要点独占禁止法 11 条は、銀行が他の国内会社の議決権を 5 パーセント、保険会社が 10 パーセントを超えて保有することを原則禁止し、超過保有の継続には公正取引委員会の認可を要する。
Q · 銀行はどんな大企業の株でも自由に買えるの?上限はあるの?
原則、銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントまでです
独占禁止法 11 条により、銀行業を営む会社は他の国内会社の議決権を 5 パーセント、保険業を営む会社は 10 パーセントを超えて保有できません。担保権の行使、信託財産、投資事業有限責任組合を通じた取得などの例外はありますが、5 パーセントを超えた日から 1 年を超えて保有を続けるには、あらかじめ公正取引委員会の認可が必要で、その認可は原則として速やかな処分を条件とします。財閥解体後、金融を軸にした経済支配の再集中を防ぐための制限です。
あなたがスタートアップを起こし、メガバンク系のファンドから出資の打診を受けたとする。なぜ銀行本体が直接出資せず、わざわざ「投資事業有限責任組合」という別の器を経由してくるのか、考えたことはあるだろうか。答えはこの一条にある。独占禁止法 11 条は、銀行業を営む会社は他の国内会社の議決権を総株主の議決権の 5 パーセント(保険会社は 10 パーセント)を超えて持ってはならない、と定める。例外はあるが、原則として銀行はどんな大企業の株でも 5 パーセントの壁を越えられない。担保として株を取った、信託財産として持った、ファンドの有限責任組合員になった、そうした抜け道も期間制限と公正取引委員会の認可で厳しく管理される。戦後、財閥解体のあとに二度と金融を軸にした経済支配が復活しないよう、日本の資本構造そのものに取り付けられた制限装置だ。あなたが受け取る資金の「入り口の形」は、この条文が決めている。
独占禁止法 11 条は、銀行業又は保険業を営む会社による他の国内会社の議決権保有を制限する規定であり、原則として銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントを上限とする。担保権行使、信託財産、投資事業有限責任組合等を通じた取得は例外として一定期間認められるが、超過保有を継続するには公正取引委員会の認可を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
銀行業・保険業を営む会社が他の国内会社の議決権を持てる上限を定めた規定です。原則として銀行は 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントが上限です。
議決権ベースで総株主の議決権の 5 パーセントが上限です。保険会社は 10 パーセントまで。これを超えるには公正取引委員会の認可が必要です。
公正取引委員会です。認可の際は内閣総理大臣に協議し、その権限は金融庁長官に委任されています(11 条 3 項・4 項)。
担保権の行使・代物弁済、相手会社の自社株買いによる相対増、信託財産、投資事業有限責任組合の有限責任組合員としての保有などが例外です(11 条 1 項各号)。
例外事由で一旦は許されますが、超過日から 1 年を超えて持つには認可が必要で、認可は原則として速やかな処分が条件です(11 条 2 項)。
有限責任組合員として組合財産で持つ形なら本体の 5 パーセント制限の外に置かれます。ただし議決権を自ら行使できる場合や政令の期間超過は除かれます(11 条 1 項 4 号)。
公正取引委員会による排除措置命令等の対象となり得ます。形式を変えた保有継続は 17 条の脱法行為禁止にも抵触します。
銀行は 5 パーセントで頭打ちのため、メインバンクを厚い安定株主として数えられません。株式持ち合い解消の背景にもこの上限があります。
超えた経緯によります。担保権行使や代物弁済、相手会社の自社株買いによる相対的増加など 11 条 1 項各号の事由なら一旦は許され、そこから 1 年は持てます。ただし 1 年を超えるなら 2 項で事前認可が必要で、認可は原則として速やかな処分が条件です。業界裏話ヒント:実務では「いつ 5 パーセントを超えたか」の日付特定が勝負どころ。担保株の評価額や相手の自社株買いのタイミングで超過日が動くため、金融機関の法務はこの起算点を一円・一日単位で管理している
抜け道ではなく、11 条 1 項 4 号が正面から認めた枠組みです。投資事業有限責任組合の有限責任組合員として組合財産で株を持つ形なら、本体の保有制限の外に置かれます。ただし有限責任組合員が議決権を行使できる場合や、無限責任組合員に指図できる場合、政令の期間を超える保有は除かれます。業界裏話ヒント:だからこそ出資契約では「議決権を誰が握るか」が精密に設計される。被出資側のあなたが議決権の所在を読めれば、将来その持分が処分される前提かどうかまで見通せる
11 条 1 項括弧書きで、保険業を営む会社は 10 パーセントと明記されています。保険会社は長期の資産運用として株式を保有する性格が強く、銀行の与信機能を通じた支配力とは性質が異なるため、上限が別建てになっています。業界裏話ヒント:数字が違うだけで、10 パーセントを超えた場合の認可・処分の枠組みは銀行と同じ世界。保険会社の運用部門とコンプライアンス部門は、この 10 パーセントラインを運用残高の制約条件として常に意識している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象者 | 11 条:銀行業・保険業を営む会社 | — |
| 制限の内容 | 他社議決権を 5 パーセント(保険 10 パーセント)超で保有禁止 | — |
| 超過・違反時の手当て | 例外なら 1 年猶予、超過継続は公取委認可(速やかな処分が条件) | — |
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