公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。
要点独占禁止法48条は、公正取引委員会が調査の要旨を調書に記載し、47条1項の処分については年月日と結果を明らかにすべき記録義務を定める規定である。
Q · 公取委の調査って、後から何をどう調べられたか記録は残るの?
公取委は調査の要旨と処分の年月日・結果を調書に残す義務があります
独占禁止法48条により、公正取引委員会は事件について必要な調査をしたとき、その要旨を調書に記載しなければなりません。さらに47条1項の処分(提出命令・立入検査・審尋等)については、処分をした年月日とその結果を明らかにしておく義務があります。つまり、いつ何をどう調べたかが書面として残ります。この記録は排除措置命令の取消訴訟で手続的瑕疵を主張する際の足場になり、記録の欠落や矛盾が反撃材料になり得ます。
ある朝、公正取引委員会の審査官が令状なしで会社に踏み込み、段ボールごと資料を持ち去り、担当者を審尋(事情聴取)に呼ぶ。多くの企業はここで「いかに違反を否定するか」という実体論に全神経を注ぐ。だが見落とされているのが、48条が公取委に課す記録義務だ。公取委は事件の調査をしたとき、その要旨を調書に記載し、特に47条1項の処分(提出命令や立入検査など、役所が強制的に行う調査行為)をしたときは、その年月日と結果を明らかにしておかなければならない。つまり、公取委が何を、いつ、どう行ったかは、書面として残ることが法律で義務づけられている。後に排除措置命令を争うとき、この記録の欠落や処分の手続的瑕疵が、あなたの反撃材料になる。実体で互角でも、手続で崩せる扉がここにある。
独占禁止法48条は、公正取引委員会の調査記録義務を定める規定である。公取委は事件について必要な調査をしたとき、その要旨を調書に記載し、特に47条1項に規定する処分があったときは、処分をした年月日およびその結果を明らかにしておかなければならない。行政調査の透明性と事後検証可能性を担保する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公正取引委員会に、調査の要旨を調書に記載し、47条1項の処分については年月日と結果を明らかにする記録義務を課す規定です。行政調査の透明性を担保します。
内部文書ですが、排除措置命令を争う段階では処分の根拠資料の一部が閲覧・開示の対象になり得ます。記録が存在すること自体が防御の前提を作ります。
独占禁止法の検査妨害には罰則があります。抵抗せず応じたうえで、何を持っていかれ誰が何を聞かれたかを自社でも記録するのが実務上の対応です。
カルテルや私的独占等の違反に対し、公取委が売上額等に基づき算定して納付を命じる金銭的不利益処分です。排除措置命令とは別に課されます。
供述は調書化され後の証拠になるため、独禁法に精通した弁護士の助言を得てから応じるのが鉄則です。準備の有無で結果が変わります。
独占禁止法45条に基づき、何人でも違反事実を公取委に申告できます。価格表・取引記録・メール等の証拠を保全してから申告するのが有効です。
手続的瑕疵が重大であれば命令そのものが取り消され得ます。48条の記録の欠落や矛盾は、取消訴訟で手続論を組み立てる際の突破口になります。
行政調査のため令状は不要です(独占禁止法47条)。令状が必要な刑事の家宅捜索とは別物ですが、悪質事案は刑事告発されることもあります。
立入検査で領置(押収に相当)された物については目録が交付されます。さらに48条により、公取委は調査の要旨と47条1項の処分の年月日・結果を調書に記載する義務があります。業界裏話ヒント:この目録と調書の記載に食い違いや欠落があると、後の排除措置命令を争う際の手続的瑕疵の主張材料になる。検査当日に自社でも詳細メモを残しておくことが、後で効いてくる
公取委の調査は行政調査で、令状なしで立入検査ができます(独占禁止法47条)。令状が必要な刑事の家宅捜索とは別物です。ただし悪質なカルテル等は刑事告発され、検察の捜査に移ることもあります。業界裏話ヒント:行政調査段階での供述や提出資料は48条で調書化され、後の刑事手続でも事実上の重みを持つ。「行政だから軽い」と油断して安易に話すと刑事リスクまで背負う。最初から刑事も視野に弁護士と臨むのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 48条:調査の要旨と処分の記録義務(公取委側の義務) | — |
| 手続の段階 | 調査の全過程を書面に残す段階 | — |
| 企業への効果 | 後の手続的検証の足場を提供 | — |
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