臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
要点独占禁止法 105 条は、犯則調査の臨検・捜索・差押えの許可状を、処分を受ける者に提示しなければならないと定める。許可状の記載が捜索の適法な範囲を画定する。
Q · 公取委の調査官が令状を掲げてオフィスに入ってきたら、どこまで調べられるの?
許可状の提示を求められ、記載範囲外の捜索は拒める
独占禁止法 105 条により、犯則調査(102 条以下)の臨検・捜索・差押えの許可状は、処分を受ける者に提示しなければなりません。許可状には捜索する場所と差し押さえる物が特定して記載され、その範囲が捜索の限界を画定します。範囲外への捜索は違法となりうるため、提示された瞬間に捜索場所欄・差押物件欄を読み込み記録することが重要です。なお日常の行政調査(立入検査、47 条)は令状不要で、拒めば過料の対象となる別制度です。
ある朝、公正取引委員会の調査官が身分証と一枚の書面を手に、あなたの会社の役員フロアに現れる。談合やカルテルの疑いで、犯則調査(刑事告発を視野に入れた強制調査、独占禁止法 102 条以下)が始まった瞬間だ。ここで知っておくべきは、調査官は裁判官が発付した許可状(令状)を、処分を受けるあなたに必ず提示しなければならないという点だ。105 条はそう定める。これは形式ではない。許可状には「捜索する場所」「差し押さえる物」が特定して書かれており、その紙が捜索の射程そのものを画定する。提示を求めれば、調査官がどこまで踏み込めるのかが文字で確認できる。書かれていない部屋、書かれていない物まで漁ろうとすれば、それは令状の範囲を超えた違法捜索になりうる。多くの会社は、調査官に気圧されて言われるままに全部を開けてしまう。だが提示された一枚を読めるかどうかが、守れる境界と守れない境界を分ける。
独占禁止法 105 条は、公正取引委員会が行う犯則調査において、臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示すべき義務を定める規定である。提示は処分執行の前提要件であり、許可状に記載された捜索場所・差押物件が強制処分の適法な範囲を画定する機能をもつ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
刑事告発を視野に入れた強制調査です(独占禁止法 102 条以下)。日常の行政調査と異なり、裁判官の許可状に基づいて臨検・捜索・差押えが行われます。
必要です。犯則調査の臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が要り、その許可状は 105 条により処分を受ける者に提示されます。
行政調査(47 条)の立入検査は令状不要ですが、拒否・妨害すると過料の対象になります。犯則調査の強制処分は物理的に拒めません。
許可状の提示を受けた時点で直ちに顧問弁護士へ連絡し、可能なら立会いを求めるのが実務です。供述対応の線引きに専門家の同席が効きます。
差し押さえられた物のリストです。犯則調査でも交付を受けることができ、何が持って行かれたかを把握する第一の記録になります。
行政調査(47 条)は令状不要・拒否で過料。犯則調査(102 条以下)は刑事手続に準じ裁判官の許可状が必要で、105 条により提示されます。
強制調査の妨害は別途処罰対象になりうるため、物理的な拒否は避けるべきです。争うべきは協力の中身であって暴力的拒否ではありません。
取調べ・質問には黙秘権が及ぶ場面があります。供述は弁護士と相談のうえ慎重に行うのが安全です。
場合によります。通常の行政調査(立入検査、独占禁止法 47 条)は令状不要ですが、これは刑事処分のための捜索ではなく、拒めば過料という性質のものです。刑事告発を視野に入れた犯則調査(102 条以下)になると、裁判官の許可状が必要で、その許可状は 105 条によりあなたに提示されます。業界裏話ヒント:現場で見分けるコツは、調査官が許可状を提示するかどうか。令状を掲げてきたら犯則調査、つまり刑事ルートに乗っているサインです。この区別を即座に理解して弁護士を呼べるかどうかが、その後の刑事責任の重さを左右します
原則として調べられません。許可状には捜索する場所と差し押さえる物が特定して記載され、その範囲が捜索の限界です。範囲外への捜索は違法となりうる。業界裏話ヒント:だからこそ、提示された瞬間に捜索場所欄と差押物件欄を読み込み、記録することが効きます。調査官が範囲外に踏み込んだ事実を現場で記録しておくと、後に違法収集証拠として争う武器になる。多くの会社が気圧されてこの一手を打てず、境界を自ら手放しています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の性質 | 105 条:犯則調査(刑事準拠)の許可状提示義務 | — |
| 令状の要否 | 裁判官発付の許可状の提示が前提 | — |
| 拒否・違反の効果 | 提示は義務、記載範囲外の捜索は違法となりうる | — |
| 現場での見分け方 | 許可状を掲げてくる=刑事ルート(犯則調査)のサイン | — |
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