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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第107条

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  1. 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
  2. 2.前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 107 条は、公取委の職員が犯則調査の臨検・捜索・差押えのため必要なとき、錠をはずし封を開く等の処分ができると定める。裁判官の許可状を要する刑事手続上の強制処分である。

Q · 公取委が鍵を壊して会社に入ってきたら、それはどういう調査ですか?

刑事告発を前提とした犯則調査で、行政調査より重大です

独占禁止法 107 条により、公正取引委員会の職員は犯則事件の臨検・捜索・差押えのため必要があるとき、錠をはずし封を開くなどの必要な処分ができます。これは裁判官の許可状に基づく強制処分で、47 条の任意の行政調査とは別系統です。鍵を職権で壊して入る時点で、それはカルテルや入札談合の刑事告発を前提とした犯則調査であり、不当な取引制限罪(89 条)として役員に拘禁刑、会社に罰金が科されうる線路に乗っています。

解説

朝、あなたの会社に公正取引委員会の職員が現れる。提示されたのは裁判官の許可状。職員は施錠されたキャビネットの鍵を壊し、封印された書類棚を開け、サーバールームへ踏み込んでいく。これが独占禁止法107条の現場だ。「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」。この一文が意味するのは、あなたの拒否は通用しないということ。だが本当に知るべきは、この瞬間あなたの会社が「行政調査」ではなく「犯則調査」の対象になっているという事実だ。公取委の調査には二種類ある。47条の行政調査は、拒んでも過料どまり。だが鍵を壊して入る犯則調査は、刑事告発を前提とした強制調査。カルテルや入札談合の刑事事件として、役員個人に懲役、会社に罰金が科されうる線路に、あなたはもう乗っている。鍵が壊された音は、あなたの事件が刑事の入口をくぐった音だ。

法的な位置づけ

独占禁止法 107 条は、公正取引委員会の犯則調査における必要な処分を定める規定である。委員会職員は、臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えのため必要があるとき、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができ、これらの処分は領置物件・差押物件・記録命令付差押物件についても行うことができる。刑事訴訟法 111 条を母型とする強制処分の補助的権限である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法の犯則調査とは何ですか?

悪質なカルテルや入札談合を刑事告発する目的で、公取委が裁判官の許可状に基づき臨検・捜索・差押えを行う強制調査です。拒んでも過料どまりの 47 条の行政調査とは法的性質が正反対です。

Q2公取委の犯則調査はどんな事件が対象ですか?

主に不当な取引制限(価格カルテル・入札談合・受注調整)など、刑事告発に値する悪質・重大な独占禁止法違反が対象です。行政処分(排除措置命令・課徴金)で足りる事案は通常 47 条の行政調査で処理されます。

Q3犯則調査で押収された会社の書類は返してもらえますか?

押収目録の交付を求めたうえで、事業継続に不可欠な原本は複製の交付や還付(返還)を申し立てられます。当事者でなくても取引先への調査で物件が領置・差押えされることがあります(107 条 2 項)。

Q4記録命令付差押えとは何ですか?

電磁的記録の保管者に命じて必要なデータを記録媒体に記録・印刷させ、その媒体を差し押さえる処分です。平成 23 年改正で犯則調査に導入され、107 条の必要な処分はこの物件にも及びます。

Q5リニエンシーで刑事告発を回避できますか?

課徴金減免制度(リニエンシー)で上位順位の自主申告を確保できれば、刑事告発を免れる余地があります。ただし鍵が壊される朝にはもう間に合わず、社内で違反の疑いを掴んだ日に動く必要があります。

Q6カルテルや入札談合で個人に懲役はありますか?

あります。不当な取引制限罪(独占禁止法 89 条)は 5 年以下の拘禁刑が定められ、役員個人が訴追されえます。会社にも罰金(両罰規定)が科されます。犯則調査はその刑事告発の入口です。

Q7領置と差押えはどう違いますか?

