公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
要点独占禁止法41条は、公正取引委員会が職務上必要なとき、事業者や学識経験者らに必要な調査を嘱託できると定める。嘱託は任意で、拒否しても罰則はない。
Q · 公取委から調査の依頼が来たら、断ったら罰せられるの?
第41条の嘱託なら任意で断れます。罰則があるのは40条・47条です
独占禁止法41条による調査の嘱託は、公正取引委員会が職務上必要なときに各方面へ必要な調査を委ね頼む任意の協力要請です。応じる法的義務はなく、拒否しても罰則はありません。これに対し、第40条の報告命令や第47条の事件調査処分は強制力があり、拒否・妨害には罰則がつきます。届いた書面が41条の任意の嘱託か、40条・47条の強制処分かを根拠条文で見極めることが、提出情報の範囲と弁護士を立てる時機を決める分水嶺になります。
公正取引委員会から「調査にご協力を」と一通の書面が届く。多くの経営者はここで凍りつき、弁護士も呼ばずに言われるまま資料を全部差し出す。だが本条が定める『嘱託』は、強制ではない。公取委が職務上必要なとき、役所、特殊法人、学校、事業者、業界団体、学識経験者その他の者に調査を『委ね頼む』権限であって、断っても罰則はない。ここが分水嶺だ。同じ公取委でも、第40条の報告命令や第47条の事件調査処分には、拒否すれば刑事罰がつく。あなたに届いた書面が第41条の任意の嘱託なのか、強制力ある処分なのか。その一点を見極められるかどうかで、差し出す情報の範囲も、弁護士を立てる時機も、まるごと変わる。
独占禁止法第41条は、公正取引委員会による調査の嘱託を定める規定である。委員会が職務遂行上必要な場合に、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者団体、学識経験者その他の者へ必要な調査を委嘱できる任意の調査手段であり、罰則を伴う強制調査(第40条・第47条)とは性質を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会が職務上必要なとき、事業者や学識経験者などに調査を委ね頼む任意の協力要請です。独占禁止法41条が根拠で、応じる法的義務はありません。
41条の嘱託は任意なので拒否できます。罰則があるのは第40条の報告命令や第47条の事件調査処分を拒否した場合で、41条とは根拠が異なります。
41条は罰則のない任意の嘱託、40条の報告命令と47条の事件調査処分は罰則を伴う強制調査です。同じ公取委でも根拠条文で強制力の有無が変わります。
41条の嘱託自体に法定の応答期限はありません。書面上の希望期日は任意のものです。ただし47条の強制調査に移行すると指定期限の遵守が義務になります。
はい。大学教授やエコノミストなど学識経験者に市場分析等が嘱託されることがあります。その報告がカルテルや企業結合審査の資料になることもあります。
なります。任意で提出した資料も、その後の47条の強制調査や課徴金審査でそのまま証拠として使われます。任意だからと安心して全部出すのは危険です。
根拠条文を確認し、41条の任意の嘱託か40条・47条の強制処分かを切り分けます。即答せず弁護士に相談し、提出範囲を設計するのが定石です。
独占禁止法45条の申告後、公取委が41条で関係先や業界団体に調査を嘱託することがあります。証拠を時系列で整理しておくと有利に働きます。
第41条の嘱託であれば任意の協力要請なので、断っても逮捕も罰則もありません。罰則がつくのは第40条の報告命令や第47条の事件調査処分を拒否した場合です。業界裏話ヒント:実務では、公取委が任意の嘱託で接触してくる段階は、まだ正式な事件審査に入る前の情報収集であることが多い。ここでどう対応するかが、強制調査に発展するかどうかの分かれ道になる。任意のうちに弁護士を入れるのが定石だ
そこが落とし穴です。任意で提出した資料も、後の第47条の強制調査や課徴金審査でそのまま証拠として使われます。任意だからと安心して不利な資料まで出すと、後で取り返しがつきません。業界裏話ヒント:公取委対応に慣れた弁護士は、任意の嘱託の段階こそ最も慎重に提出範囲を設計する。任意の窓口で出した情報量が、最終的な処分の重さを事実上決めてしまうことを知っているからだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 強制力 | 第41条:任意の嘱託、拒否しても罰則なし | — |
| 目的・段階 | 職務遂行上必要な広範な情報収集(事件審査前が多い) | — |
| 対象 | 公務所・法人・学校・事業者・団体・学識経験者その他の者 | — |
| 応答期限 | 法定期限なし(依頼上の希望に過ぎない) | — |
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