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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第47条

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  1. 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
  2. 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  3. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  4. 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  5. 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
  6. 2.公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
  7. 3.前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
  8. 4.第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法 47 条は、公正取引委員会が事件調査のため、出頭審尋・鑑定・物件の提出命令・立入検査の四つの処分をできると定める。令状は不要だが、正当な理由なく拒めば罰則の対象になる。

Q · ある朝いきなり公取委が会社に立入検査に来たら、拒否できるの?

原則拒否できず、拒めば別罰則。ただし刑事捜査ではない行政調査です

独占禁止法 47 条により、公正取引委員会は事件調査のため、出頭審尋、鑑定、物件の提出命令・留置、立入検査という四つの処分ができます。これは裁判所の令状を要しない行政調査で、正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると別途罰則の対象になります。第 4 項は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定めますが、適法に集めた資料が後の刑事告発(96 条)や課徴金の土台になることは妨げられません。初動での弁護士立会いと証拠保全が分水嶺になります。

解説

ある朝、会社の受付に背広姿の集団が現れ、証明書を提示しながら「公正取引委員会です。立入検査に来ました」と告げる。サーバー室は封鎖され、役員のパソコンとメールが押収され、担当者は一人ずつ別室で事情を聞かれる。これが独占禁止法 47 条が公取委に与えた四つの調査権限、出頭命令と審尋、鑑定、物件の提出命令と留置、そして立入検査の現実の姿だ。あなたが知っておくべきは、これは「行政調査」であって警察の捜索ではないという一点。だが効果は強烈で、正当な理由なく拒めば別途罰則の対象になる。さらに条文の最後、第 4 項が決定的に重要だ。「この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」。つまり、この場で答えた供述は本来、刑事訴追のために使う前提では集められていない。だが現実には、ここで集まった資料が後の刑事告発(96 条)や課徴金の土台になる。誰が何を、いつ話すかで、会社の運命も、あなた個人の立場も変わる

法的な位置づけ

独占禁止法 47 条は、公正取引委員会の事件調査権限を定める規定である。出頭命令・審尋、鑑定人による鑑定、帳簿書類その他物件の提出命令および留置、営業所等への立入検査の四類型を認め、これらは裁判所の令状を要しない行政調査として位置づけられ、第 4 項により犯罪捜査への転用が禁じられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1立入検査とは何ですか?

行政機関が事業所に立ち入り、帳簿や物件を検査する調査です。独占禁止法 47 条 1 項 4 号に基づき、公正取引委員会の審査官が裁判所の令状なしで行えます。

Q2課徴金減免制度とは何ですか?

カルテルや談合を自主申告した事業者の課徴金を、申請順位に応じて免除・減額する制度です(独占禁止法 7 条の 4 以下)。調査開始前の申請ほど有利になります。

Q3公正取引委員会の調査の流れは?

端緒の把握から立入検査・物件提出命令、審尋を経て、排除措置命令や課徴金納付命令へ進みます。重大事案では刑事告発(96 条)に至ることもあります。

Q4排除措置命令とは何ですか?

違反行為をやめさせ再発を防ぐため公正取引委員会が出す行政処分です(独占禁止法 7 条)。47 条の調査は、この命令や課徴金納付命令の事実的土台になります。

Q5行政調査と犯則調査の違いは?

行政調査は 47 条に基づく令状不要の調査、犯則調査は刑事告発を視野に令状で行う調査です。目的・手続・供述の扱いが異なり、犯則調査はより刑事手続に近くなります。

Q6審査官の身分証明書は確認できますか?

できます。47 条 3 項は立入検査をする職員に身分証明書の携帯と関係者への提示を義務づけています。氏名・所属・対象事件を必ず記録しましょう。

Q7談合の疑いで手帳やメモも押収されますか?

されます。47 条 1 項 3 号の物件提出命令は帳簿書類その他の物件に及び、手書きメモや LINE 履歴も対象です。契約書以上に決定的な証拠になることがあります。

Q8中小企業でも立入検査の対象になりますか?

なります。提出命令は違反者だけでなく物件の所持者全般に及びます。取引先の談合事件で証拠を持つだけで、立入検査や提出命令の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委が来たら、検査を拒否したり追い返したりできますか?

