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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第105条

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臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 105 条は、犯則調査の臨検・捜索・差押えの許可状を、処分を受ける者に提示しなければならないと定める。許可状の記載が捜索の適法な範囲を画定する。

Q · 公取委の調査官が令状を掲げてオフィスに入ってきたら、どこまで調べられるの?

許可状の提示を求められ、記載範囲外の捜索は拒める

独占禁止法 105 条により、犯則調査(102 条以下)の臨検・捜索・差押えの許可状は、処分を受ける者に提示しなければなりません。許可状には捜索する場所と差し押さえる物が特定して記載され、その範囲が捜索の限界を画定します。範囲外への捜索は違法となりうるため、提示された瞬間に捜索場所欄・差押物件欄を読み込み記録することが重要です。なお日常の行政調査(立入検査、47 条)は令状不要で、拒めば過料の対象となる別制度です。

解説

ある朝、公正取引委員会の調査官が身分証と一枚の書面を手に、あなたの会社の役員フロアに現れる。談合やカルテルの疑いで、犯則調査(刑事告発を視野に入れた強制調査、独占禁止法 102 条以下)が始まった瞬間だ。ここで知っておくべきは、調査官は裁判官が発付した許可状(令状)を、処分を受けるあなたに必ず提示しなければならないという点だ。105 条はそう定める。これは形式ではない。許可状には「捜索する場所」「差し押さえる物」が特定して書かれており、その紙が捜索の射程そのものを画定する。提示を求めれば、調査官がどこまで踏み込めるのかが文字で確認できる。書かれていない部屋、書かれていない物まで漁ろうとすれば、それは令状の範囲を超えた違法捜索になりうる。多くの会社は、調査官に気圧されて言われるままに全部を開けてしまう。だが提示された一枚を読めるかどうかが、守れる境界と守れない境界を分ける。

法的な位置づけ

独占禁止法 105 条は、公正取引委員会が行う犯則調査において、臨検・捜索・差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示すべき義務を定める規定である。提示は処分執行の前提要件であり、許可状に記載された捜索場所・差押物件が強制処分の適法な範囲を画定する機能をもつ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正取引委員会の犯則調査とは何ですか?

刑事告発を視野に入れた強制調査です(独占禁止法 102 条以下)。日常の行政調査と異なり、裁判官の許可状に基づいて臨検・捜索・差押えが行われます。

Q2独占禁止法の犯則調査に令状は必要ですか?

必要です。犯則調査の臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が要り、その許可状は 105 条により処分を受ける者に提示されます。

Q3公取委の立入検査は拒否できますか?

行政調査(47 条)の立入検査は令状不要ですが、拒否・妨害すると過料の対象になります。犯則調査の強制処分は物理的に拒めません。

Q4犯則調査で弁護士の立会いは求められますか?

許可状の提示を受けた時点で直ちに顧問弁護士へ連絡し、可能なら立会いを求めるのが実務です。供述対応の線引きに専門家の同席が効きます。

Q5差押目録とは何ですか?

差し押さえられた物のリストです。犯則調査でも交付を受けることができ、何が持って行かれたかを把握する第一の記録になります。

Q6行政調査と犯則調査はどう違いますか?

行政調査(47 条)は令状不要・拒否で過料。犯則調査(102 条以下)は刑事手続に準じ裁判官の許可状が必要で、105 条により提示されます。

Q7公取委の調査を妨害するとどうなりますか?

強制調査の妨害は別途処罰対象になりうるため、物理的な拒否は避けるべきです。争うべきは協力の中身であって暴力的拒否ではありません。

Q8犯則調査で黙秘権はありますか?

取調べ・質問には黙秘権が及ぶ場面があります。供述は弁護士と相談のうえ慎重に行うのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委が来たら令状なしでも家宅捜索されるんですか?

場合によります。通常の行政調査(立入検査、独占禁止法 47 条)は令状不要ですが、これは刑事処分のための捜索ではなく、拒めば過料という性質のものです。刑事告発を視野に入れた犯則調査(102 条以下)になると、裁判官の許可状が必要で、その許可状は 105 条によりあなたに提示されます。業界裏話ヒント:現場で見分けるコツは、調査官が許可状を提示するかどうか。令状を掲げてきたら犯則調査、つまり刑事ルートに乗っているサインです。この区別を即座に理解して弁護士を呼べるかどうかが、その後の刑事責任の重さを左右します

Q2許可状を見せられたら、書いてある以外の場所も調べられちゃうんですか?

原則として調べられません。許可状には捜索する場所と差し押さえる物が特定して記載され、その範囲が捜索の限界です。範囲外への捜索は違法となりうる。業界裏話ヒント:だからこそ、提示された瞬間に捜索場所欄と差押物件欄を読み込み、記録することが効きます。調査官が範囲外に踏み込んだ事実を現場で記録しておくと、後に違法収集証拠として争う武器になる。多くの会社が気圧されてこの一手を打てず、境界を自ら手放しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公取委の調査は全部、令状なしで来る」と思い込んでいる人が多い。実は二種類ある。日常の行政調査(立入検査、独占禁止法 47 条)は令状不要だが拒めば過料、これとは別に犯則調査(102 条以下)は刑事手続に準じ、裁判官の許可状が要る。今あなたの目の前にいる調査官がどちらの権限で来ているのか、それを見分ける第一の手がかりが、許可状の提示があるかどうかだ
  • 「令状を見せられたら、もう何をされても従うしかない」と諦めがちだが、許可状を見せられた意味は逆だ。そこに書かれた場所と物だけが対象であり、それ以外には及ばない。提示は服従の合図ではなく、捜索の上限を相手が自ら宣言した文書である。読まずに従えば、上限ごと放棄することになる
  • 提示は「ちらっと見せれば足りる」と誤解されているが、判例・実務は、処分を受ける者が記載内容を確認できる程度に示すことを要求している。一瞬かざして引っ込めるのは提示として不十分とされうる。じっくり読ませろと求めるのは、わがままではなく権利の行使だ
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調査の性質105 条:犯則調査(刑事準拠)の許可状提示義務
令状の要否裁判官発付の許可状の提示が前提
拒否・違反の効果提示は義務、記載範囲外の捜索は違法となりうる
現場での見分け方許可状を掲げてくる=刑事ルート(犯則調査)のサイン

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-04T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公取委の調査官が「捜索する」と告げてサーバールームに向かおうとする。許可状の捜索場所欄に書かれているのは「本店三階 営業本部」だけ。サーバールームは地下一階。この場合、提示された許可状を盾に「その場所は令状の範囲外では」と確認を求める余地がある。範囲を画定するのが 105 条の提示だ
  • もし調査官がオフィスに踏み込んできて、いきなり書類を箱詰めし始めたら、あなたはどうする。まず「許可状を提示してください」と言える。提示前に処分を強行されたなら、その手続には瑕疵がある。提示は処分の前提条件であって、後出しではない
  • 受付に立つあなたが第一発見者になった。経営陣はまだ出社していない。あなたに残された時間は数分。やるべきは押し問答ではなく、提示された許可状を写真に撮るかメモを取り、捜索場所と差押対象の記載を記録し、すぐ法務と顧問弁護士に連絡することだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第105条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第105条の条文原文は「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第105条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。