委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
要点独占禁止法 106 条は、犯則調査を行う公正取引委員会の職員に、身分を示す証票の携帯を義務づけ、関係者の請求があれば提示しなければならないと定める。
Q · 公取委が会社に踏み込んできたとき、職員に身分証を見せろと言えるの?
請求すれば職員は証票を提示する義務があります
独占禁止法 106 条により、公正取引委員会の職員は犯則調査として質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えを行う際、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。証票の提示要求は被調査者の正当な権利であり、職員の特定・令状の照合・調査範囲の確認という初動の足場になります。確認が済むまで慌てて書類を渡す必要はありません。
ある朝、会社に公正取引委員会の職員が現れ、令状を示して書類とパソコンを次々と押収していく。これはドラマではなく、カルテルや入札談合の犯則調査として実際に起きる。多くの経営者は「公取委=行政指導」というイメージしか持たないが、独禁法の犯則調査では、職員は裁判官の許可状(令状)に基づいて臨検(立ち入り検査)、捜索、差押えができる。警察の家宅捜索とほぼ同じ強制力だ。そこで 106 条が効いてくる。職員はこの強制調査をするとき、身分を示す証票を携帯し、あなたが請求すれば提示しなければならない。つまり、踏み込まれた側のあなたには「あなたは誰で、何の権限で来たのか見せろ」と要求する明確な権利がある。些細な手続に見えて、令状の範囲を超えた調査を牽制する最初の一手になる。
独占禁止法 106 条は、犯則調査を行う委員会職員の証票携帯・提示義務を定める規定である。質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの際、職員は身分を示す証票を携帯し、関係者の請求に応じて提示する義務を負う。強制調査における職員特定と権限確認を担保する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
犯則調査を行う委員会職員が身分を示すために携帯する証明書類です。独禁法 106 条で携帯が義務づけられ、関係者の請求があれば提示しなければなりません。
できます。独禁法 106 条により、関係者が請求すれば職員は証票を提示する義務があります。提示を求めるのは正当な権利行使です。
なりません。証票提示は法が職員に課した義務であり、提示を求めるのは適正手続の確認です。協力か非協力かの問題ではありません。
まず証票の提示を求めて職員の氏名・所属を記録し、許可状(令状)の対象範囲を確認したうえで、社内法務や独禁法に強い弁護士へ連絡します。
犯則調査で職員が場所に立ち入り物件や状況を確認する強制処分です。裁判官の許可状を要し、警察の家宅捜索に近い強制力を持ちます。
押収された物については差押目録が交付されます。何が持ち出されたかを示す重要書類なので必ず受け取り、自分でも控えを取ってください。
証票や許可状の確認に要する時間を使い、社内法務や顧問弁護士に連絡できます。立会いの専門家が到着するまでの初動が押収範囲を左右します。
職員を特定し許可状と照合する記録が残らないため、後に押収の適法性や範囲逸脱を争う材料そのものを失います。確認はその場限りの機会です。
犯則調査の臨検・捜索・差押え(106 条が前提とする手続)は、裁判官の許可状に基づく強制処分なので、物理的に拒むことはできません。これとは別に、47 条の行政調査(立入検査)の忌避・妨害には罰則があります。証票や令状を確認するのは「拒否」ではなく適正手続の確認です。業界裏話ヒント:現場で最も価値があるのは差押目録を確実に受け取り、職員名と令状番号を控えること。これらが後で押収の適法性を争う唯一の出発点になる。多くの企業はパニックでこの記録を取り損ね、争う材料を自ら捨てている
公取委の調査には二系統あります。47 条の行政調査(立入検査)は排除措置命令・課徴金などの処分のためのもので令状不要、106 条が関わる犯則調査は刑事告発を視野に入れた強制調査で裁判官の許可状が必要です。後者の方が格段に重い。業界裏話ヒント:朝一番に複数人で一斉に踏み込み、令状を提示してきたら、それは犯則調査=刑事ルートに乗ったサインです。この瞬間に対応を誤ると刑事責任に直結する。行政調査だと思って軽く構えるのが最大の落とし穴
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の性質 | 106 条:犯則調査(刑事告発を視野、裁判官の許可状が必要) | — |
| 証票の根拠 | 106 条:犯則調査時の証票携帯・提示義務 | — |
| 強制力 | 裁判官の許可状に基づく強制処分、物理的に拒めない | — |
| 重さ | 刑事責任に直結しうる、最も重い | — |
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