原則として拒否できません。47 条の立入検査や物件提出命令は適法な行政処分であり、正当な理由なく拒否、妨害、忌避すると別途罰則の対象になります(独占禁止法 94 条、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:拒否は最悪手で、心証を悪化させるだけでなく、それ自体が新たな違反になります。賢い対応は『拒否』ではなく『立会いの確保と範囲の記録』。弁護士が到着するまでの時間を稼ぎつつ、何を持っていかれたかを一点ずつ控える、これが現場でプロがやっていることです

Q2審尋で話した内容は、後で刑事裁判の証拠に使われるんですか?

47 条 4 項は、この調査権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めます。つまり調査権の刑事転用には歯止めがあります。ただし、適法に得られた資料が公取委の刑事告発(96 条)の端緒になることは妨げられません。業界裏話ヒント:『行政調査だから刑事には関係ない』という油断が一番危ない。重大事案では行政調査と刑事手続が地続きになります。刑事告発の可能性がある案件では、行政対応の弁護士とは別に刑事弁護の視点も最初から入れておくのが実務の定石です

Q3立入検査が入る前に自首すれば、罰金や課徴金は安くなりますか?

課徴金減免制度(独占禁止法 7 条の 4 以下)を使えば、申請の順位に応じて課徴金が全額免除または減額されます。重要なのはタイミングで、立入検査などの調査開始前に申請できるかどうかで減免率が大きく変わります。業界裏話ヒント:減免は早い者勝ちの順位制です。同じカルテルに参加した複数社が、誰が先に駆け込むかを水面下で競っている。47 条の検査が入ってから動くのでは遅い。社内で違反の兆候を掴んだ瞬間が、実は最大の分岐点です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「立入検査は警察の家宅捜索と同じで、令状がなければ拒める」と思われがちだが、これは行政調査であり、47 条は裁判所の令状を要件としていない。代わりに第 3 項で身分証明書の携帯と提示を義務づけ、手続の正当性を担保している。令状がないから拒める、という理解そのものが誤った前提に立っている
  • 「行政調査だから、話したことは刑事事件には使われない」と安心している人が多い。第 4 項は確かに「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定める。だが、これは令状なき調査権を犯罪捜査に転用させない歯止めであって、適法に集められた資料が結果的に刑事告発(96 条)の端緒になることを禁じてはいない。安全弁の意味を取り違えると、油断が命取りになる
  • 「うちは末端の中小企業だから狙われない」と考えている経営者は、調査の射程を過小評価している。47 条 1 項 3 号の物件提出命令は、事件関係人だけでなく『物件の所持者』全般に及ぶ。あなたの会社が直接の違反者でなくても、取引先の談合事件で証拠を持っているというだけで、提出命令や立入検査の対象になりうる
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調査の根拠と性質47 条:事件調査のための処分(出頭審尋・鑑定・提出命令留置・立入検査)
令状の要否不要(行政調査、身分証明書の提示で担保)
拒否した場合正当な理由なき拒否・妨害・忌避は別途罰則の対象
刑事手続との関係第 4 項で犯罪捜査への転用は禁止、ただし 96 条の告発の端緒にはなりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、明日の朝 9 時にあなたの会社へ公取委が立入検査に入ったら、最初の 30 分で何が決まるか分かるか。証明書の確認、弁護士への連絡、社内のメール削除を絶対にさせない指示、この初動の三手で会社の防御線が引かれる。慌てて担当者が独断で答え始めると、聞かれてもいない事実まで調書に残る
  • 業界の会合で「来月から各社いっせいに値上げしよう」と口頭で示し合わせた。半年後、一社が課徴金減免制度で自首し、ある朝あなたの会社に審査官がやってくる。47 条の物件提出命令で、あの会合の議事メモ、参加者の手帳、LINE のやり取りまで根こそぎ持っていかれる
  • 公共工事の入札で談合の疑い。建設会社の現場事務所に立入検査が入り、見積根拠の帳簿と受注調整表が押収される。建設業は 47 条の調査対象になりやすい筆頭業種。一冊の手書きノートが、数億円の課徴金の証拠になる
  • あなたが経理担当者で、審査官から出頭を命じられ審尋を受けることになった。残された準備時間はわずか。何を聞かれるか、どこまで答える義務があるか、黙っていいのか。第 4 項の「犯罪捜査ではない」という建前と、現実に刑事告発される可能性のギャップを理解しないまま部屋に入ると、自分の言葉で自分の会社を追い込むことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第47条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第47条の条文原文は「公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第47条は第二節に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。