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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第106条

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委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 106 条は、犯則調査を行う公正取引委員会の職員に、身分を示す証票の携帯を義務づけ、関係者の請求があれば提示しなければならないと定める。

Q · 公取委が会社に踏み込んできたとき、職員に身分証を見せろと言えるの?

請求すれば職員は証票を提示する義務があります

独占禁止法 106 条により、公正取引委員会の職員は犯則調査として質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えを行う際、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。証票の提示要求は被調査者の正当な権利であり、職員の特定・令状の照合・調査範囲の確認という初動の足場になります。確認が済むまで慌てて書類を渡す必要はありません。

解説

ある朝、会社に公正取引委員会の職員が現れ、令状を示して書類とパソコンを次々と押収していく。これはドラマではなく、カルテルや入札談合の犯則調査として実際に起きる。多くの経営者は「公取委=行政指導」というイメージしか持たないが、独禁法の犯則調査では、職員は裁判官の許可状(令状)に基づいて臨検(立ち入り検査)、捜索、差押えができる。警察の家宅捜索とほぼ同じ強制力だ。そこで 106 条が効いてくる。職員はこの強制調査をするとき、身分を示す証票を携帯し、あなたが請求すれば提示しなければならない。つまり、踏み込まれた側のあなたには「あなたは誰で、何の権限で来たのか見せろ」と要求する明確な権利がある。些細な手続に見えて、令状の範囲を超えた調査を牽制する最初の一手になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 106 条は、犯則調査を行う委員会職員の証票携帯・提示義務を定める規定である。質問・検査・領置・臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの際、職員は身分を示す証票を携帯し、関係者の請求に応じて提示する義務を負う。強制調査における職員特定と権限確認を担保する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の証票とは何ですか?

犯則調査を行う委員会職員が身分を示すために携帯する証明書類です。独禁法 106 条で携帯が義務づけられ、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q2公取委の職員に身分証の提示を求めることはできますか?

できます。独禁法 106 条により、関係者が請求すれば職員は証票を提示する義務があります。提示を求めるのは正当な権利行使です。

Q3証票の提示を求めると調査に不利になりますか?

なりません。証票提示は法が職員に課した義務であり、提示を求めるのは適正手続の確認です。協力か非協力かの問題ではありません。

Q4公取委の犯則調査が来たらまず何をすべきですか?

まず証票の提示を求めて職員の氏名・所属を記録し、許可状(令状)の対象範囲を確認したうえで、社内法務や独禁法に強い弁護士へ連絡します。

Q5公取委の臨検とは何ですか?

犯則調査で職員が場所に立ち入り物件や状況を確認する強制処分です。裁判官の許可状を要し、警察の家宅捜索に近い強制力を持ちます。

Q6差押目録は必ずもらえますか?

押収された物については差押目録が交付されます。何が持ち出されたかを示す重要書類なので必ず受け取り、自分でも控えを取ってください。

Q7公取委の調査で顧問弁護士を呼べますか?

証票や許可状の確認に要する時間を使い、社内法務や顧問弁護士に連絡できます。立会いの専門家が到着するまでの初動が押収範囲を左右します。

Q8証票を確認しないと後で何が困りますか?

職員を特定し許可状と照合する記録が残らないため、後に押収の適法性や範囲逸脱を争う材料そのものを失います。確認はその場限りの機会です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の調査って、断ったらどうなるんですか?

犯則調査の臨検・捜索・差押え(106 条が前提とする手続)は、裁判官の許可状に基づく強制処分なので、物理的に拒むことはできません。これとは別に、47 条の行政調査(立入検査)の忌避・妨害には罰則があります。証票や令状を確認するのは「拒否」ではなく適正手続の確認です。業界裏話ヒント:現場で最も価値があるのは差押目録を確実に受け取り、職員名と令状番号を控えること。これらが後で押収の適法性を争う唯一の出発点になる。多くの企業はパニックでこの記録を取り損ね、争う材料を自ら捨てている

Q2行政の立入検査と、令状を持ってくる調査は何が違うんですか?

公取委の調査には二系統あります。47 条の行政調査(立入検査)は排除措置命令・課徴金などの処分のためのもので令状不要、106 条が関わる犯則調査は刑事告発を視野に入れた強制調査で裁判官の許可状が必要です。後者の方が格段に重い。業界裏話ヒント:朝一番に複数人で一斉に踏み込み、令状を提示してきたら、それは犯則調査=刑事ルートに乗ったサインです。この瞬間に対応を誤ると刑事責任に直結する。行政調査だと思って軽く構えるのが最大の落とし穴

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委は行政機関だから、来ても任意の聞き取り程度だろう」と思いがちだが、犯則調査では裁判官の令状に基づく強制的な臨検・捜索・差押えができる。任意調査と強制調査はまったく別物で、令状がある以上、物理的に拒めるものではない
  • 身分証の提示を求める権利は知っていても、その「重み」を知らない人が多い。証票で職員個人を特定し、令状の記載と照合することは、後に押収の適法性を争う際の出発点になる。その場で確認を怠ると、争う材料そのものが残らない
  • 「証票を確認したら調査に非協力的だと見なされて不利になる」と心配する人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。証票提示は法が職員に課した義務であり、それを求めるのは正当な権利行使だ。協力か非協力かの問題ではなく、手続が適正かを確認する当然の行為だ
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調査の性質106 条:犯則調査(刑事告発を視野、裁判官の許可状が必要)
証票の根拠106 条:犯則調査時の証票携帯・提示義務
強制力裁判官の許可状に基づく強制処分、物理的に拒めない
重さ刑事責任に直結しうる、最も重い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある朝あなたの会社に身分証も見せずに「公正取引委員会だ、調査する」と名乗る人物が来たら? あなたは証票の提示を求めることができ、相手はそれに応じる義務がある。確認が済むまで、慌てて書類を渡す必要はない
  • 入札談合の疑いで、早朝、複数の職員が一斉に踏み込んでくる。社員は動揺し、言われるがまま協力してしまう。だが冷静に証票と令状を確認するだけで、調査の範囲が見える
  • 差押え対象が令状記載の範囲を超えていると感じても、その場で確認しなければ後で覆すのは難しい。職員が立ち去るまでの数時間が、唯一のチャンス。証票で職員を特定し、何を持ち出したかを自分でも記録する
  • あなたが受付担当で、公取委を名乗る人物が来た。上司は不在。まず身分を示す証票の提示を求め、コピーか写真を残し、令状を確認してから社内法務や顧問弁護士に連絡する。この初動が会社を守る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第106条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第106条の条文原文は「委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、こ…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第106条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。