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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第94条の3

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  1. 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法94条の3は、秘密保持命令に違反した者を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処すと定める。告訴を要する親告罪であり、国外での違反にも適用される。

Q · 訴訟で見た相手企業の秘密を漏らしたら、どんな刑罰になるの?

5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です

独占禁止法94条の3は、秘密保持命令に違反した者に5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)を科します。名宛人は訴訟代理人だけでなく、当事者本人・役員・従業員も含みます。本罪は親告罪で、被害企業の告訴がなければ起訴されません。また日本国外での違反にも適用される国外犯処罰規定があり、海外の弁護士やコンサルタントも対象になります。

解説

独占禁止法違反のカルテルで相手企業を損害賠償で訴えた。立証には相手の原価データや取引先リストが要る。だが相手はそれを営業秘密だと出し渋る。ここで裁判所が出すのが秘密保持命令だ。この命令を受けた者、つまりあなたや代理人弁護士は、訴訟で知った相手の秘密を訴訟外で使ったり漏らしたりできなくなる。94条の3は、その命令を破った者に5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す。押さえるべきは三つ。第一に親告罪、秘密を漏らされた側が告訴しなければ起訴されない。第二に国外適用、海外で漏らした外国の弁護士やコンサルも対象。第三に、この重い罰則があるからこそ企業は安心して秘密を法廷に出せる。あなたが訴訟で相手の秘密に触れた瞬間、この条文の射程に入っている。

法的な位置づけ

独占禁止法94条の3は、損害賠償訴訟等で発せられた秘密保持命令に違反した者に対する罰則を定める規定である。5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科し、告訴を要する親告罪であり、日本国外での違反行為にも適用される国外犯処罰規定を含む点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

訴訟で開示された営業秘密を、訴訟目的外に使用・開示することを禁じる裁判所の命令です。独占禁止法80条を根拠に、損害賠償訴訟等で発せられます。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

独占禁止法94条の3により、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。両方を併科することもできます。

Q3独占禁止法94条の3は親告罪ですか?

親告罪です。第2項により、被害を受けた側の告訴がなければ公訴を提起できません。刑事化するかの主導権は被害企業が握ります。

Q4秘密保持命令は誰が対象になりますか?

命令の名宛人が対象で、訴訟代理人だけでなく当事者本人、その役員・従業員も含まれ得ます。会社の担当者個人が刑事責任を負う立場になります。

Q5秘密保持命令違反の公訴時効は何年ですか?

法定刑が5年以下の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条により原則5年です。起算点は犯罪行為の終了時とされます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6秘密保持命令はどんな裁判で出されますか?

独占禁止法25条の無過失損害賠償請求訴訟など、営業秘密の開示が争点になる民事訴訟で、独占禁止法80条を根拠に発令されます。

Q7秘密保持命令の取消しはできますか?

できます。独占禁止法81条に基づく取消しの裁判により消滅します。取消しがない限り、訴訟終了後も秘密保持義務は継続します。

Q8営業秘密と秘密保持命令はどう違いますか?

営業秘密は保護される情報そのもの、秘密保持命令はその情報を訴訟外で使わせないための裁判所の命令です。命令が営業秘密を訴訟の場で守ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟で相手の秘密を見た社員が、悪気なく社内で話しただけでも捕まるんですか?

秘密保持命令の名宛人になっていれば、訴訟目的外の使用・開示は違反となり、94条の3で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の対象です。悪気の有無は故意の認定に影響しますが、「業務に役立つと思って共有した」は故意ありと見られやすい。業界裏話ヒント:実際に立件されるかは被害企業が告訴するか次第(親告罪)。多くは刑事ではなく社内処分と民事で処理されるが、相手が本気で潰しにきたときは刑事カードが現実になる。命令の名宛人に自分が入っているか最初に確認すべき

Q2海外の取引先や外国の弁護士が漏らしても、日本の法律で罰せられるんですか?

罰せられます。94条の3第3項は国外犯処罰を定めており、日本国外で違反した者にも適用されます。国際カルテルの損害賠償訴訟で外国企業や外国法律事務所が関与する場合、彼らも射程に入る。業界裏話ヒント:実務では海外当事者に命令を実効的に守らせるのが難題で、国外適用条項はその抑止力。ただし国外にいる者の身柄確保・執行は別問題。だから被害企業は刑事より、命令違反を理由とした証拠の使用制限や民事責任追及を組み合わせる

Q3秘密保持命令って、裁判が終わったら自動的に消えますか?

消えません。秘密保持命令は訴訟終了後も効力が継続し、独占禁止法81条に基づく取消しの裁判を経ない限り、名宛人は秘密保持義務を負い続けます。違反すれば訴訟終了後でも94条の3の対象。業界裏話ヒント:和解や判決で終わった後、「もう関係ない」と気を緩めて秘密を使うのが典型的な事故パターン。取消決定を取らない限り義務は生き続けるので、案件終結時に命令の取消申立てをするかを必ず代理人と確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令は弁護士だけが縛られる」と思われがちだが、命令の名宛人には当事者本人、その役員、従業員も含まれうる。あなたが会社の担当者として訴訟資料に触れれば、あなた個人が刑事責任を負う立場に立つ
  • 命令違反が犯罪なのは知っていても、それが親告罪だと知る人は少ない。これは深刻だ。被害企業が告訴するかしないかであなたの運命が決まるということは、刑事手続の主導権が国家ではなく相手企業の手に握られているということ。和解交渉の力学が根本から変わる
  • あなたから見れば「ちょっと社内で共有しただけ」でも、法律から見れば「秘密保持命令に違反して営業秘密を訴訟目的外に使用した」行為。この認識の落差が、悪意のない情報共有を5年の拘禁刑のリスクに変える
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条文の役割94条の3:秘密保持命令違反への刑事罰
発動される場面命令の名宛人が訴訟目的外に秘密を使用・開示したとき
効果5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(親告罪)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは原告企業の社内法務として、訴訟で開示された競合他社の原価データを見た。役立つと思い、営業部門に「参考までに」と共有した。これだけで秘密保持命令違反になりうる。罰則の名宛人は訴訟代理人だけでなく、命令の対象となった当事者本人とその従業員も含む。「自分は弁護士じゃないから関係ない」という思い込みが、いちばん危ない
  • 訴訟が終わった後なら、もう秘密を使ってもいい? 答えはノー。秘密保持命令は訴訟終了後も効力が続き、取消しの裁判(独占禁止法81条)を経ない限り、あなたは一生その秘密に縛られる。案件が和解で片付いて気を緩めた瞬間が、いちばんの事故ポイントだ
  • 退職した元従業員が、在職中に訴訟資料で見た相手企業の秘密を転職先に持ち込んだ。これも罰則の射程内。会社が告訴すれば刑事事件になる
  • 相手企業から「秘密を漏らしたな、3日以内に説明しなければ告訴する」と内容証明が届いた。親告罪だから、相手が告訴に踏み切る前のこの数日が、和解で刑事化を止める最後の窓だ。ここを逃すと、交渉のテーブルそのものが消える
  • あなたが日本企業の国際カルテル訴訟を担当する外国法事務弁護士で、受け取った秘密を本国の同僚に転送した。日本国外の行為でも94条の3は適用される(同条3項)。海外にいるから日本の刑罰は届かない、という常識はここでは通じない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条の3は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条の3の条文原文は「秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条の3は第十一章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第94条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。