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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第40条

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公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 40 条は、公正取引委員会が職務上必要なとき、違反容疑がなくても事業者やその職員に出頭・報告・資料提出を命じられる一般調査権を定める。正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる。

Q · 公取委から資料提出を求められたけど、うちは何も疑われていないのに拒否できないの?

容疑がなくても命じられ、正当な理由なく拒めません

独占禁止法 40 条は、公正取引委員会に「一般調査権」を与えています。特定の違反容疑を前提とせず、職務上必要があれば、事業者や事業者団体、さらにはその職員に対して出頭・報告・情報・資料の提出を命じられます。正当な理由なく拒否すると罰則の対象になりうる間接強制であり、事実上拒めません。ただし特定事件を対象とする 47 条の調査とは性質が異なるため、届いた文書の根拠条文を確認し、範囲と期限を見極めた上で対応することが重要です。

解説

ある朝、会社の郵便受けに公正取引委員会名義の文書が入っている。「貴社の取引条件について報告を求める」。誰かを告発した覚えも、カルテルを組んだ覚えもない。それでも、この一通は放置できない。独占禁止法 40 条が公正取引委員会に与えているのは、特定の事件を前提としない『一般調査権』だからだ。何を疑われているか、ではない。市場の実態を把握するために、容疑の有無と関係なく、事業者にも事業者団体にも、さらにはその職員個人にも、出頭や報告、資料提出を命じることができる。しかもこれは『お願い』ではない。正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる、間接強制つきの命令である(最新の改正状況をご確認ください)。あなたが最初にすべきは、震えて法務に丸投げすることではなく、これが 40 条の一般調査なのか、47 条の事件調査なのかを見極めることだ。

法的な位置づけ

独占禁止法 40 条は公正取引委員会の一般調査権を定める規定であり、特定事件の容疑を要件とせず、職務遂行上必要があるときに公務所・法人・事業者・事業者団体およびその職員へ出頭・報告・情報・資料提出を命じうる権限を規定する。特定事件のための調査権(47 条)や犯則調査の令状主義(101 条以下)とは峻別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1独占禁止法 40 条とは何ですか?

公正取引委員会の一般調査権を定める規定です。特定の違反容疑がなくても、職務上必要なとき事業者や職員に出頭・報告・資料提出を命じられます。

Q2公取委の報告命令は拒否できますか?

正当な理由のない拒否は罰則の対象になりうるため、事実上拒めません。虚偽報告も罰則対象です。範囲や期限が過大なら絞り込みや延長を交渉します。

Q3公取委の実態調査とは何ですか?

特定の違反を摘発するためではなく、業界全体の取引実態を把握するための調査です。40 条を根拠に、容疑のない事業者にも報告を求められます。

Q440 条の命令は会社の職員個人にも及びますか?

及びます。条文は「これらの職員」も名宛人にしており、担当者個人に出頭や報告が直接命じられることがあります。誤送ではありません。

Q5公取委の調査で虚偽報告をするとどうなりますか?

虚偽の報告や資料提出は罰則の対象になりえます。分からない点は誠実に「不明」と伝えるべきで、事実に反する説明は絶対に避けてください。

Q6報告の提出期限は延長できますか?

命令書記載の期限が基準ですが、期限内対応が難しい場合は放置せず、正当な理由を示して延長や絞り込みを申し入れることができます。

Q7デジタルプラットフォームの実態調査は何条が根拠ですか?

多くは 40 条の一般調査権が根拠です。特定の違反容疑がなくても、その業界に属するだけで詳細な報告を求められることがあります。

Q8公取委から文書が届いたらまず何を確認すべきですか?

根拠条文が 40 条(一般調査)か 47 条(事件調査)かを最初に確認します。この見極めで初動と返信の重みが大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは何も悪いことをしていないのに、なんで公取委から資料提出を求められるの?拒否できないの?

独占禁止法 40 条の一般調査権は、特定の違反容疑を前提にしません。業界の実態調査などで、容疑のない事業者にも報告や資料提出を命じられます。正当な理由のない拒否は罰則の対象になりうるため、事実上拒めません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:同じ公取委の文書でも、40 条の一般調査と 47 条の事件調査では意味が全く違う。前者は摘発ではなく実態把握のことが多い。まず差出根拠の条番号を確認するだけで、過剰に怯える必要があるかどうかが分かる

Q2公取委に出した資料が、あとで自分の会社の処分に使われることはある?

あります。一般調査(40 条)で集めた情報が端緒となり、事件調査(47 条)や排除措置命令につながることは実務上あります。だからこそ求められた範囲を超えて提出しないことが重要です。業界裏話ヒント:報告内容が自社の不利益につながりうる場面では、憲法 38 条の自己負罪拒否との関係が問題になりうるが、行政調査での適用範囲は解釈が分かれている。提出前に競争法に強い弁護士へ相談し、範囲と表現を精査する事業者ほど後で有利に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『何を疑われているのか』と身構える人が多いが、40 条はそもそも『容疑』を要件にしていない。問いの立て方自体がずれている。これは事件の捜査ではなく、市場の実態を見るための一般調査でありうる
  • 報告命令が来ること自体は知っていても、それが間接強制であること、つまり正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる深刻さまでは知らない人が多い(最新の改正状況をご確認ください)
  • 名宛人は会社だけだと思われがちだが、40 条は事業者団体や『職員』にも及ぶ。担当者個人が出頭を命じられることもある
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調査の前提40 条:特定の違反容疑不要(一般調査・実態把握)
強制の性質罰則による間接強制(出頭・報告・資料提出命令)
名宛人公務所・法人・事業者・事業者団体・その職員
初動の要点範囲を絞って冷静に協力しつつ出しすぎない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、来週までに『過去 3 年分の取引データを提出せよ』という公正取引委員会の文書が届いたら? あなたの会社は何も疑われていないかもしれない。だがそれが業界の実態調査でも、期限内に正当な理由なく応じなければ罰則の対象になりうる。40 条か 47 条かを見極める最初の数日が勝負になる
  • あなたは大手プラットフォームの法務担当。公正取引委員会がデジタル広告の実態調査に乗り出し、40 条で詳細な報告を求めてきた。提出する資料の一語一句が、後の規制方針とあなたの会社の立場を左右する
  • 総務のあなた宛に『出頭を命ずる』の一文。会社ではなく、あなた個人が名指しされている。40 条は職員個人にも及ぶため、これは誤送ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第40条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第40条の条文原文は「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又…」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第40条は第一節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。