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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第101条

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  1. 公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
  2. 2.委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 101 条は、公正取引委員会の委員会職員が犯則事件を調査するため、犯則嫌疑者や参考人に出頭を求め、質問・検査し、任意提出物を領置できると定める犯則調査の規定である。

Q · 公取委の職員が『任意で』と言って書類を求めてきたら、応じて大丈夫?

実質は刑事手続の入口。任意でも慎重な対応が必要です

独占禁止法 101 条は、公正取引委員会の委員会職員が、カルテル等の犯則事件(89 条〜91 条の罪)を調査するため、犯則嫌疑者や参考人に出頭を求め、質問し、物件を検査し、任意に提出又は置き去った物件を領置できると定めます。『任意』が原則で回答や提出を強制する条文ではありませんが、実質的には刑事手続の入口であり、任意に答えた供述・提出した書類は後の刑事告発(96 条)と起訴の物証になります。行政調査(47 条)か犯則調査(101 条)かで取るべき対応は正反対になるため、まず根拠条文を確認し、弁護士の同席を求めることが重要です。

解説

数名の見慣れない人物が会社に現れ、身分証を示して『公正取引委員会です』と告げる。多くの人はここで「行政の立入検査が来た、協力しよう」と反射的に考える。だが、もし彼らが委員会職員(委員長から犯則調査のために指定された特別な職員)で、根拠が独占禁止法101条なら、それは行政調査ではなく『犯則調査』、つまり実質的な刑事捜査の入口だ。101条は、カルテルや私的独占といった刑事罰(89条から91条)の対象になりうる事件を調べるため、職員があなたに出頭を求め、質問し、持ち物を検査し、任意に提出した物や置き去った物を領置(預かって返さないこと)できると定める。「任意」という言葉に油断してはいけない。任意に答えた一言、任意に渡した一枚の書類が、後の刑事告発(96条)と起訴の決定的な物証になる。同じ立入りでも、行政調査か犯則調査かで、あなたが取るべき行動は正反対になる。

法的な位置づけ

独占禁止法 101 条にいう犯則調査とは、公正取引委員会の指定を受けた委員会職員が、89 条から 91 条の罪に係る犯則事件を調査するため、犯則嫌疑者又は参考人に出頭を求め、質問し、所持し又は置き去った物件を検査し、任意に提出し又は置き去った物件を領置する任意調査の手続をいう。令状を要する臨検・捜索・差押え(102 条)とは区別され、行政調査(47 条)とも性質を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

公取委がカルテル等の刑事罰対象事件を調べるための調査です。独占禁止法 101 条が根拠で、出頭要求・質問・検査・領置が認められ、実質的に刑事手続の性格を持ちます。

Q2行政調査と犯則調査の違いは何ですか?

行政調査(47 条)は課徴金・排除措置命令に向けた手続で拒否すると刑事罰(94 条)。犯則調査(101 条)は刑事告発に向けた任意調査で、黙秘権が及ぶと解されます。

Q3公正取引委員会の犯則調査は拒否できますか?

101 条の犯則調査は『任意』が原則で、出頭や回答を強制する条文ではありません。行政調査と異なり拒否しても直ちに罰則の対象にはならないと解されています。

Q4独占禁止法の領置とはどういう意味ですか?

委員会職員が任意提出物や置き去り物件を預かり、必要な間は返さない処分です。取り戻すには還付請求の手続が必要で、提出した瞬間に証拠化します。

Q5リニエンシーで刑事告発は回避できますか?

課徴金減免制度(リニエンシー)を最初に申請すると、課徴金減免に加え、公取委が刑事告発(96 条)を見送る運用があります。早期申請が鍵です。

Q6独占禁止法の犯則事件とは何条の罪ですか?

89 条から 91 条までの罪に係る事件です。不当な取引制限(カルテル・入札談合)や私的独占などが中核で、拘禁刑を含む刑事罰の対象になります。

Q7委員会職員とは誰のことですか?

公正取引委員会の職員のうち、委員会の指定を受けた者です。犯則調査の権限を持ち、行政調査を行う一般職員とは区別されます。

Q8カルテルに関与すると逮捕されますか?

