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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第95条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
  2. 第八十九条五億円以下の罰金刑
  3. 第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。)三億円以下の罰金刑
  4. 第九十四条二億円以下の罰金刑
  5. 第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二又は第九十四条の二各本条の罰金刑
  6. 2.法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
  7. 第八十九条五億円以下の罰金刑
  8. 第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。)三億円以下の罰金刑
  9. 第九十四条二億円以下の罰金刑
  10. 第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は第九十四条の二各本条の罰金刑
  11. 3.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
  12. 4.第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
  13. 5.第二項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
  14. 6.第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 95 条は両罰規定を定め、従業者がカルテル等の違反をしたとき、行為者に加え法人にも最大 5 億円以下の罰金を科す。法人でない団体も対象となる。

Q · 社員が勝手にやったカルテルで、会社も罰金を払うの?

科される可能性が高い。両罰規定で法人も最大 5 億円の罰金対象。

独占禁止法 95 条の両罰規定により、従業者がカルテル等(89 条)の違反をした場合、行為者個人を罰するほか、その法人にも最大 5 億円以下の罰金刑が科されます。最高裁は法人の選任監督上の過失を推定しており、会社が「違反防止のため相当の注意を尽くした」ことを立証しない限り免責されません。しかもこの刑事罰金は、行政上の課徴金や社員個人の懲役とは別枠で同時に走ります。法人でない事業者団体も 95 条 2 項で対象になります。

解説

談合やカルテルで実際に手を動かしたのは、営業部の課長一人だったとする。なのに起訴されるのは課長個人だけではない。会社そのものが被告人席に座り、最大5億円の罰金を科される。これが独占禁止法95条、両罰規定の正体だ。さらに見落とされがちなのは、最高裁がこの条文を「法人自身の選任監督上の過失(社員をきちんと選び監督する責任を怠ったこと)が推定されている」と読み込んだ点。つまり会社が罰金を免れるには、違反を防ぐため相当の注意を尽くしたことを会社側が立証しなければならない。立証できなければ、現場が勝手にやったという言い分は通らない。しかも刑事罰金とは別に、行政上の課徴金、社員個人の懲役が同時に走る。一つの談合で、会社は三方向から殴られる構造になっている。

法的な位置づけ

独占禁止法 95 条は両罰規定を定める規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務・財産に関して 89 条・90 条・94 条等の違反行為をした場合、実行行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各号所定の罰金刑を科す。法人でない団体も、その代表者・管理人等の違反について同様に処罰の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは?

違反行為をした従業者(行為者)を罰するだけでなく、その事業主である法人や団体にも罰金刑を科す規定です。独占禁止法 95 条が代表例で、行為者と法人の二方向を同時に処罰します。

Q2独占禁止法 95 条の罰金はいくら?

違反類型により異なります。89 条(カルテル・私的独占等)は最大 5 億円、90 条 3 号は 3 億円、94 条は 2 億円以下の罰金刑を法人に科します。

Q3カルテルの罰金の上限額は?

法人には 95 条 1 項により最大 5 億円以下の罰金刑が科されます。これは行為者個人への罰金とは別枠で、行政上の課徴金ともさらに別に課されます。

Q4リニエンシー(課徴金減免)とは?

違反企業が自主的に公正取引委員会へ申告すると課徴金が減免される制度です。申告順位が早いほど減免幅が大きく、一番乗りは全額免除と刑事告発回避の可能性があります。

Q5独占禁止法違反の公訴時効は何年?

95 条は 89 条違反について時効期間は同条の罪の時効によると定めます。89 条は懲役刑を含むため公訴時効は原則 5 年です(刑訴 250 条、最新状況を要確認)。起算点は行為終了時です。

Q6選任監督上の過失とは?

従業者を適切に選び監督する事業主の注意義務を怠ることです。最高裁は両罰規定でこの過失を推定し、会社が無過失を立証しない限り罰金を免れないとしています。

Q7両罰規定で会社が免責される方法は?

違反防止のため相当の注意を尽くしたこと(選任監督上の無過失)を会社側が立証する必要があります。平時の研修記録・誓約書・内部監査の実績が立証材料になります。

Q8独占禁止法の課徴金と罰金は何が違う?

