公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。
要点独占禁止法 40 条は、公正取引委員会が職務上必要なとき、違反容疑がなくても事業者やその職員に出頭・報告・資料提出を命じられる一般調査権を定める。正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる。
Q · 公取委から資料提出を求められたけど、うちは何も疑われていないのに拒否できないの?
容疑がなくても命じられ、正当な理由なく拒めません
独占禁止法 40 条は、公正取引委員会に「一般調査権」を与えています。特定の違反容疑を前提とせず、職務上必要があれば、事業者や事業者団体、さらにはその職員に対して出頭・報告・情報・資料の提出を命じられます。正当な理由なく拒否すると罰則の対象になりうる間接強制であり、事実上拒めません。ただし特定事件を対象とする 47 条の調査とは性質が異なるため、届いた文書の根拠条文を確認し、範囲と期限を見極めた上で対応することが重要です。
ある朝、会社の郵便受けに公正取引委員会名義の文書が入っている。「貴社の取引条件について報告を求める」。誰かを告発した覚えも、カルテルを組んだ覚えもない。それでも、この一通は放置できない。独占禁止法 40 条が公正取引委員会に与えているのは、特定の事件を前提としない『一般調査権』だからだ。何を疑われているか、ではない。市場の実態を把握するために、容疑の有無と関係なく、事業者にも事業者団体にも、さらにはその職員個人にも、出頭や報告、資料提出を命じることができる。しかもこれは『お願い』ではない。正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる、間接強制つきの命令である(最新の改正状況をご確認ください)。あなたが最初にすべきは、震えて法務に丸投げすることではなく、これが 40 条の一般調査なのか、47 条の事件調査なのかを見極めることだ。
独占禁止法 40 条は公正取引委員会の一般調査権を定める規定であり、特定事件の容疑を要件とせず、職務遂行上必要があるときに公務所・法人・事業者・事業者団体およびその職員へ出頭・報告・情報・資料提出を命じうる権限を規定する。特定事件のための調査権(47 条)や犯則調査の令状主義(101 条以下)とは峻別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会の一般調査権を定める規定です。特定の違反容疑がなくても、職務上必要なとき事業者や職員に出頭・報告・資料提出を命じられます。
正当な理由のない拒否は罰則の対象になりうるため、事実上拒めません。虚偽報告も罰則対象です。範囲や期限が過大なら絞り込みや延長を交渉します。
特定の違反を摘発するためではなく、業界全体の取引実態を把握するための調査です。40 条を根拠に、容疑のない事業者にも報告を求められます。
及びます。条文は「これらの職員」も名宛人にしており、担当者個人に出頭や報告が直接命じられることがあります。誤送ではありません。
虚偽の報告や資料提出は罰則の対象になりえます。分からない点は誠実に「不明」と伝えるべきで、事実に反する説明は絶対に避けてください。
命令書記載の期限が基準ですが、期限内対応が難しい場合は放置せず、正当な理由を示して延長や絞り込みを申し入れることができます。
多くは 40 条の一般調査権が根拠です。特定の違反容疑がなくても、その業界に属するだけで詳細な報告を求められることがあります。
根拠条文が 40 条(一般調査)か 47 条(事件調査)かを最初に確認します。この見極めで初動と返信の重みが大きく変わります。
独占禁止法 40 条の一般調査権は、特定の違反容疑を前提にしません。業界の実態調査などで、容疑のない事業者にも報告や資料提出を命じられます。正当な理由のない拒否は罰則の対象になりうるため、事実上拒めません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:同じ公取委の文書でも、40 条の一般調査と 47 条の事件調査では意味が全く違う。前者は摘発ではなく実態把握のことが多い。まず差出根拠の条番号を確認するだけで、過剰に怯える必要があるかどうかが分かる
あります。一般調査(40 条)で集めた情報が端緒となり、事件調査(47 条)や排除措置命令につながることは実務上あります。だからこそ求められた範囲を超えて提出しないことが重要です。業界裏話ヒント:報告内容が自社の不利益につながりうる場面では、憲法 38 条の自己負罪拒否との関係が問題になりうるが、行政調査での適用範囲は解釈が分かれている。提出前に競争法に強い弁護士へ相談し、範囲と表現を精査する事業者ほど後で有利に立つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の前提 | 40 条:特定の違反容疑不要(一般調査・実態把握) | — |
| 強制の性質 | 罰則による間接強制(出頭・報告・資料提出命令) | — |
| 名宛人 | 公務所・法人・事業者・事業者団体・その職員 | — |
| 初動の要点 | 範囲を絞って冷静に協力しつつ出しすぎない | — |
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