差押えは相手の意思に反して強制的に占有を取得する処分、領置は遺留・任意提出された物件を占有する処分です。107 条の必要な処分は、領置物件・差押物件・記録命令付差押物件のいずれにも行えます。

Q8公取委の犯則調査の後、刑事裁判になりますか?

犯則調査で証拠が固まると、公取委は検事総長に告発し、検察が起訴すれば刑事裁判に移行します。入札談合は刑法 96 条の 6 の談合罪と併せて訴追されることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委が来たとき、ただの立入検査なのか、もっと重い調査なのか、どう見分けるんですか?

鍵を職権で壊し、封を開けられるかどうかが旗です。47条の行政調査は任意性が強く、拒んでも過料どまり。これに対し裁判官の許可状を示し、107条で錠をはずして強制的に立ち入るのは犯則調査、つまり刑事告発を前提とした調査です。業界裏話ヒント:受付で許可状を見せられた瞬間に刑事track だと判断し、弁護士に電話する。ここで「ただの行政調査だろう」と油断して話し込む役員が、最も重い結果を招く

Q2職員が鍵を壊すのを手伝わなかったり、拒否したら罪になりますか?

犯則調査では職員自身が107条で錠をはずせるため、物理的に拒んでも処分は進み、妨害行為はかえって別罪のリスクになります。一方、犯則調査は実質的に刑事手続なので、憲法38条の供述拒否権(黙秘権)が及ぶという議論があり、話さない自由はあります。業界裏話ヒント:物理的妨害は無意味で不利、だが安易に話すのも不利。立入りは止められないと割り切り、その分エネルギーを許可状の確認と供述の管理に回すのが筋のよい初動です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の調査は行政手続だから刑事罰はない」と思い込んでいる人が多いが、犯則調査は刑事告発を前提とした強制調査で、不当な取引制限罪(独占禁止法89条)として個人に懲役刑がありうる。同じ役所が来ても、行政調査と犯則調査では着地点がまるで違う
  • 立入検査を受けることは知っていても、それが許可状による犯則調査なのか、47条の任意の行政調査なのかで、あなたの法的立場が正反対になることを多くの人は区別していない。鍵を職権で壊せるのは犯則調査だけ、これが見分けの旗だ
  • 「協力すれば心証が良くなる」と考えて職員に話し込む人がいるが、犯則調査での供述は刑事事件の証拠になる。あなたが『協力』だと思っている行為を、法は『自白』として記録している。見ている景色と、法が見ている景色がずれている
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調査の性質107 条:犯則調査の必要な処分(強制処分)
発動の根拠裁判官の許可状(令状主義、憲法 35 条)
拒否・妨害の効果職権で錠をはずせるため物理的拒否は無意味、妨害は別罪リスク
着地点刑事告発・公訴(89 条 不当な取引制限罪 等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受付に公取委の職員が立ち、裁判官の許可状を示した。あなたが「立入検査ですか」と尋ねると、職員は施錠された役員室の鍵を職権で外し始める。この瞬間、それは任意の行政調査ではなく、刑事告発を前提とした犯則調査だ。あなたの初動が、役員の前科の有無を分ける
  • もし職員が、あなた個人のロッカーや私物のカバンの封を開け始めたら、どうなる? 許可状に「対象物件」として記載された範囲なら適法、範囲外なら違法な処分になりうる。記載範囲を撮影し記録に残せるかどうかで、後の刑事手続で証拠排除を争う足場が変わる
  • あなたは談合の当事者ではない発注側の担当者。だが取引先への犯則調査で、あなたが預けた書類や貸与品が領置・差押えされた(107条2項)。事業継続に必要な原本は、返還を申し立てられる
  • 押収が始まってから弁護士に電話したが、つながるまでに役員が職員へ三十分話し込んでしまった。その供述は刑事事件の証拠になる。残された猶予はその場の数分。誰が、何を、いつ話すかを止められるのは最初の一手だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第107条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第107条の条文原文は「委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第107条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。