課徴金は公正取引委員会が課す行政上の金銭負担、罰金は裁判所が科す刑事罰です。制度が別のため一つの談合で両方が課され、二重処罰にはあたらないと解されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が勝手にやったカルテルでも、会社は本当に罰金を払うんですか?

払う可能性が高いです。95条は社員の処罰とは別に法人を罰する両罰規定で、最高裁は法人に選任監督上の過失が推定されると判断しています(最大判昭和32.11.27)。会社が「相当の注意を尽くした」と立証できなければ、罰金を免れません。業界裏話ヒント:この立証のカギは事件後ではなく平時のコンプライアンス体制。研修記録・誓約書・内部通報の運用実績が「過失なし」の証拠になる。事件が起きてから整えても、裁判所はその場しのぎと見抜く

Q2課徴金を払えば、刑事罰金は免除されるんですか?

されません。課徴金は行政上の措置、95条の罰金は刑事罰で、別の制度です。一つの談合で両方が課されます(二重処罰の調整として課徴金額から罰金相当額の一部が控除される規定はあります、独禁法7条の7等)。業界裏話ヒント:多くの経営者は課徴金だけ想定して資金を用意するが、刑事罰金・株主代表訴訟・取引先からの損害賠償まで含めると総額は課徴金の数倍になりうる。最初から多方面の出血を見積もる会社だけが生き残る

Q3法人化していない業界団体なら、刑事罰は関係ないですよね?

関係あります。95条2項は法人でない団体も明文で罰金刑の対象とし、代表者・管理人が訴訟行為で団体を代表します(同条5項)。団体が会員に価格や数量を指示する行為は8条違反となり、団体自身が罰せられます。業界裏話ヒント:事業者団体の「自主基準」「ガイドライン」が、実質的に価格や生産量を縛る内容だと独禁法違反になる。事務局が良かれと思って配った一枚の通知が、団体を被告人にする入口だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際にカルテルをやった社員を処分すれば、会社は責任を免れる」と思われがちだが、95条は社員の処罰とは別に会社そのものを罰する。社員を解雇しても、会社に科される罰金は消えない
  • 「両罰規定があるのは知っている」という人でも、その罰金が課徴金とは全く別物で、両方同時に課されることを見落としている。一つの談合で、行政上の課徴金(独禁法7条の2、売上規模に連動)と刑事罰金(最大5億円)が二重に走る。痛みの規模が、想像の倍ある
  • 「うちは法人化していない団体だから刑事罰の対象外」という前提そのものが誤っている。95条2項は法人でない団体も明文で対象にしており、代表者・管理人が訴訟で団体を代表する(同条5項)。問いの立て方が最初から間違っている
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根拠条文と対象違反95 条 1 項 1 号:89 条(カルテル・私的独占等)
法人への罰金上限5 億円以下
法人でない団体95 条 2 項で同額(5 億円)対象
免責の可否選任監督上の無過失を法人が立証すれば免責余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業担当者が競合と価格を口裏合わせしていた。経営トップは何も知らなかった。公取委が刑事告発し、会社が被告人になる。「トップは関与していない」は両罰規定の前では無力だ。会社は選任監督上の過失がないことを立証しない限り、5億円の罰金リスクを背負う。立証材料の有無で、結末が天と地ほど変わる
  • もし、あなたの加盟する業界団体が会員各社に「最低価格」を通知していたとしたら? その通知が8条違反となり、団体自身が95条2項で罰金の対象になる。法人化していない任意団体でも逃げられない。事務局が良かれと思って配った一枚が、団体を被告人にする
  • 公取委の立入検査が今朝入った。リニエンシー(課徴金減免)の申請は早い者勝ち、一番乗りなら刑事告発を免れる可能性が出てくる。残された時間は数時間だ
  • 上司から「競合と話をつけてこい」と指示された平社員。指示に従えば行為者として自分も罰せられ、会社も罰金を科される。上司の指示は免罪符にはならない。あなたがその場で何を記録に残すかが、後で自分を守る材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。