

Q8独占禁止法 11 条は上場企業の株主構成にどう影響しますか?

銀行は 5 パーセントで頭打ちのため、メインバンクを厚い安定株主として数えられません。株式持ち合い解消の背景にもこの上限があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行がうっかり 5 パーセントを超えて株を持ったら、すぐ違法になるんですか?

超えた経緯によります。担保権行使や代物弁済、相手会社の自社株買いによる相対的増加など 11 条 1 項各号の事由なら一旦は許され、そこから 1 年は持てます。ただし 1 年を超えるなら 2 項で事前認可が必要で、認可は原則として速やかな処分が条件です。業界裏話ヒント:実務では「いつ 5 パーセントを超えたか」の日付特定が勝負どころ。担保株の評価額や相手の自社株買いのタイミングで超過日が動くため、金融機関の法務はこの起算点を一円・一日単位で管理している

Q2銀行系のファンドから出資を受けるんですが、これって規制の抜け道じゃないんですか?

抜け道ではなく、11 条 1 項 4 号が正面から認めた枠組みです。投資事業有限責任組合の有限責任組合員として組合財産で株を持つ形なら、本体の保有制限の外に置かれます。ただし有限責任組合員が議決権を行使できる場合や、無限責任組合員に指図できる場合、政令の期間を超える保有は除かれます。業界裏話ヒント:だからこそ出資契約では「議決権を誰が握るか」が精密に設計される。被出資側のあなたが議決権の所在を読めれば、将来その持分が処分される前提かどうかまで見通せる

Q3保険会社は 10 パーセントまで OK と聞きました。なぜ銀行より緩いんですか?

11 条 1 項括弧書きで、保険業を営む会社は 10 パーセントと明記されています。保険会社は長期の資産運用として株式を保有する性格が強く、銀行の与信機能を通じた支配力とは性質が異なるため、上限が別建てになっています。業界裏話ヒント:数字が違うだけで、10 パーセントを超えた場合の認可・処分の枠組みは銀行と同じ世界。保険会社の運用部門とコンプライアンス部門は、この 10 パーセントラインを運用残高の制約条件として常に意識している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「銀行は資金力があるのだから、その気になればどんな会社でも支配できる」と思われがちだが、議決権ベースで 5 パーセントが天井。カネはあっても、産業会社の経営権を握る手段としての株式保有は、入口で封じられている
  • 5 パーセントの数字だけは知っていても、その網の細かさを知らない人が多い。担保権行使での取得、信託、ファンド経由、自社株買いによる相対的増加、これら一つ一つに期間制限と認可の条件が刻まれており、形式を変えて潜り抜けようとしても 17 条の脱法行為禁止が背後で待っている。「例外があるから緩い」のではなく、「例外まで管理されているから厳しい」
  • 「うちは銀行でも保険会社でもないから無関係だ」という問いの立て方そのものがずれている。あなたが起業して銀行系資金を受ける側、あるいは買収される側に立ったとき、相手の銀行が議決権をどこまで持てるかが、出資ストラクチャーと支配権の地図を決める。規制されるのは銀行だが、影響を受けるのはその周りにいる全員だ
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規制対象者11 条:銀行業・保険業を営む会社
制限の内容他社議決権を 5 パーセント(保険 10 パーセント)超で保有禁止
超過・違反時の手当て例外なら 1 年猶予、超過継続は公取委認可(速やかな処分が条件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが資金調達でメガバンク系 VC から出資を受ける。契約書を見ると、出資主体は銀行ではなく投資事業有限責任組合になっている。これは 11 条 1 項 4 号の例外を使った設計で、銀行本体が 5 パーセント超を直接持てないからこその構造。なぜこの器なのかを理解していれば、議決権の所在や将来の処分義務まで読める
  • もし銀行が融資先の倒産を防ぐため、担保に取っていた株式を代物弁済で受け取り、結果として 5 パーセントを超えてしまったら? これは 11 条 1 項 1 号で一旦は許される。だが 2 項により、超過した日から 1 年を超えて持ち続けるなら、あらかじめ公正取引委員会の認可が要る。しかもその認可は「速やかに処分すること」が条件。残された猶予は実質 1 年
  • あなたが上場企業の財務担当で、安定株主を探している。メインバンクに「もっと持ってほしい」と頼んでも、銀行は 5 パーセントで頭打ち。買収防衛の計算式から、銀行を厚い安定株主として数えることはできない
  • 保険会社のコンプライアンス部門にいるあなたのもとに、運用部門が投資先の議決権を 10 パーセント超で取得しそうだという報告が上がる。銀行の 5 パーセントと違い保険業は 10 パーセントだが、超えれば同じく認可の世界。今動かないと違反のラインに乗る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第11条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第11条の条文原文は「銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第11条は第四章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。