第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、三百万円以下の罰金に処する。
要点独占禁止法 94 条の 2 は、公正取引委員会の一般調査(40 条)に応じず出頭・報告・資料提出をしない者、又は虚偽提出をした者に 300 万円以下の罰金を科す規定である。
Q · 公取委から報告や資料を求められて無視したら、本当に罰金になるの?
調査を無視・虚偽報告すると 300 万円以下の罰金です
独占禁止法 94 条の 2 により、公正取引委員会の一般調査(40 条)の処分に違反して出頭しない、報告・情報・資料を提出しない、又は虚偽の報告等を提出した者は、300 万円以下の罰金に処せられます。ポイントは、この一般調査が特定の違反嫌疑と無関係に発動でき、応じないこと自体が独立した犯罪になる点です。法人の場合は 95 条の両罰規定により会社にも罰金が及びます。慌てて取り繕った虚偽の報告も同じ罰則の対象になるため、無視も嘘も避け、範囲を精査して誠実に応じることが最も安全です。
公正取引委員会から一通の書面が届く。「報告を求める」「資料を提出せよ」「出頭せよ」。これは独占禁止法 40 条に基づく一般調査の処分で、特定の違反を疑われていなくても、委員会が職務上必要と判断すれば事業者にも個人にも向けられる。94 条の 2 は、この処分を無視して出頭しなかった者、資料を出さなかった者、そして虚偽の報告をした者に、300 万円以下の罰金を科す。ここで多くの経営者が踏み外す。「うちは何も悪いことをしていないのだから、放っておけばいい」。違う。40 条の調査は違反の嫌疑と無関係に発動でき、応じないこと自体が独立した犯罪になる。さらに虚偽報告も同じ罰則の対象だから、慌てて取り繕った嘘が、本来なかったはずの前科を生む。応じるか応じないか、正直に出すか取り繕うか。書面を開いた瞬間、あなたは複数の分岐点に同時に立たされている。
独占禁止法 94 条の 2 は、公正取引委員会が同法 40 条に基づき行う一般調査の処分に対する不出頭・不提出・虚偽提出を処罰する罰則規定である。違反の嫌疑の有無を問わず発動される一般調査の実効性を、300 万円以下の罰金という間接強制によって担保する機能を持ち、調査への協力義務と実体的な違反責任とを切り分ける構造をとる。
公正取引委員会が職務上必要と判断したときに、特定の違反嫌疑がなくても事業者や個人に出頭・報告・資料提出を求められる一般調査権です。94 条の 2 はこれに応じない場合の罰則を定めます。
不出頭・不提出そのものが独占禁止法 94 条の 2 の犯罪となり、300 万円以下の罰金が科されます。本体が潔白でも、無視した対応だけで前科がつく可能性があります。
40 条は違反嫌疑と無関係に発動できる一般調査、47 条は特定事件の審査のための処分です。処分違反の罰則も 94 条の 2 と 94 条で対をなして規定されています。
独占禁止法 94 条の 2 により 300 万円以下の罰金です。法人は 95 条の両罰規定で会社にも別途罰金が科されます。金額は最新の改正状況をご確認ください。
罰金にあたる罪のため、犯罪行為の終了時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。不提出なら提出期限の経過時、虚偽報告なら虚偽資料を提出した時が起算点です。
94 条の 2 は虚偽の報告・情報・資料の提出を独立して処罰します。本体の独禁法違反が立証されなくても、調査段階の虚偽だけで有罪となりうる点が重要です。
はい。独占禁止法 95 条の両罰規定により、従業者が業務に関して 94 条の 2 に違反すると、行為者本人に加えて法人にも罰金が科されます。
全面拒否は確実に罰則を招きます。提出義務の範囲を法的に争ったり、正当な理由で期限延長を相談することは別で、範囲を詰めたうえで誠実に応じるのが安全です。
提出期限が示されているのが普通ですが、社内調査に時間がかかる正当な理由があれば、期限延長を相談できる場合があります。重要なのは無視しないこと、応じない姿勢自体が 94 条の 2 の罰則対象になります。業界裏話ヒント:実務では、回答前に弁護士が範囲や表現を精査するのが当たり前です。慌てて出した「全部出しました」の一文が、後で他の資料が出たときに虚偽報告の疑いを呼ぶ。最初の一通こそ専門家に通すのが、結果的に最も安全な時間の使い方です
払う可能性があります。独占禁止法 95 条の両罰規定により、従業者が業務に関して 94 条の 2 の違反をすると、行為者本人に加えて法人にも罰金が科されます。業界裏話ヒント:両罰規定は、会社が従業者の選任・監督に相当の注意をしていれば免責の余地があるとされてきました。だからこそ調査対応マニュアルと、現場が独断で回答しない社内ルールが、会社を守る防壁になる。普段の体制整備が、いざというときの免責主張の土台です
黙ること自体が不提出として 94 条の 2 の処罰対象になりえます。間接強制を伴う行政調査と憲法 38 条の自己負罪拒否特権の関係は、実務上、解釈が分かれている論点ですが、最高裁は行政調査について一定の合憲性を認めてきました。業界裏話ヒント:全面拒否は確実に罰則を招きますが、提出義務の範囲を法的に争う対応は別です。何を出す義務があり、何が義務外かを弁護士と切り分けたうえで応じれば、誠実な対応と評価され、刑事リスクを抑えられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象となる違反 | 94 条の 2:40 条の一般調査(違反嫌疑と無関係)への不出頭・不提出・虚偽提出 | — |
| 調査の性質 | 職務上必要と判断すれば発動できる一般調査 | — |
| 処罰される主体 | 違反行為をした者(自然人) | — |
| 罰則 | 300 万円以下の罰金 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。