犯則調査は逮捕を伴う捜査ではありませんが、96 条の専属告発を経て検察が起訴し、有罪なら拘禁刑(89 条)に至る可能性があります。刑事リスクは現実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委の調査って、断ったら罰せられるんですよね?

それは調査の種類によります。行政調査(独占禁止法47条の立入検査等)を拒むと刑事罰(同94条)の対象ですが、101条の犯則調査は『任意』が原則で、出頭や質問への回答を強制する条文ではありません。業界裏話ヒント:同じ職員が来ても、行政調査か犯則調査かで拒否できるかが正反対になります。最初に必ず根拠条文を確認すること。これを聞ける人と聞けない人で、その後に話してしまう量がまるで違う

Q2任意で書類を渡してしまったら、もう取り返せないんですか?

101条の『領置』をされると、職員が必要と判断する間は手元に戻りません。返してもらうには還付請求の手続が要ります。業界裏話ヒント:『任意提出』は協力的で心証が良いと思われがちですが、提出した瞬間に証拠化します。何を任意で出すかは弁護士に相談してからでも遅くない。焦ってすべてを出す必要はありません

Q3犯則調査の質問でも、黙秘していいんですか?

犯則調査は実質的に刑事手続の性格を持つため、自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条、黙秘権)が及ぶと解されています(税の犯則調査に関する最高裁の考え方が参考になります)。業界裏話ヒント:『任意なんだから全部話した方が心証が良い』という思い込みで自滅する人が多い。話すか黙るかは戦略であり、弁護士の同席のもとで決めるべき判断です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「立入検査が来た、とにかく全面協力だ」と動き出す前に、本当に立てるべき問いは別にある。それは『これは行政調査か、それとも犯則調査か』だ。行政の立入検査を妨げれば刑事罰(独占禁止法94条)の対象になるが、101条の犯則調査は実質的な刑事手続として、自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条)が及ぶと解されている。問いを立て間違えると、守れたはずの権利を自分から手放す
  • 「任意調査だから断れる」とは知っていても、その『任意』の重さを甘く見ている人が多い。任意に提出した物は領置され、原則そのままあなたの手元には戻らない(還付請求の手続が要る)。そして任意に答えた供述は、後の刑事裁判で証拠として使われる。任意だからこそ、何を任意でやるかの判断が決定的になる
  • 「公取委は行政機関だから刑務所とは縁がない」と思われがちだが、101条以下の犯則調査は刑事告発(96条)を経て検察の起訴、有罪なら拘禁刑(89条)へとつながっている。公取委の職員が、刑事捜査機関のように動く瞬間がある
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手続の性質101 条:犯則調査(実質的な刑事手続の入口)
強制力の有無任意(出頭・質問・任意提出物の領置)
拒否した場合回答・提出を強制されず、直ちに罰則の対象にならない
出口・帰結刑事告発(96 条)→ 起訴 → 拘禁刑(89 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、複数の委員会職員がオフィスに現れ、あなたに別室での質問を求めた。これは犯則調査かもしれない。最初の数時間で何を話し何を渡すかが、後の刑事告発の分かれ目になる。弁護士が来るまで、安易に「任意で」答えてはいけない。あと数時間、踏みとどまれるかどうかが勝負だ
  • もし、机に置きっぱなしにしたメモや、ゴミ箱に捨てた下書きを職員に持ち去られたら? 101条は『置き去つた物件』の検査・領置を認めている。あなたが捨てたつもりの一枚が、価格調整の合意を示す物証になりうる
  • あなたはカルテルの主導者ではないが、取引先との価格のやり取りを知る立場にいた。委員会職員から『参考人』として出頭を求められる。参考人だからと気を抜いて話すうちに、あなた自身が嫌疑者の側へ転じることがある
  • 下請けとして大手の指示で価格を合わせていた。ある日『報告を求める』照会文書が届く(101条2項)。答え方ひとつで、自社が加担者として扱われるか、協力者として扱われるかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第101条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第101条の条文原文は「公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第101条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。