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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第91条

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第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 91 条は、銀行 5%・保険 10% の議決権保有制限(11 条)に認可なく違反した者に、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科す罰則である。名宛人は超過を実行した個人。

Q · 銀行が取引先の株を 5% より多く持つと、本当に刑務所に行くの?

認可なく銀行 5%・保険 10% 超で、担当者個人に刑事罰

独占禁止法 91 条は、第 11 条の議決権保有制限(銀行 5%・保険会社 10%)に認可なく違反して株式を取得・所有した者、または第 17 条の脱法行為に及んだ者に、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科します。名宛人は法人ではなく超過を実行した個人であり、さらに第 95 条の両罰規定で法人にも罰金が併科され得ます。担保権実行等でやむを得ず超えた場合は、第 11 条第 2 項により取得日から原則 1 年以内の認可取得または処分が必要です。

解説

銀行や保険会社が、取引先や有望企業の株をいくらでも買い集められると思っているなら、それは戦後日本の設計図を読み違えている。独占禁止法は銀行に5%、保険会社に10%という議決権保有の上限を課し(第11条)、その一線を認可なく越えた者、あるいは子会社やファンドを噛ませて形式的に逃れた者(第17条の脱法行為、つまり規制を迂回するための仕組みづくり)に、第91条が刑罰を突きつける。一年以下の拘禁刑、又は二百万円以下の罰金。名宛人は法人ではなく、超過を実行した個人だ。なぜそこまで厳しいのか。戦前、銀行を軸に企業を束ねた財閥が経済を支配した反省から、占領下で打ち込まれた楔だからだ。あなたが金融機関で株式取得の稟議に関わるなら、この5%という数字は単なる社内ルールではなく、刑事罰で裏打ちされた国の経済構造の防波堤だと知っておく必要がある。

法的な位置づけ

独占禁止法第 91 条は、銀行・保険会社の議決権保有制限(第 11 条第 1 項・第 2 項)に違反して株式を取得・所有した者、およびこれらの禁止・制限につき第 17 条の脱法行為に及んだ者を処罰する罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金であり、名宛人は超過を実行した自然人となる。

よくある質問 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 91 条とは何ですか?

銀行 5%・保険 10% の議決権保有制限(11 条)や 17 条の脱法行為に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2銀行の株式保有制限は何パーセントですか?

独占禁止法 11 条により、銀行は他の国内会社の議決権を原則 5% まで、保険会社は 10% までしか保有できません。超過には認可が必要です。

Q3独占禁止法の脱法行為とは何ですか?

子会社やファンドを噛ませて形式的に 5% 以内に収めても、実質的な支配があれば第 17 条の脱法行為として同じ刑罰の射程に入ることをいいます。

Q4議決権保有制限に違反したら誰が罰せられますか?

法人ではなく超過を実行した個人が名宛人です。加えて第 95 条の両罰規定で法人にも罰金が併科され得ます。

Q5独占禁止法の 5% ルールはなぜあるのですか?

戦前に銀行を核とした財閥が経済を支配した反省から、戦後 GHQ 占領下で経済力集中を防ぐために設けられた制限です。

Q65% を超えた株式はいつまでに処分すればよいですか?

担保権実行等でやむを得ず超えた場合、第 11 条第 2 項により取得日から原則 1 年以内に認可取得または処分が必要です。

Q7独占禁止法違反の公訴時効は何年ですか?

本罪は長期 5 年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。

Q8独占禁止法の両罰規定とは何ですか?

違反行為をした個人に加え、その属する法人にも罰金を科す規定で、独占禁止法では第 95 条が定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

Q15%を1株でも超えたら、その瞬間に逮捕されるんですか?

いいえ。第11条には認可制度と、担保権実行等でやむを得ず超えた場合の猶予(同条2項)があり、いきなり刑事罰ではありません。公正取引委員会はまず行政的な対応をするのが通例です。業界裏話ヒント:第91条による刑事訴追は実務上ほぼ発動されません。本当の脅威は行政命令と信用毀損ですが、刑事罰が背後にあること自体が、公取委との交渉でこちらに譲歩を促す圧力として効いてきます

Q2融資先の再建で債務を株式に振り替えたら5%を超えそうです。どうすれば?

デット・エクイティ・スワップや担保権実行で不可避に超える場合、第11条2項により取得日から原則1年以内に公正取引委員会の認可を受けるか、議決権を基準内に処分すれば適法です。業界裏話ヒント:実務では取得前の事前相談が定着しており、再建スキームを組む段階で公取委に当たりをつけておくと後の認可がスムーズです。期限管理を再建計画に最初から組み込むのが鉄則

Q3銀行法にも5%ルールがありますよね。独禁法のとどう違うんですか?

銀行法第16条の4・保険業法第107条にも同様の議決権取得制限があり、独占禁止法第11条と並行して適用されます。独禁法は経済力集中の防止という競争政策、銀行法・保険業法は金融機関の健全性確保が目的です。業界裏話ヒント:両方の規制を別々にクリアする必要があり、片方の認可だけでは足りません。M&Aや再建案件では、どちらの所管も同時に視野に入れる実務家が事故を防ぎます

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

  • 「5%さえ超えなければ大丈夫」という問いの立て方が、既に論点を外している。第17条の脱法行為は、子会社やファンドを噛ませて形式的に5%以内に収めても、実質的な支配があれば射程に捉える。閾値の数字だけ睨んでいる時点で、規制の本体を見ていない
  • 罰則があることは知っていても、その深刻度を知らない人が多い。第91条は超過を実行した個人を名宛人にし、さらに両罰規定(第95条)で法人にも罰金が科され、加えて取締役の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意)違反として株主代表訴訟のリスクまで連鎖する。一つの線を越えると三方向から責任が飛んでくる
  • あなたから見れば「正当な投資判断で株を持っただけ」だが、法律から見れば認可なき5%超は形式で完成する違反。善意も経営合理性も構成要件には関係ない。この落差が、組織の決定であっても担当者個人を刑事被告人席に座らせる
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条文の役割第 91 条:議決権保有制限違反への刑罰
名宛人超過を実行した自然人(個人)
法的効果一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金
法人への波及第 95 条の両罰規定で法人にも罰金併科

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-08T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 銀行の融資先が経営破綻寸前、債権を株式に振り替えるデット・エクイティ・スワップで再建を図る。気づけば議決権は5%超。事業再生の善意の一手が、公正取引委員会の認可を取らなければ第91条の射程に入る。再建担当者が刑事罰の名宛人になりうる
  • もし保険会社の運用部門が、有望なスタートアップへの出資を重ねて気づけば10%を超えていたら? 「会社の方針で買い増しただけ」という言い分は構成要件に関係なく、超過を実行した担当者個人が「一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金」の対象になる
  • 担保権の実行で取引先株式を取得し5%を超えた。第11条2項の猶予はあるが、起算から原則1年以内に処分するか認可を取らなければアウト。社内に期限アラートを仕込まなければ、残り時間は刻一刻と削られていく
  • 持株会社経由で実質支配を組み、形式上は5%以内に収めた。だが第17条の脱法行為と認定されれば、同じ刑罰が待つ。組織図を一枚噛ませただけでは逃げきれない
  • 競合する地域金融機関が、地元有力企業の株を握って取引を囲い込んでいる。あなたはそれが保有制限違反ではと気づく。泣き寝入りせず、公正取引委員会への申告という選択肢がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条の条文原文は「第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。